○余市町表彰条例

昭和60年7月17日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、町の自治・経済・文化・社会・その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰・貢献表彰及び善行表彰の3種類とする。

(功労者表彰)

第3条 町長は次の各号のいずれかに該当すると認める者を、余市町功労者として表彰する。

(1) 町長として、多年その職にあった者で功労特に顕著な者

(2) 町議会議員で12年以上、その職にあった者で功労特に顕著な者

(3) 副町長・助役・収入役・教育長・監査委員として、12年以上、その職にあった者で功労特に顕著な者

(4) 町の公益・産業の発展・地方文化の進展に寄与し、町勢振興のため功労特に顕著な者

(5) その他町長が功労者として、表彰することが適当であると認めた者

2 前項の規定に基づく功労者の表彰は65歳をもって表彰する。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

(在職年数の計算)

第4条 前条の在職年数は月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6か月以上の端数を生じたときは1年とする。

(貢献賞及び善行賞)

第5条 町長は第3条に定めるもののほか、次の各号により貢献賞及び善行賞としてこれを表彰する。

(1) 余市町自治貢献賞

町の自治進展に貢献し、その功績が顕著な者

(2) 余市町教育文化貢献賞

町の教育文化・体育等の振興に貢献し、その功績が顕著な者

(3) 余市町社会貢献賞

町の社会福祉・民生安定の振興発展に貢献し、その功績が顕著な者

(4) 余市町産業貢献賞

町の産業振興に貢献し、その功績が顕著な者

(5) 余市町公益貢献賞

町の公益事業の推進に尽力し、貢献した者

(6) 余市町善行賞

他の模範となるような善行又は努力をした者

2 前項の規定は団体に対してもこれを準用する。

(余市町表彰審議委員会)

第6条 第3条の各号及び第5条の各号に該当する被表彰者については、町長・副町長及び町議会の推せんによる議員4名並びに町民で学識経験のある者4名をもって組織した余市町表彰審議委員会(以下「審議会」という。)の議決を経て決定する。

2 委員の任期は学識経験のある者から選任した者については3年とし、再任を妨げない。その他の者については、その在職期間とする。

3 審議会の運営について必要な事項は審議会において別に定める。

(表彰の方法)

第7条 功労者の表彰は功労章・表彰状及び記念品を、貢献者及び善行者には表彰状及び記念品を贈呈する。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品をその遺族に授与する。

(表彰の日)

第8条 表彰は7月1日にこれを行う。ただし、特別の事情があるときは、審議会の議を経て随時行うことができる。

(功労者に対する特別待遇)

第9条 功労者は町の挙行する各種の儀式、その他の場合に招待し、死亡したときは弔詞・弔花・弔慰金を贈呈する。

2 功労者として表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは前項後段の規定を準用する。

(功労者よりの除外)

第10条 功労者が本人の責に帰すべき行為によって著しく名誉を失い、功労者として不適当と認めたときは、審議会の決定を経て功労者より除外することができる。

(表彰者名簿)

第11条 表彰者の氏名は、その功績と共に表彰者名簿に登録し永久にこれを保存するものとする。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

附 則

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和60年9月規則第8号で、同60年9月7日から施行)

2 余市町功労者表彰条例(昭和40年余市町条例第3号)は廃止する。

3 この条例による廃止された余市町功労者表彰条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき、既に功労者として表彰を受けたものは、この条例により功労者として表彰されたものとみなす。

4 この条例施行の際、現に旧条例の規定により任命された余市町表彰審議委員会の委員は、この条例の規定により推せん並びに、任命されたものとみなし、その任期は旧条例による期間を通算するものとする。

附 則(平成19年3月23日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

余市町表彰条例

昭和60年7月17日 条例第14号

(平成19年4月1日施行)