○余市町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成30年3月30日

規則第3号

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)の例による。

(電磁的方法)

第3条 条例第7条第4項の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるもの(以下「電磁的方法」という。)は、次のとおりとする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち、又はに掲げるもの

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項(条例第7条第1項に規定する重要事項をいう。以下同じ。)を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、電磁的方法により重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第1項各号に規定する方法のうち、指定居宅介護支援事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

4 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(準用)

第4条 前条の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

余市町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成30年3月30日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 規則第3号