森林を伐採される方へ
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森林を伐採される方へ
北海道の策定する地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、伐採する日の30日以上90日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」を森林の所在する市町村長へ提出しなければなりません。
また、伐採後の造林が完了したときは30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」、造林を完了した日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を森林の所在する市町村長へ提出しなければなりません。
なお、1ヘクタールを超えた伐採をする場合には林地開発行為となり、北海道知事の許可を受ける必要があります。また、保安林を伐採しようとする場合にも北海道知事の許可を受ける必要があります。
※詳しくは林野庁HPをご覧ください。
対象となる森林
地域森林計画の対象となっている森林
※地域森林計画の対象となっている森林と登記簿上の地目「山林」は合致するものではありません。
※伐採しようとする森林が地域森林計画の対象となっている区域であるかを水産林務係にて確認することができます。
伐採前に提出が必要な書類
森林の位置および伐採区域がわかる図⾯
届出者の確認書類(本人・法人確認書類)
⼟地の登記事項証明書等(土地の所有権または造林権原があることがわかる書類)
伐採の権原関係書類※届出者が⼟地所有者でない場合
伐採および造林後に提出が必要な書類
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 農林水産課 水産林務係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2123(直通)FAX:0135-21-2144
