○余市町下水道条例施行規則

平成元年2月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、余市町下水道条例(昭和63年余市町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第13号に規定する使用月の始期及び終期は水道を使用する場合にあっては、余市町水道事業給水条例(昭和39年余市町条例第30号)第27条に定める料金算定の日とする。

2 水道水以外の水を使用する場合も前項と同様とする。

(排水設備の接続及び工事の実施方法)

第3条 条例第4条第2号に規定する工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める排水設備設計施工基準(以下「設計施工基準」という。)によらなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第6条第1項及び第2項の規定による申請は、排水設備等計画確認申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計施工基準による設計書

(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合、その他利害関係人がある場合に限る。)

(3) 前各号のほか、工事に係る必要な資料で町長が提出を求めた図書

3 2人以上共同して確認を受けようとするときは、代表者を定め連署のうえ、前項の規定に準じ、町長に申請しなければならない。

(排水設備等の確認)

第5条 町長は、条例第6条第1項による申請があったときは、条例第4条及び第5条の規定により審査し、その規定に適合することを確認したときは、当該排水設備等計画確認書(第2号様式)を交付するものとし、適合しないとみとめたときはその理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(排水設備等工事完成の届出)

第6条 条例第7条第1項の規定により、排水設備等の新設等の工事完成の届け出をしようとする者は、排水設備等工事完成届(第3号様式)を町長に提出し、条例第8条に規定する町長が指定した者(以下「排水設備業者」という。)の立会のうえ、その工事の検査を受けなければならない。

(排水設備等の軽微な工事)

第7条 条例第8条に規定する排水設備等の工事で規則で定める軽微な工事とは既に排水設備として確認し、検査を受けた施設を変更することなく、又はその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲での補修をいう。

(除害施設設置等の届出)

第8条 条例第11条第1項の規定により除害施設の設置等の届け出をしようとする者は、除害施設設置(改築、増築)(第4号様式)に所定の事項を記載して、これを町長に提出しなければならない。

2 除害施設設置工事が完成したときは、除害施設完成届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する届け出を受理したときは、受理書(第6号様式)を当該届け出をした者に交付するものとする。

(実施制限期間の短縮)

第9条 町長は、条例第11条第4項ただし書の規定により同項本文に規定する期間を短縮することが適当であると認めたときは、その旨を除害施設設置等期間短縮通知書(第7号様式)により届出者に通知するものとする。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第13条の規定により公共下水道の使用を開始し又は再開しようとする者は、公共下水道使用開始等届(第8号様式の1)を、同条の規定により公共下水道の使用を廃止し又は休止しようとする者は、公共下水道使用廃止等届(第8号様式の2)を町長に提出しなければならない。

2 公共下水道の使用者、排水設備等の所有者が変更したときは、前項の規定にかかわらず、公共下水道使用者、排水設備等所有者変更届(第9号様式)により新旧使用者が連署して町長に届け出なければならない。

(汚水排除量の認定)

第11条 条例第15条第3項第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合の使用水量の認定は、量水器その他の使用水量を測定し得る機器があるときは、その機器によって測定された水量によるものとし、それがないときは、別表に定める基準によるものとする。ただし、別表によることが著しく不適当と認めるときは、町長はその不適当と認められる事実を勘案して認定することができる。

2 町長は、使用者が水道水以外の水を使用するときは、ポンプ施設その他の施設に使用水量を測定できる機器を設置させることができる。

(使用料の算定基礎となる事項の異動の申告)

第12条 条例第15条第3項第3号に規定する氷雪製造その他の業を営む使用者のする申告書又は公共下水道の使用者が汚水排除量認定の基準となる事項に変更を生じたときは、使用料算定基礎異動申告書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(制限行為の許可申請)

第13条 条例第18条の規定による許可を受けようとする者、又は変更の許可を受けようとする者は、制限行為(変更)許可申請書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(制限行為の許可)

第14条 町長は、前条による申請のあったときは、制限行為に関する法令の規定に適合するものであることについて審査し、その規定に適合すると認めたときは制限行為(変更)許可書(第12号様式)を申請者に交付する。

2 前項の場合において審査の結果、制限行為に関する法令の規定に適合しないと認めたときは、町長はその理由を付してその旨を制限行為(変更)審査通知書(第12号様式)により申請者に通知しなければならない。

(占用の許可申請)

