○余市町個人情報保護条例

平成12年12月18日

条例第32号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い(第6条―第10条の2)

第2節 個人情報の開示の請求等(第11条―第26条)

第3章 個人情報保護審査会(第26条の2―第34条)

第4章 事業者が取扱う個人情報の保護(第35条―第40条)

第5章 補則(第41条―第46条)

第6章 罰則(第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する町民の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の尊厳の確保と町民の基本的人権の擁護を図り、もって公正な町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報

 事業を営む個人の当該事業に関する情報

(2) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。

(3) 文書等 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(4) 保有個人情報 文書等に記録されている個人情報をいう。

(5) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(8) 保有特定個人情報 文書等に記録されている特定個人情報をいう。

(9) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(10) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、この条例の趣旨を遵守し、個人情報の保護について必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関して町民及び事業者への意識啓発に努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する町の施策に協力するとともに、他人の個人情報の取扱いにあたっては、他人の権利及び利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(適用上の注意)

第5条 この条例の適用に当たっては、町民及び事業者の権利と自由を不当に侵害するようなことがあってはならない。

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出等)

第6条 実施機関は、個人情報を取扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときには、あらかじめ次の各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届出のあった事項を変更し、又は当該届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、前2項に規定する届出された事項について、一般の閲覧に供しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に関する事務については、適用しない。

(個人情報の収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明らかにし、当該目的のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。次項において同じ。)を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人(本人が成年被後見人である場合にあっては、法定代理人。第8条第1項第1号において同じ。)の同意があるとき。

(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体、生活又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により本人から収集することができない場合であって、本人の権利及び利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、余市町個人情報保護審査会(第3章章名及び第27条第1項を除き、以下「審査会」という。)の意見を聴いたうえで、公益上必要があると実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を本人以外から収集したときは、町長に届け出るとともに、次の各号に掲げる事項を一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 収集の目的

(2) 本人以外から収集した理由

(3) 収集した個人情報の項目

4 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、又は審査会の意見を聴いたうえで、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるときは、この限りでない。

(1) 思想、信仰、信条その他の心身に関する個人情報

(2) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

(特定個人情報の提供の求め及び収集の制限)

第7条の2 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、他人に特定個人情報を求め、又は他人の特定個人情報を収集してはならない。

(個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集した目的以外に利用し、又は実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 個人の生命、身体、生活又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 同一の実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、個人情報を利用し、又は提供することが当該実施機関の所掌事務の遂行に必要かつ不可欠のものであり、かつ、当該利用又は提供によって本人又は第三者(本人以外の者をいう。以下同じ。)の権利及び利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いたうえで、公益上必要があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(特定個人情報の利用及び提供の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報(情報提供等記録を除く。)については、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに限り、収集した目的以外に利用することができる。

2 実施機関は、情報提供等記録を利用目的以外に利用してはならない。

3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(電子計算機の結合の制限)

第8条の3 実施機関は、法令等の規定に基づくとき又は公益上の必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認める場合を除き、実施機関以外のものに対して、通信回線により結合された電子計算機(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にあるものに限る。)を用いて、個人情報を提供してはならない。

(適正管理)

第9条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(委託等に伴う措置)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部の処理を委託しようとするときは、委託に関する契約書に個人情報の漏えい等の防止に関する事項、契約に違反したときの契約解除及び損害賠償に関する事項等を明記するなど、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う公の施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下この項において「指定管理者」という。)に行わせるときは、当該指定管理者と締結する協定において、個人情報の適切な取扱いについて指定管理者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。

(従事者の義務)

第10条の2 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は前条の受託等の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他の人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第2節 個人情報の開示の請求等

(開示請求権)

第11条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関の長に対し、当該実施機関が保有している自己を本人とする保有個人情報(第6条第4項に規定する事務に係るものを除く。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって開示請求をすることができる。

(開示請求の方法)

