○余市町水洗便所改造等資金貸付条例

昭和63年12月19日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定による余市町の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は排水設備を設置する工事(以下「水洗化工事」という。)をしようとする者に対し、その改造に要する資金(以下「資金」という。)の貸付をもって水洗便所の早期普及促進を図ることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付は、処理区域内において水洗化工事をしようとする家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者(法人及び団体を除く。)で、次の各号の要件を備えている者に対して行う。

(1) 下水道受益者負担金及び町税を完納している者

(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難である者

(3) 貸付を受けた資金の償還について十分な償還能力を有する者

(4) 確実な連帯保証人を有する者

(貸付額)

第3条 資金の貸付額は、水洗化工事1件につき、60万円を限度額とし、限度額に満たない工事費については、当該工事費をもって貸付限度額とする。その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(貸付けの条件)

第4条 貸付金には利息を付さない。ただし、法第9条第2項の規定による処理区域の公示後3年経過したのち貸付の申請をなした者については、町長が定める利息をもって徴収するものとする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、水洗化工事を実施できない相当の理由があると認められるときは、利息を付さないものとする。

3 貸付金の償還方法は、貸付を受けた翌月から起算して、60月以内に元金均等(第1項ただし書の規定による貸付にあっては、元利均等)の方法により月賦償還するものとする。ただし、期限前において繰上げ償還することができる。

(貸付けの申請及び決定)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、貸付けの可否及び貸付金を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(工事の完成届等)

第6条 前条第2項の規定により資金の貸付決定通知を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、60日以内に工事を完成させ速やかにその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

(保証人)

第7条 第5条第1項の申請をしようとする者は、町長の認める連帯保証人をたてなければならない。

(貸付金の交付の時期)

第8条 貸付金の交付は、第6条の規定による検査に合格した後に行うものとする。

(一時償還)

第9条 町長は、前条の規定による貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)次の各号の一に該当する場合は、償還期限前であっても、貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けを受けたとき。

(2) 3か月以上貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。

(4) その他前各号に準ずると町長が認めたとき。

(償還方法の特例)

第10条 町長は、借受人が災害その他特別の理由により貸付金を償還期限までに償還することが困難と認めたときは、借受人からの申請により償還方法を変更することができる。

(延滞金の徴収)

第11条 借受人が償還期日までに貸付金を償還しなかったときは、延滞日数に応じて当該償還金額に年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間は年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(事務の一部委託)

第12条 貸付金の交付及び償還金の徴収については、町長の定める金融機関に委託することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年2月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の貸付限度額及び貸付金の償還期間の規定は、施行日以後の資金貸付の申請から適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

余市町水洗便所改造等資金貸付条例

昭和63年12月19日 条例第17号

(平成21年4月1日施行)