○余市町行政不服審査条例施行規則

平成28年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町行政不服審査条例(平成28年余市町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(費用負担)

第2条 条例第2条第2項の規定による写し及び書面の交付並びに送付に要する費用は、次に掲げるとおりとし、前納しなければならない。

区分

金額等

庁舎に備えてある複写機による複写

モノクロ

A3判まで

1面につき 10円

A3判を超えA0判まで

1面につき 70円

カラー

A3判まで

1面につき 50円

外部の業者に委託して複写する場合

当該複写に要した額

録音テープその他の媒体の複製によるもの

当該複写に要した額

送付に要する費用

当該送付に要する郵送料等の額

2 前項の規定による写し等の交付部数は、請求があった書面1件名につき1部とする。

3 複写は、原寸大とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、行政不服審査の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

余市町行政不服審査条例施行規則

平成28年3月31日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 広報、情報
沿革情報
平成28年3月31日 規則第15号