第11条の2 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した個人情報開示請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関の長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、前項の開示請求書を提出する際、実施機関の長に対し、当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)であることを証明するために必要な書類を提示し、又は提出しなければならない。

(開示義務)

第12条 実施機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次条及び第14条に規定する情報のいずれかが記録されているときを除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(開示してはならない保有個人情報)

第13条 実施機関の長は、次の各号のいずれかに該当する保有個人情報については、当該保有個人情報の開示をしてはならない。

(1) 法令等の規定により、本人に開示することができない個人情報

(2) 開示請求者以外の者に関する情報が含まれる情報であって、開示することにより、当該開示請求者以外の者の正当な権利及び利益を害するもの

(開示しないことができる保有個人情報)

第14条 実施機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報が含まれているときは、当該保有個人情報の開示をしないことができる。

(1) 開示請求者(第11条第2項の規定により未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号第3号及び第16条第1項において同じ。)の生命、身体又は財産を害するおそれがある情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(3) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 開示することにより、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 町の機関内部若しくは町の機関相互間又は町の機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関、国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町及び国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いたうえで、公益上開示しないことが適当であると認められるとき。

(部分開示)

第15条 実施機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に、次に掲げる個人情報が記録されている場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離によって開示請求の趣旨が損なわれないと認めるときは、その部分を除いて、当該保有個人情報の開示を行わなければならない。

(1) 第13条各号のいずれかに該当する個人情報

(2) 前条各号のいずれかに該当する個人情報で、当該保有個人情報が記録されていることによりその記録されている個人情報について個人情報を開示しないこととされるもの

(開示請求に対する決定等)

第16条 実施機関の長は、開示請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、開示請求に係る保有個人情報の開示をするかどうかの決定(以下「開示等の決定」という。)をしなければならない。

2 実施機関の長は、前項に規定する期間内に決定を行うことのできない正当な理由があるときは、その期限を15日間を限度として延長することができる。この場合において、実施機関の長は、速やかに延長後の期間及び延長の理由を開示請求者に書面により通知しなければならない。

3 実施機関の長は、開示等の決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を開示請求者に書面により通知しなければならない。

4 実施機関の長は、前項の場合において、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定を行ったときは、前項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。

5 第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に、実施機関の長が開示等の決定を行わないときは、開示請求者は、開示をしないこととする決定があったものとみなすことができる。

(第三者に対する意見の聴取等)

第17条 実施機関の長は、開示等の決定を行う場合において、当該決定に係る保有個人情報に開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関の長は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、開示の決定をしたときは、速やかにその旨を当該第三者に通知するものとする。

(文書等の不存在の通知)

第18条 実施機関の長は、開示請求に係る文書等が存在しないときは、開示請求書を受理した日から起算して15日以内に、当該保有個人情報が存在しない旨を開示請求者に書面により通知するものとする。

(開示の実施)

第19条 保有個人情報の開示は、文書、図画及び写真に記録されている保有個人情報にあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されている保有個人情報にあっては視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関の長は、当該保有個人情報が記録されている文書、図画及び写真の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 保有個人情報の開示は、第16条第3項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。

3 実施機関の長は、開示請求者の住所が遠隔の地にあること等により開示請求者が開示する保有個人情報を閲覧し、又は視聴することが著しく困難であると認められるときは、開示する保有個人情報の写し(電磁的記録媒体等に複写したものを含む。以下同じ。)を送付することにより保有個人情報の開示をすることができる。

4 第11条の2第2項の規定は、保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(訂正請求権)

第20条 何人も、前条の規定により開示を受けた自己を本人とする保有個人情報(開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報に限る。第23条の2第1項において同じ。)に係る事実に誤りがあると認めるときは、この条例の定めるところにより、実施機関の長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第11条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求の方法)

第21条 訂正請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した個人情報訂正請求書(以下「訂正請求書」という。)を実施機関の長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る個人情報の箇所及びその内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の長が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関の長に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提示し、又は提出しなければならない。

