○余市町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月30日

規則第48号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 余市町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年余市町条例第26号。以下「重度ひとり親医療費条例」という。)第6条第1項及び同条第2項の規定による医療費助成の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答及び医療費受給者証の交付に関する事務

(2) 重度ひとり親医療費条例第8条第1項及び同条第2項の規定による医療費助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(3) 重度ひとり親医療費条例第9条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査及びその届出に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 重度ひとり親医療費条例第6条第1項及び同条第2項の規定による医療費助成の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答及び医療費受給者証の交付に関する事務

(2) 重度ひとり親医療費条例第8条第1項及び同条第2項の規定による医療費助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(3) 重度ひとり親医療費条例第9条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査及びその届出に対する応答に関する事務

(4) 重度ひとり親医療費規則第5条の規定による医療費受給者証の再交付に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 余市町乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年余市町条例第2号。以下「乳幼児等医療費条例」という。)第6条の規定による医療費助成の受給資格の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(2) 乳幼児等医療費条例第7条の規定による受給資格証の交付に関する事務

(3) 乳幼児等医療費条例第9条第1項及び同条第2項の規定による医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(4) 乳幼児等医療費条例第10条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査及びその届出に対する応答に関する事務

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、余市町介護保険条例(平成12年余市町条例第11号。以下「介護保険条例」という。)第2条の規定による居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とする。

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、介護保険条例第3条第1項及び同条第2項の規定によるマットの貸与費の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とする。

第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、余市町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成18年余市町教育委員会要綱第1号)第7条の規定による就学援助費の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とする。

第8条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、余市町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成27年余市町教育委員会要綱第1号)第3項及び第4項の規定による就園奨励費の補助に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第9条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 重度ひとり親医療費条例第6条第1項及び同条第2項の規定による医療費助成の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査及び医療費受給者証の交付に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う重度心身障害者(重度ひとり親医療費条例第2条第1項に規定する重度心身障害者をいう。以下この条において同じ。)及び当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請を行う重度心身障害者及び当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

 当該申請を行う重度心身障害者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

 当該申請を行う重度心身障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する情報

(2) 重度ひとり親医療費条例第8条第1項及び同条第2項の規定による医療費助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う重度心身障害者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)

(3) 重度ひとり親医療費条例第9条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う重度心身障害者及び当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者及び当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者に係る医療保険給付関係情報

(4) 重度ひとり親医療費規則第5条の規定による医療費受給者証の再交付に関する事務 当該申請を行う重度心身障害者及び当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

第10条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 重度ひとり親医療費条例第6条第1項及び同条第2項の規定による医療費助成の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査及び医療費受給者証の交付に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う母又は父(重度ひとり親医療費条例第2条第2項第1号及び同項第2号に規定する母又は父をいう。以下この条において同じ。)、助成対象となる児童(重度ひとり親医療費条例第2条第2項第3号に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)及び当該児童と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う母又は父、助成対象となる児童及び当該児童と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う母又は父及び助成対象となる児童に係る医療保険給付関係情報

(2) 重度ひとり親医療費条例第8条第1項及び同条第2項の規定による医療費助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う母又は父及び助成対象となる児童に係る住民票関係情報

 当該申請を行う母又は父及び助成対象となる児童に係る医療保険給付関係情報

(3) 重度ひとり親医療費条例第9条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う母又は父、助成対象となる児童及び当該児童と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う母又は父、助成対象となる児童及び当該児童と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う母又は父及び助成対象となる児童に係る医療保険給付関係情報

(4) 重度ひとり親医療費規則第5条の規定による医療費受給者証の再交付に関する事務 当該申請を行う母又は父及び助成対象となる児童に係る住民票関係情報

第11条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 乳幼児等医療費条例第6条の規定による医療費助成の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う保護者(乳幼児等医療費条例第2条第2号に規定する保護者。以下この条において同じ。)、助成対象となる乳幼児等(乳幼児等医療費条例第2条第1号に規定する乳幼児等。以下この条において同じ。)及び当該乳幼児等と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う保護者、助成対象となる乳幼児等及び当該乳幼児等と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う保護者及び助成対象となる乳幼児等に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う保護者及び助成対象となる乳幼児等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)

(2) 乳幼児等医療費条例第7条の規定による受給資格証の交付に関する事務 当該申請を行う保護者及び助成対象となる乳幼児等に係る住民票関係情報

(3) 乳幼児等医療費条例第9条第1項及び同条第2項の規定による医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う保護者及び助成対象となる乳幼児等に係る住民票関係情報

 当該申請を行う保護者及び助成対象となる乳幼児等に係る医療保険給付関係情報

(4) 乳幼児等医療費条例第10条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う保護者、助成対象となる乳幼児等及び当該乳幼児等と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う保護者、助成対象となる乳幼児等及び当該乳幼児等と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う保護者及び助成対象となる乳幼児等に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う保護者及び助成対象となる乳幼児等に係る児童手当関係情報

(5) 乳幼児等医療費規則第8条の受給資格証の再交付に関する事務 当該申請を行う保護者及び助成対象となる乳幼児等に係る住民票関係情報

第12条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、介護保険条例第2条の規定による居宅介護住宅改修費等の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う被保険者及び当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う被保険者に係る介護保険給付等関係情報

第13条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、介護保険条例第3条第1項及び同条第2項の規定によるマット貸与費の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う被保険者及び当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う被保険者に係る介護保険給付等関係情報

第14条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、余市町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱第5条の規定による余市町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱第7条の規定による就学援助費の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票係情報

(2) 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯の世帯に属する者に係る地方税関係情報並びに地方税法による市町村民税及び固定資産税の減免に関する情報(以下「地方税減免情報」という。)

(3) 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯の世帯に属する者に係る国民健康保険法による国民健康保険料及び地方税法による国民健康保険税の減免に関する情報(以下「国民健康保険料等減免情報」という。)

第15条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定による医療に要する費用の援助に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報及び地方税減免情報

(3) 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険料等減免情報

第16条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、余市町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱第3項及び第4項の規定による就園奨励費の補助に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

附 則

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

余市町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月30日 規則第48号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 広報、情報
沿革情報
平成27年12月30日 規則第48号