○余市町条例の横組みに伴う用語等の統一に関する特別措置条例
平成14年5月10日
条例第15号
(左横書きの措置)
第2条 条例は、すべて左横書きに改める。この場合における必要な措置は、次の各号に定めるところによる。
(1) 章、節及び条の番号は、アラビア数字に改める。
(2) 号の番号は、「( )」で囲んだアラビア数字に改める。
(3) 号の細分する符号は、五十音順による片仮名に改める。
(4) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味の失われた語及び慣用的な語に用いるものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、3桁ごとに区切る必要がある数字については、「,」により区切るものとする。
(5) 次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。
左に  | 次に  | 
左の  | 次の  | 
左記の  | 次の  | 
上欄  | 左欄  | 
下欄  | 右欄  | 
(用語等の統一基準)
第3条 条例に用いられている用語等は、別表左欄に掲げる語句(動詞その他活用する語句にあっては活用形を含む。)は、それぞれ当該右欄に掲げる語句に改める。
2 条例に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。
(見出しの整備)
第4条 条例中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。
(法令及び例規の引用)
第5条 条例の条文中、引用した法令等については、「平成 年法律第 号」等に統一するものとする。
2 条例の条文中、引用した条例、規則等については、「平成 年余市町条例第 号」等に統一するものとする。
2 条例中「別記様式」とあるのは「様式」に、「別記第 号様式」、「別記様式第 号」及び「様式第 号」とあるのは「第 号様式」に統一するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(平成14年10月規則第83号で、同14年10月16日から施行)
別表(第3条関係)
1 平仮名を漢字に書き直すもの
左欄  | 右欄  | 
あたる  | 当たる  | 
あてる  | 充てる  | 
うけ  | 受け  | 
および  | 及び  | 
およぼす  | 及ぼす  | 
かかる  | 係る  | 
こえる  | 超える  | 
さらに  | 更に  | 
すでに  | 既に  | 
すみやかに  | 速やかに  | 
ただちに  | 直ちに  | 
つど  | 都度  | 
つとめて  | 努めて  | 
ならびに  | 並びに  | 
または  | 又は  | 
もしくは  | 若しくは  | 
もっぱら  | 専ら  | 
2 漢字を平仮名に書き直すもの
左欄  | 右欄  | 
予め  | あらかじめ  | 
何れ  | いずれ  | 
恐れ  | おそれ  | 
於いて  | おいて  | 
且つ  | かつ  | 
毎  | ごと  | 
之を  | これを  | 
但し  | ただし  | 
但書  | ただし書  | 
出来る(利用できる、できるだけ)  | できる  | 
通り  | とおり  | 
外・他(「ほか」と読む場合のみ)  | ほか  | 
又  | また  | 
迄に  | までに  | 
以て  | もって  | 
因る  | よる  | 
依る  | よる  | 
亘たり  | わたり  | 
3 送り仮名の補正
左欄  | 右欄  | 
当る(り)  | 当たる(り)  | 
行なう  | 行う  | 
伴なう  | 伴う  | 
基く(き)  | 基づく(き)  | 
4 書き換え
左欄  | 右欄  | 
1箇年(月)  | 1か年(月)  | 
1ケ年(月)  | 1か年(月)  | 
才  | 歳  | 
年令  | 年齢  | 
付属  | 附属  | 
輌  | 両  |