○余市町港湾審議会条例

昭和52年2月16日

条例第2号

(設置)

第1条 余市港の開発利用及び管理に関する重要な事項を調査審議するため、余市町港湾審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて次に掲げる重要な事項を調査審議し、及びこれらに関し、必要と認める事項を町長に答申する。

(1) 港湾区域の変更に関する事項

(2) 港湾発展のため、必要な施設の建設及び改良計画に関する事項

(3) その他町長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員の構成は、次のとおりとし、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者 5人以内

(2) その他町長が適当と認めた者 3人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は委員が互選する。

3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長共に事故あるときは、年長の委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は会長が招集し、その議長となる。

(会議)

第7条 審議会は過半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務)

第8条 審議会の事務は、主管課職員が処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会について必要な事項は町長が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 余市町港湾委員会設置条例(昭和33年余市町条例第16号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

3 この条例施行の際、現に旧条例第2条の規定により任命された委員は、第4条の規定により委嘱されたものとみなす。ただし、その任期は旧条例による期間を通算するものとする。

附 則(平成14年6月17日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年6月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に伴い新たに委嘱される余市町港湾審議会の委員の任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、平成17年6月30日までとする。

余市町港湾審議会条例

昭和52年2月16日 条例第2号

(平成15年8月19日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 河川、港湾
沿革情報
昭和52年2月16日 条例第2号
平成14年6月17日 条例第35号
平成15年6月17日 条例第24号