○余市町の総合計画を議会の議決事件として定める条例

平成23年9月30日

条例第12号

余市町の総合計画(町において総合的かつ計画的な行政運営を図るための長期的な方針を定めた基本構想及び基本計画をいう。)に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件を次のように定める。

(1) 総合計画を定めること。

(2) 総合計画を変更すること。

(3) 総合計画を廃止すること。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、施行日以後に定める総合計画から適用する。

余市町の総合計画を議会の議決事件として定める条例

平成23年9月30日 条例第12号

(平成23年9月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
平成23年9月30日 条例第12号