特定技能所属機関の協力確認書の提出について
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令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行され、特定技能所属機関は、市区町村から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」をご提出いただくこととなりました。
・特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)
・特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁ホームページ)
提出が必要なとき
【初めて特定技能外国人を受け入れる場合】
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
【既に特定技能外国人を受け入れている場合】
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
・受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
・該当する市区町村に一度提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
・特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
提出方法
出入国在留管理庁の様式または下記様式を使用し、郵送またはメールまたは担当窓口に提出してください。
郵送先:〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地 余市町総合政策部政策推進課
mail:s.suisin☆town.yoichi.hokkaido.jp(星を@に変えて送付してください。)
担当窓口:余市町役場2階 総合政策部政策推進課政策推進係
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 政策推進課 政策推進係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2117(直通)FAX:0135-21-2144
