○余市町公共下水道事業基金条例
平成28年9月13日
条例第20号
(設置)
第1条 余市町公共下水道事業の健全かつ円滑な運営を図るため、余市町公共下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、公共下水道特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(使用)
第4条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に使用するものとする。
(1) 公共下水道事業の整備及び施設の老朽化対策等に要する経費の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う公共下水道事業に係る町債の償還の財源に充てるとき。
(3) その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。