○余市町農業委員会委員候補者選定委員会の運営に関する規則
平成29年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、余市町農業委員会の委員候補者選定委員会条例(平成29年余市町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、余市町農業委員会委員候補者選定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第3条第2項各号に規定する委員会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 第1号 余市町農業委員会委員である者又はあった者であって、余市町農業委員会の委員候補者の被推薦者又は推薦者でない者
(2) 第2号 余市町経済部長の職にある者
(3) 第3号 余市町農業委員会事務局長の職にある者
(候補者の選定)
第3条 条例第2条に規定による委員会が行う選定は、提出された届出書による書面その他適当と認められる方法により、評価し、行うものとする。
2 前項の選定は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第5項及び第6項の規定を満たすよう、並びに同条第7項に規定する事項に配慮するとともに、次に掲げる事項について評価し、行うものとする。
(1) 推薦又は応募の状況及びその理由
(2) 農業団体の職歴
(3) 余市町農業委員会の委員歴
(4) 町内居住
(5) 町内経営地の営農歴
(6) その他特筆的と認められる事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、その他必要と認められる事項
(報告)
第4条 委員会は、前条の規定による選定の結果を町長に書面により報告するものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、経済部農林水産課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。