○余市町部設置条例

平成4年8月1日

条例第21号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の部を設置する。

総務部

民生部

経済部

建設水道部

(部の分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 儀式及び表彰等に関する事項

 議会及び行政一般に関する事項

 人事、給与及び福利厚生に関する事項

 交通安全対策に関する事項

 財政及び経理に関する事項

 建設工事等の入札及び契約に関する事項

 財産の取得、管理及び処分に関する事項

 総合計画に関する事項

 重要施策の企画及び総合調整に関する事項

 土地利用計画及び開発計画の調整に関する事項

 広報広聴に関する事項

 統計調査に関する事項

 防災に関する事項

 税及び税外収入に関する事項

(2) 民生部

 戸籍及び住民基本台帳に関する事項

 高齢者、障害者、児童及び母子福祉その他社会福祉に関する事項

 廃棄物処理に関する事項

 環境衛生、環境保全及び公害防止に関する事項

 国民年金に関する事項

 国民健康保険に関する事項

 介護保険に関する事項

 保健衛生及び医療に関する事項

(3) 経済部

 農業及び林業に関する事項

 水産業に関する事項

 商業及び工業に関する事項

 観光に関する事項

 労政に関する事項

(4) 建設水道部

 道路、河川、港湾その他土木に関する事項

 都市計画に関する事項

 住宅及び建築に関する事項

 公園に関する事項

 下水道に関する事項

(臨時の組織の設置)

第3条 町長は臨時の事務を分掌させる必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず臨時の組織を設置することができる。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 余市町課等設置条例(昭和33年余市町条例第9号)は、廃止する。

附 則(平成15年9月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年6月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

余市町部設置条例

平成4年8月1日 条例第21号

(平成27年6月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
平成4年8月1日 条例第21号
平成15年9月19日 条例第28号
平成27年6月25日 条例第22号