○余市町白岩町飲料水供給施設設置条例

昭和51年6月23日

条例第20号

(設置)

第1条 生活用水、その他の浄水を白岩町住民に供給するため、余市町白岩町飲料水供給施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設)

第2条 施設の名称及び位置は別表のとおりとする。

第3条から第10条まで 削除

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年8月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

住所

取水施設

余市町白岩町

貯水施設

同上

導水施設

同上

浄水施設

同上

配水施設

同上

余市町白岩町飲料水供給施設設置条例

昭和51年6月23日 条例第20号

(平成18年8月24日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和51年6月23日 条例第20号
平成18年8月24日 条例第23号