3 第11条の2第2項の規定は、訂正請求をしようとする者について準用する。

(訂正請求に対する決定等)

第22条 実施機関の長は、訂正請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に、訂正請求に係る保有個人情報に関する必要な調査を行い、保有個人情報の訂正をするかどうかの決定(以下「訂正等の決定」という。)をしなければならない。

2 実施機関の長は、前項に規定する期間内に決定を行うことのできない正当な理由があるときは、その期限を30日間を限度として延長することができる。この場合において、実施機関の長は、速やかに延長後の期間及び延長の理由を訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に書面により通知しなければならない。

3 実施機関の長は、第1項に規定する決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を当該保有個人情報の訂正請求者及び当該保有個人情報の提供先に書面により通知しなければならない。

4 実施機関の長は、前項の場合において、訂正をしない旨の決定を行ったときは、前項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。

5 第16条第5項の規定は、訂正請求に対する決定について準用する。

(訂正の実施)

第23条 実施機関の長は、第20条の規定による訂正請求があった場合において、当該訂正請求に係る事項について事実に誤りがあるときは、速やかに当該誤りについて訂正をしなければならない。ただし、訂正につき法令等に特別の定めがあるとき又は実施機関の長に訂正の権限がないとき等は、訂正を行うことはできない。

2 実施機関の長は、前項ただし書の規定により当該その保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条から第23条の7までにおいて同じ。)の訂正の権限を持たない場合は、その保有個人情報の訂正の権限を有する機関に対し、当該訂正について要請するものとする。

(訂正決定に基づく訂正の実施をした場合における通知先)

第23条の2 実施機関は、訂正決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

2 実施機関は、前項の書面による通知に代えて、電子情報処理組織(実施機関の使用に係る電子計算機と同項の規定による通知を受ける者の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、同項の通知をすることができる。

(利用停止請求権)

第23条の3 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関の長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例若しくはこれに基づく規則の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該保有個人情報を保有する実施機関により第7条第1項の規定に違反して収集されているとき又は第8条の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 第11条第2項の規定は、前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の事由等)

第23条の4 保有特定個人情報にあっては、次の各号のいずれかに該当すると思料するときに、当該各号に定めるところにより、前条の利用停止を請求することができる。

(1) 次のからまでのいずれかの場合 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

 実施機関により適法に取得されたものでないとき。

 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき。

 第8条の2の規定に違反して利用されているとき。

 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。

 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。

(2) 第8条の3の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

(利用停止請求の方法)

第23条の5 利用停止請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した個人情報利用停止請求書(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関の長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 利用停止請求の趣旨及び理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の長が定める事項

2 第11条の2第2項の規定は、利用停止請求について準用する。

(利用停止請求に対する決定等)

第23条の6 実施機関の長は、利用停止請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に、利用停止請求に係る保有個人情報に関する必要な調査を行い、保有個人情報の利用停止をするかどうかの決定(以下「利用停止等の決定」という。)をしなければならない。

2 第16条第2項及び第5項の規定は、利用停止請求について準用する。

(利用停止の実施)

第23条の7 実施機関の長は、前条第1項の規定による決定をしたときは、速やかに利用停止請求書を提出した者(以下「利用停止請求者」という。)に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関の長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないことと決定したときは、その旨及び理由を併せて利用停止請求者に通知しなければならない。

(是正の申出)

第24条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関の長に対し、当該実施機関が保有している自己を本人とする保有個人情報の取扱いが、不適正であると認めるときは、当該保有個人情報の取扱いの是正を申し出ることができる。

2 是正の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した個人情報取扱是正申出書を実施機関の長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 是正の申出に係る個人情報の箇所及び内容並びに是正を求める取扱いの内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の長が定める事項

3 第11条第2項及び第11条の2第2項の規定は、是正の申出をしようとする者について準用する。

4 実施機関の長は、是正の申出があったときは、速やかに当該是正の申出に対する処理を行い、当該処理内容(当該是正の申出の趣旨に沿った処理を行わない場合にあっては、その内容及び理由を含む。)を当該是正の申出をした者に書面により通知しなければならない。