第15条 条例第20条第1項の規定による許可を受けようとするものは、公共下水道敷地(施設)占用許可申請書(第13号様式)を町長に提出しなければならない。

(占用の許可)

第16条 町長は、前条による申請のあったときは、占用に関する法令に適合するものであることについて審査し、その規定に適合すると認めたときは占用許可書(第13号様式)を申請者に交付する。

(排水設備等の撤去の許可申請)

第17条 条例第22条の規定による申請をしようとするものは、排水設備等撤去許可申請書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。

(排水設備等の撤去の許可)

第18条 町長は、前条による申請のあったときは、関係法令の規定に適合するものであることについて審査し、その規定に適合すると認めたときは排水設備等撤去許可書(第14号様式)を申請者に交付する。

(管理人の届出等)

第19条 条例第23条の規定による管理人の届け出及び変更は、排水設備等管理人設定(変更)(第15号様式)により町長に提出しなければならない。

(使用料等の減免の申請)

第20条 条例第25条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(第16号様式)により町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について減免の必要を認めたとき、又は減免を却下したときは、下水道使用料等減免(許可・却下)通知書(第17号様式)を申請者に交付する。

(身分証明書)

第21条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第1項の規定により検査を行う職員は、身分証明書(第18号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 下水道法第32条第1項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする職員は、身分証明書(第19号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料徴収に関する職務の委任)

第22条 町長は、次の各号に掲げる職務を下水道使用料の徴収についての事務に従事する職員のうち指定する者に対して委任することができる。

(1) 下水道使用料の徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 下水道使用料の滞納者の財産差押え

2 前項の規定により町長の委任を受けた職員は、その職務を行うに際して余市町下水道使用料徴収職員証(第20号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年6月18日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年5月31日規則第31号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

附 則(令和3年9月29日規則第45号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第11条第2項関係)

用途別

業種

汚水排除量の認定基準

家事用

家事用により排出される汚水

1戸3人まで15立方メートル

1人増すごとに5立方メートル

浴槽(浴場用を除く)は、1個につき3立方メートル、水洗式大便器は1個につき家事用2立方メートル、以外は8立方メートル、水洗式小便器は1個につき家事用1立方メートル、以外は4立方メートル、大小兼用器は1個につき家事用3立方メートル、以外は12立方メートルを加算する。

団体用

官公署・学校・会社・神社・寺院・教会・その他これに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの

従業員13人まで20立方メートル

1人増すごとに1.5立方メートル

営業用

第1種

クリーニング業・水産加工業・かまぼこ製造業・園芸業・清涼飲料水製造業・もやし製造業・豆腐製造業・漬物製造業・魚介類販売業・さく乳販売業・自動車運送業・飲食店業(仕出屋・バー・キャバレー・その他これらに類するものを含む。)・喫茶店業・旅館業・給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)その他これらに類するもの

従業員5人まで50立方メートル

1人増すごとに10立方メートル

第2種

鳥獣飼育業・果樹栽培業・鋳物製造業・写真業・生花販売業・青果販売業・食肉販売業・理美容業・病院・診療所・その他これらに類するもの

構成員5人まで20立方メートル

1人増すごとに5立方メートル

第3種

製材業・印刷業・塗装看板業・興行業(映画館・ダンスホール・その他これに類するものを含む。)・薬品販売業・荒物雑貨販売業・アパート業(入居世帯ごとに給水設備のあるものを除く。)・貸間業・下宿業・その他これに類するもの

構成員3人まで15立方メートル

1人増すごとに5立方メートル

工業用

第1種

醸造・製氷・繊維・冶金・コークスその他これに類する製造工業

従業員10人まで100立方メートル

1人増すごとに5立方メートル

第2種

鉄工・レンガ・コンクリート・その他これに類する製造業

従業員10人まで50立方メートル

1人増すごとに5立方メートル

公衆浴場用

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の適用を受けるもの

洗場及び浴槽1平方メートルにつき8立方メートル

その他

土木建築工事・噴水観賞・その他前各号以外のものより排出される汚水

10立方メートルを基本排水量としこれを超える部分は業態使用状況、ポンプ能力等を勘案して町長が認定する。

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余市町下水道条例施行規則

平成元年2月1日 規則第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成元年2月1日 規則第1号
平成14年6月18日 規則第62号
平成22年5月31日 規則第31号
令和3年9月29日 規則第45号