○余市町個人情報保護条例施行規則
平成13年6月27日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、余市町個人情報保護条例(平成12年余市町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(本人以外からの個人情報収集届出書)
第3条 条例第7条第3項の規定による個人情報を本人以外から収集した場合の届出は、本人以外からの個人情報収集届出書(第3号様式)により行うものとする。
(個人情報の目的外利用・他の実施機関への提供届出書等)
第4条 実施機関は、条例第8条第1項又は第8条の2の規定により個人情報を目的以外に利用し、又は他の実施機関に提供しようとするときは、個人情報の目的外利用・他の実施機関への提供届出書(第4号様式)により町長に届出るとともに次の事項を一般の閲覧に供するものとする。
(1) 利用又は提供の目的
(2) 利用又は提供に際し、条例の規定を適用した理由
(3) 利用又は提供した個人情報の項目
(4) 利用又は提供の相手先
(閲覧の告示)
第5条 町長は、実施機関から条例第6条第1項、同条第2項、第7条第3項又は前条に規定する届出があったときは、一般の閲覧に供している旨及びその場所を告示するものとする。
(個人情報開示請求書)
第7条 条例第11条第1項の規定による保有個人情報の開示の請求は、個人情報開示請求書(第5号様式)により行うものとする。
2 条例第11条の2第1項第3号の実施機関が定める事項は、本人に代わって法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任による代理人)が保有個人情報の開示を請求しようとする場合における本人の氏名、住所及び未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)の別とする。
(本人等の証明に必要な書類)
第8条 条例第11条の2第2項(第19条第4項、第21条第3項、第23条の5第2項及び第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による本人又はその法定代理人(保有特定個人情報にあっては、その法定代理人又は本人の委任による代理人)であることを証明するために必要な書類は次に掲げるものとする。
(1) 本人が請求する場合 運転免許証、健康保険の被保険者証、旅券その他これに類するもの
(2) 法定代理人(保有特定個人情報にあっては、その法定代理人又は本人の委任による代理人)が請求する場合 当該法定代理人(保有特定個人情報にあっては、その法定代理人又は本人の委任による代理人)に係る戸籍謄本、登記事項証明書その他その資格を証明する書類及び前号に定める書類
(3) 本人の委任による代理人が請求する場合 委任状及び第1号に掲げる書類
(個人情報開示決定期間延長通知書)
第9条 条例第16条第2項の規定による開示決定期間の延長の通知は、個人情報開示決定期間延長通知書(第6号様式)により行うものとする。
(個人情報開示決定通知書等)
第10条 条例第16条第3項の規定による通知は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 請求された保有個人情報の全部を開示するとき 個人情報開示決定通知書(第7号様式)
(2) 請求された保有個人情報の一部を開示するとき 個人情報部分開示決定通知書(第8号様式)
(3) 請求された保有個人情報を非開示とするとき 個人情報非開示決定通知書(第9号様式)
(第三者に関する情報が記録されている個人情報の開示決定通知書)
第11条 条例第17条第2項の規定による通知は、第三者に関する情報が記録されている個人情報の開示決定通知書(第10号様式)により行うものとする。
(個人情報不存在通知書)
第12条 条例第18条の規定による通知は、個人情報不存在通知書(第11号様式)により行うものとする。
(保有個人情報の閲覧)
第13条 保有個人情報が記録されている文書等を閲覧する者は、当該文書等を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 町長は、前項の規定に違反する者に対しては、文書等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
3 文書等が電磁的記録等であるため、直接、閲覧できない情報については、紙に印字したものにより閲覧に供することを原則とする。
(個人情報訂正請求書)
第14条 条例第21条第1項の規定による保有個人情報の訂正請求は、個人情報訂正請求書(第12号様式)により行うものとする。
2 条例第21条第1項第3号の実施機関の長が定める事項は、本人に代わって法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任による代理人)が保有個人情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求しようとする場合における本人の氏名、住所及び未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)の別とする。
(個人情報訂正決定期間延長通知書)
第15条 条例第22条第2項に規定する通知は、個人情報訂正決定期間延長通知書(第13号様式)によるものとする。
(個人情報訂正決定通知書等)
第16条 条例第22条第3項に規定する通知は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 保有個人情報の訂正をする決定を行ったとき 個人情報訂正決定通知書(第14号様式)