5 実施機関の長は、前項の場合において、是正の申出の内容を勘案して必要があると認めるときは、当該是正の申出に対する処理について、審査会の意見を聴くことができる。

(費用の負担)

第25条 この条例の規定による文書等に係る閲覧又は視聴についての手数料は、無料とする。

2 この条例の規定により請求者が求めた文書等の写しの交付に要する費用又は送付を求めたときの費用は、請求者の負担とする。

(審査請求)

第26条 第16条第1項の開示等の決定、第22条第1項の訂正等の決定、第23条の6第1項の利用停止等の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について不服のある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の定めるところにより審査請求をすることができる。

2 実施機関の長は、前項に規定する審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、審査会に当該審査請求に対する裁決について諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、開示等の決定(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号において同じ。)、訂正等の決定(訂正請求の全部を容認して訂正する旨の決定を除く。)又は利用停止等の決定(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示する場合(当該開示決定等について第三者から反対意見書が提出されている場合を除く。)、当該審査請求に係る訂正請求の全部を容認して訂正する場合又は当該審査請求に係る利用停止請求の全部を容認して利用停止する場合

3 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書及び同法第30条第1項に規定する反論書並びに参加人意見書の写し(反論書及び参加人意見書の写しにあっては、提出があった場合に限る。)を添えて行われなければならない。

4 実施機関の長は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに裁決を行わなければならない。

第3章 個人情報保護審査会

(審理員の指名の適用除外)

第26条の2 開示等の決定、訂正等の決定、利用停止等の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会)

第27条 第26条第2項の規定による諮問に応じて審査をするため、余市町個人情報保護審査会を設置する。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、個人情報の保護に関する事項について、実施機関の諮問に応じて調査し、又は審議するとともに意見を申し出ることができる。

(組織)

第28条 審査会は、委員5人で組織する。

2 委員は、個人情報保護に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第29条 審査会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第30条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(調査権限)

第31条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関の長に対し、開示請求に係る個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された個人情報の開示を請求することができない。

2 実施機関の長は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 第1項に定めるもののほか、審査会は、第26条の規定による諮問に係る事案の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、参加人、実施機関の職員その他関係者(以下「審査請求人等」という。)から意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(提出資料の閲覧)

第31条の2 審査請求人及び参加人は、実施機関に対し、実施機関が審査会に提出した意見書又は資料の閲覧若しくは当該意見書又は資料の写しの交付を求めることができる。この場合において、実施機関は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 実施機関は、前項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(諮問に対する答申)

第32条 審査会は、実施機関の長に対し、書面により第26条の規定による諮問があった日から60日以内に答申するよう努めなければならない。

2 前項の規定による答申書には、次の各号に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 当該審査請求に対して実施機関の長がなすべき裁決及びその理由

(2) 答申の内容について少数意見があるときは当該少数意見

(秘密の保持)

第33条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長への委任)

第34条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第4章 事業者が取扱う個人情報の保護

(事業者の責務)

第35条 事業者は、その事業の実施に当たって個人情報を取扱うときは、基本的人権を尊重して個人情報の保護の重要性を認識するとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(指導及び助言)

第36条 町長は、事業者に対し、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うものとする。

(説明又は資料の提出)

第37条 町長は、事業者が個人情報を不適正に取扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対し、事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることができる。

(勧告)

第38条 町長は、事業者が個人情報を不適正に取扱っていると認めるときは、審査会の意見を聴いたうえで、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。

(公表)

第39条 町長は、事業者が第37条の規定による要求に正当な理由なく応じなかったとき又は前条の規定による勧告に従わなかったときは、その事実を公表することができる。

2 町長は、前項に規定する公表をしようとするときは、あらかじめ事業者にその内容を書面により通知し、意見陳述の機会を与えたうえで、審査会の意見を聴かなければならない。

