○余市町職員の再任用に関する規則

平成13年3月30日

規則第12―1号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町職員の再任用に関する条例(平成13年余市町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則、法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者が、法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱をしてはならない。

(任用)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に任命権者が定める辞令書(以下この条において「辞令書」という。)を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用された職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合

(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新状況を町長に報告しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の再任用の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

余市町職員の再任用に関する規則

平成13年3月30日 規則第12号の1

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限、懲戒
沿革情報
平成13年3月30日 規則第12号の1