○余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例
昭和35年4月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項に基づき職員の勤務時間及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は休憩時間を除き1週間について38時間45分を下らず、40時間を超えない範囲内において規則で定める。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 任命権者は、職員の勤務条件の特殊性その他の理由により前各項に規定する時間の範囲内において規則で定められた勤務時間を変更することができる。
6 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、前項の勤務時間は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において任命権者がその割り振りを行うものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができ、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができ、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
7 任命権者は、前項の規定にかかわらず、特別の勤務に従事する職員については、週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。
8 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、勤務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員については、規則の定めるところにより4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合にはこの限りではない。
9 任命権者は、職員に前項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第3条 任命権者は、職員の1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。
第4条 削除
(休日)
第5条 職員は休日には特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
2 前項の休日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日から同月5日まで及び12月31日
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられ休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間において勤務することを要しない。
(休暇日)
第7条 休暇は有給休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間とする。
2 有給休暇とは職員が任命権者の承認を得て第2条に規定する勤務時間中に給与の支給を受けて勤務しない期間をいう。
3 有給休暇の種類及び期間については、規則で定める。
4 「組合休暇」とは、職員が任命権者の承認を得て、登録された職員団体の業務に従事する期間をいう。
5 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で、規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
6 組合休暇は、1年につき30日を超えて与えることはできない。この場合において、期間の計算は、暦年によるものとする。
7 組合休暇の間は、余市町職員給与条例(昭和26年余市町条例第1号)第8条の規定の例により、給与を減額する。
8 休暇は、1時間を単位として与えることができる。
9 介護休暇は、職員が任命権者の承認を得て、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
10 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
11 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
12 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
13 介護休暇及び介護時間については、余市町職員給与条例第8条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(時間外勤務代休時間)
第9条 任命権者は、余市町職員給与条例第13条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第6条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務を命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第9条の2 任命権者は、次に掲げる職員が規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割り振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの
2 前項の規定は、第7条第9項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育」とあるのは「第7条第9項に規定する要介護者のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親である者が、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができる者として規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親である者が、常態として当該子を養育することができる者として規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年間について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親である者が、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができる者として規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親である者が、常態として当該子を養育することができる者として規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年10月5日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年1月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年10月19日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年4月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年5月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成2年6月規則第10号で、同2年7月1日から施行)
附 則(平成3年3月28日条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月26日条例第2号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附 則(平成6年3月25日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月7日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による超過勤務の制限については、なお、従前の例による。
(経過措置)
第2条 新条例第7条第10項の規定は、改正前の余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条第9項の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過している職員(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第7条第10項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
2 旧条例第7条第9項の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第7条第10項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附 則(平成19年3月23日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月18日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月18日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。
(余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行日以後の日を早出遅出出勤開始日とする改正後の余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例第9条の2の規定による請求、同条例第10条第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行なうことができる。
附 則(平成28年3月8日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月13日条例第25号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月4日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。