○余市町公共下水道使用料徴収事務の委任に関する規則

平成22年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に委任することに関して必要な事項を定めるものとする。

(委任する事項)

第2条 町長は、余市町下水道条例(昭和63年条例第16号。以下「下水道条例」という。)に規定する公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を管理者に委任する。

(1) 使用料の算定に関する事務

(2) 使用料の徴収に関する事務(調定及び滞納処分に係るものを除く。)

(経費の負担)

第3条 前条の規定により委任した事務に必要な費用は、町長において負担する。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、事務の委任に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

余市町公共下水道使用料徴収事務の委任に関する規則

平成22年3月31日 規則第10号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成22年3月31日 規則第10号