(2) 保有個人情報の訂正をしない決定を行ったとき 個人情報非訂正決定通知書(第15号様式)
(個人情報利用停止決定通知書等)
第16条の4 条例第23条の7に規定する通知は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 保有個人情報の利用停止をする決定を行ったとき 個人情報利用停止決定通知書(第15号の4様式)
(2) 保有個人情報の利用停止をしない決定を行ったとき 個人情報非利用停止決定通知書(第15号の5様式)
(個人情報取扱是正申出書)
第17条 条例第24条第1項に規定する是正の申出は、個人情報取扱是正申出書(第16号様式)により行うものとする。
2 条例第24条第2項第3号の実施機関の長が定める事項は、本人に代わって法定代理人(保有特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任による代理人)が保有個人情報の取扱いの是正の申出をする場合における本人の氏名、住所及び未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)の別とする。
(個人情報取扱是正申出処理通知書)
第18条 条例第24条第4項に規定する通知は、個人情報取扱是正申出処理通知書(第17号様式)により行うものとする。
(費用負担)
第19条 条例第25条の規定による写しの交付及び送付に要する費用は、次に掲げるとおりとし、前納しなければならない。
区分 | 金額等 | ||
庁舎に備えてある複写機による複写 | モノクロ | A3判まで | 1面につき 10円 |
A3判を超えA0判まで | 1枚につき 70円 | ||
カラー | A3判まで | 1枚につき 50円 | |
外部の業者に委託して複写する場合 | 当該複写に要した額 | ||
録音テープその他の媒体の複製によるもの | 当該複写に要した額 | ||
送付に要する費用 | 当該送付に要する郵送料等の額 | ||
2 文書等の写しの交付部数は、開示請求があった文書等1件名につき1部とする。
3 複写は、原寸大とする。
(1) 開示等の決定、訂正等の決定又は利用停止等の決定に係るもの 審査請求書(第18号様式)
(2) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為に係るもの 審査請求書(第18号の2様式)
(1) 審査請求書の写し
(2) 個人情報開示請求書、個人情報訂正請求書又は個人情報利用停止請求書の写し
(3) 前号に規定する請求に対する決定通知書の写し
(4) 審査請求の概要書(第20号様式)
(5) 理由説明書(第21号様式)
(6) 弁明書の写し
(7) 反論書の写し(提出があった場合に限る。)
(8) 参加人意見書の写し(提出があった場合に限る。)
(9) その他必要な書類
(事業者の公表)
第20条 条例第39条第1項の規定による事実の公表は、次の各号に掲げる事項について、余市町掲示場に掲示又は町広報紙への掲載により行うものとする。
(1) 事業者の氏名又は名称
(2) 事業者の住所又は所在地
(3) 条例第35条の規定に違反する行為の内容
(意見陳述)
第21条 町長は、事業者に対し、条例第39条第2項の規定により、意見陳述の機会を与えようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により通知しなければならない。
(1) 当該事業者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公表しようとする事実の内容及びその理由
(3) 出席すべき期日及び場所
(4) 口頭又は書面により釈明ができる旨
(5) 証拠書類又は証拠物を提出できる旨
(6) 第4号の釈明がない場合の措置
2 町長は、前項の通知を受けた事業者又はその代理人が、やむを得ない理由により、出席すべき期日の変更を申し出たときは、当該期日を変更することができる。
3 条例第39条第2項の意見陳述については、その要旨を記載した書面を作成するものとする。
(運用状況の公表)
第22条 条例第45条の規定による運用状況の公表は、次の各号に掲げる事項について町広報紙に掲載することにより行うものとする。
(1) 開示の請求及び決定の内容
(2) 訂正請求、是正の申出の状況
(3) 苦情処理の状況
(4) 審査請求の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月18日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の別記第1号様式(以下「改正前様式」)により提出があったものについては、改正後の別記第1号様式として取扱うものとする。この場合において、改正前様式中「第7条の2」とあるのは「第7条第2項」と読み替えるものとする。
附則(平成17年11月15日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出のあった第1号様式については、同様式中「第4号」と記載のあるものは「第3号」と、「第5号」と記載のあるものは「第4号」と、「第6号」と記載のあるものは「第5号」と、「第7号」と記載のあるものは「第6号」と読み替えて取扱うものとする。
附則(平成27年10月2日規則第37―2号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日規則第27号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。


























