○余市町公営企業公印規程

昭和63年8月11日

企業規程第1号

(趣旨)

第1条 本町公営企業の公印の使用、作成及び管理については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類、名称、寸法)

第2条 公印の種類、名称、寸法及び使用文書の区分は、別表のとおりとする。

(公印の作成、改刻及び廃止)

第4条 規則第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「副町長」とあるのは、「町長」と読み替えるものとする。

(公印の管理責任者)

第5条 公印の管理責任者は、建設水道部水道課長とする。

2 公印管理責任者は、公印が不正に使用されることがないように、これを適正に管理しなければならない。

(公印の使用)

第6条 規則第6条第1項及び第2項の規定を準用する。

(公印の印影の印刷)

第7条 規則第7条第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、同条第1項中「戸籍簿・住民基本台帳認承並びに納税通知書、各種医療費等受給者証(国民健康保険者証を含む。)等」とあるのは、「納入通知書等」と読み替えるものとする。

(電子計算機による公印)

第8条 規則第8条第1項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「総務課長」とあるのは、「建設水道部水道課長」と読み替えるものとする。

(公印の事故報告)

第9条 規則第9条の規定を準用する。

(公印台帳)

第10条 規則第10条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務部総務課長」とあるのは、「建設水道部水道課長」と読み替えるものとする。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年6月18日企業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年4月1日企業規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成29年9月20日企業規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

印刻

寸法

使用する文書の区分

個数

町長印

北海道余市郡余市町長印

方18ミリ

町長名をもってする文書

1

補助職印

余市町水道事業企業出納員印

方18ミリ


1

領収印

領収印

・ ・

(徴収員名)

(水道課)

円16ミリ

水道料金等公営企業に係る領収用

5

余市町公営企業公印規程

昭和63年8月11日 企業規程第1号

(平成29年9月20日施行)