○余市町議員報酬及び特別職給料審議会条例

昭和42年1月20日

条例第3号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料の額について審議するため、余市町議員報酬及び特別職給料審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員6人をもつて組織し、その委員は余市町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(町長への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

附 則(昭和45年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(平成元年12月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年8月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月27日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月23日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年余市町条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表中「特別職報酬等審議会」を「議員報酬及び特別職給料審議会」に改める。

附 則(平成27年3月23日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(余市町議員報酬及び特別職給料審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の余市町議員報酬及び特別職給料審議会条例第1条及び第2条の規定を適用せず、この条例による改正前の余市町議員報酬及び特別職給料審議会条例第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。

余市町議員報酬及び特別職給料審議会条例

昭和42年1月20日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)