(国又は他の地方公共団体との協力)

第40条 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて、個人の権利及び利益を保護するために必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に対して協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体からの協力の要請に応ずるものとする。

第5章 補則

(苦情の処理)

第41条 実施機関の長は、保有個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。

2 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、当該事業者に対し、適切かつ迅速にこれを処理するよう助言又は指導を行うものとする。

3 町長は、前項の規定による処理のために必要があると認めるときは、事業者その他の関係者に対して、説明又は資料の提出を求めることができる。

(町長の調整)

第42条 町長は、他の実施機関に対して、個人情報の取扱いに関して、報告を求め、又は助言することができる。

(出資法人等の責務)

第43条 町が出資する法人及び団体で実施機関が定めるものは、この条例の規定に基づき実施機関が行う個人情報の保護に関する施策に留意し、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

(他の制度との調整)

第44条 この条例の規定は、次に掲げる保有個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。以下同じ。)に含まれる個人情報

(2) 統計法第2条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(3) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(4) 統計法第29条第1項の規定による提供に係る行政記録情報(同法第2条第10項に規定する行政記録情報をいう。)に含まれる個人情報

(5) 余市町統計調査条例(昭和37年余市町条例第4号)第1条の規定による統計調査によって集められた個人情報

(6) 図書館その他図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において、当該目的のために管理されている図書等に記録されている個人情報

2 法令等(余市町情報公開条例(平成12年余市町条例第31号)を除く。)の規定により、個人情報の開示、訂正又は利用停止その他個人情報の取扱いに関する手続の定めがあるときは、その定めるところによる。

3 前項の規定は、特定個人情報の開示については、適用しない。

(運用状況の公表)

第45条 町長は、毎年度終了後3月以内に、各実施機関におけるこの条例の運用状況について取りまとめ、議会に報告するとともに、公表するものとする。

(委任)

第46条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

第6章 罰則

第47条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第10条に規定する委託等の業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第5号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、100万円以下の罰金に処する。

2 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第10条に規定する委託等の業務に従事している者若しくは従事していた者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、50万円以下の罰金に処する。

3 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画及び写真又は電磁的記録を収集したときは、50万円以下の罰金に処する。

4 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成13年3月規則第2号で、同13年7月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前に実施機関が行った個人情報の収集、利用又は提供は、この条例の規定により行われたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に実施機関が保有している個人情報取扱についての第6条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときには、あらかじめ」を「現に行っているときは、この条例の施行後速やかに」と読み替えるものとする。

附 則(平成14年6月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年8月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年11月規則第26号で、同17年11月15日から施行)

附 則(平成21年3月23日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成27年9月18日条例第31号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中余市町個人情報保護条例第2条第3号の改正規定及び第3条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

附 則(平成28年3月8日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(余市町個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第3条の規定による改正後の余市町個人情報保護条例第26条及び第3章の規定は、施行日以後にされる余市町個人情報保護条例第16条第1項に規定する開示等の決定(以下「開示等の決定」という。)、同条例第22条第1項に規定する訂正等の決定(以下「訂正等の決定」という。)、同条例第23条の5第1項に規定する利用停止等の決定(以下「利用停止等の決定」という。)又は同条例第11条第1項に規定する開示の請求(以下「開示請求」という。)、同条例第20条第1項に規定する訂正の請求(以下「訂正請求」という。)若しくは同条例第23条の2第1項に規定する利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示等の決定、訂正等の決定、利用停止等の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

附 則(平成29年5月30日条例第18号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

附 則(令和3年8月23日条例第16号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

余市町個人情報保護条例

平成12年12月18日 条例第32号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 広報、情報
沿革情報
平成12年12月18日 条例第32号
平成14年6月17日 条例第19号
平成17年8月26日 条例第24号
平成21年3月23日 条例第10号
平成27年9月18日 条例第31号
平成28年3月8日 条例第6号
平成29年5月30日 条例第18号
令和3年8月23日 条例第16号