○余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和45年3月27日

条例第8号

余市町教育長の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例(昭和34年余市町条例第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき余市町教育委員会の教育長(以下「教育長」と云う。)の給与及び旅費額並びにその支給方法並びに勤務時間その他勤務条件はこの条例の定めるところによる。

(給与)

第2条 教育長には、給料、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当を支給する。

2 前項に規定する給料月額は、別表第1のとおりとする。

3 第1項に規定する通勤手当、寒冷地手当の額及び支給方法については、余市町職員給与条例(昭和26年余市町条例第1号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

4 第1項に規定する期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する教育長に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に教育長を退職した者についても、同様とする。

5 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の212.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

6 前項の期末手当基礎額は、基準日において教育長が受けるべき給料月額と当該給料月額に100分の15を乗じて得た額との合計額とする。

7 この条例の規定による給与の支給方法については、この条例の定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(旅費)

第3条 教育長が公務のため旅行し、また赴任した場合、別表第2による旅費額及び鉄道賃、船賃、航空賃を旅費として支給する。ただし、宿泊を伴わない道内旅行については、日当は支給しないものとする。

3 教育長が赴任した場合における移転料は別表第3に定める額とする。

(その他の勤務条件)

第4条 教育長の勤務時間、その他勤務条件については、余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和35年余市町条例第3号)の例による。

(営利企業への従事制限)

第5条 教育長は、教育委員会の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

2 前項の許可に関する手続きは、別に教育委員会規則で定める。

(職務専念義務)

第6条 教育長の職務に専念する義務の特例は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年余市町条例第7号)第2条第1項の例による。

附 則

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第2条第1項の規定による期末手当のほかに、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する教育長に対して、基準日から起算して10日を超えない範囲内において期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は第2条第2項の給料月額に100分の30を乗じて得た額とする。

4 前項の規定による期末手当の支給については余市町職員給与条例による。

5 平成17年度に限り、第2条第5項中「100分の210」とあるのは「100分の190」と、「100分の230」とあるのは「100分の210」とする。

6 平成18年度及び平成19年度に限り、第2条第5項中「100分の210」とあるのは「100分の182.5」と、「100分の230」とあるのは「100分の202.5」とする。

7 平成20年度及び平成21年度に限り、第2条第5項中「100分の212.5」とあるのは「100分の185」と、「100分の232.5」とあるのは「100分の205」とする。

8 給料月額は、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、第2条の規定にかかわらず、519,000円とする。ただし、特例期間において退職する教育長の当該退職の日における給料月額は、同条の規定により定められた額とする。

9 特例期間に限り、第2条第6項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

10 給料月額は、平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、519,000円とする。ただし、この期間に退職する教育長の当該退職の日における給料月額は、同条の規定により定められた額とする。

11 平成23年度に限り、第2条第6項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

12 給料月額は、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず519,000円とする。ただし、この期間に退職する教育長の当該退職の日における給料月額は、同条の規定により定められた額とする。

13 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間における第2条第6項に規定する給料月額は、前項の規定により定められた額とし、第2条第6項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

14 給料月額は、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、519,000円とする。ただし、この期間に退職する教育長の当該退職の日における給料月額は、同条の規定により定められた額とする。

15 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間における第2条第6項に規定する給料月額は、前項の規定により定められた額とし、第2条第6項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

16 給料月額は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、519,000円とする。ただし、この期間に退職する教育長の当該退職の日における給料月額は、同条の規定により定められた額とする。

17 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における第2条第6項に規定する給料月額は、前項の規定により定められた額とし、第2条第6項中「100分の15」とあるのは、「100分の10」とする。

附 則(昭和45年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

附 則(昭和46年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年12月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

附 則(昭和47年3月23日条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年9月29日条例第29号)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

2 別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期日に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和48年10月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和49年5月4日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年12月17日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条第5項の規定については、昭和49年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和51年1月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和51年3月24日条例第7号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 別表第2の規定は施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び完了した旅行についてはなお従前の例による。

附 則(昭和51年11月29日条例第29号)

この条例は、昭和51年12月1日から施行する。

附 則(昭和52年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年11月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附 則(昭和53年11月24日条例第25号)

この条例は、昭和53年12月1日から施行する。

附 則(昭和54年6月21日条例第15号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 別表第2の規定(着後手当に係る部分は除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和54年12月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後のこの条例による給与の内払とみなす。

附 則(昭和57年3月26日条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年6月20日条例第14号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

附 則(昭和61年9月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

附 則(昭和63年9月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年12月13日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年12月規則第24号で、同元年12月22日から施行)

2 改正後の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成2年4月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後のこの条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成2年12月12日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成2年12月規則第27号で、同2年12月22日から施行)

2 改正後の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成3年3月8日条例第1号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成3年12月12日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年12月規則第17号で、同3年12月25日から施行)

2 改正後の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成4年2月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

附 則(平成4年3月31日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年12月20日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(期末手当に関する経過措置)

4 平成5年度に限り、第2条第5項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

附 則(平成6年3月25日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年12月13日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(期末手当に関する経過措置)

4 平成6年度に限り、第2条第5項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

附 則(平成9年3月26日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成9年12月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年9月21日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、平成12年3月31日限り、その効力を失う。

附 則(平成11年12月17日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成11年度に限り、改正後の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第2条第5項中「100分の55」とあるのは、「100分の20」とする。

附 則(平成12年11月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年4月1日条例第11号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 改正後の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成13年12月14日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成13年度に限り、第2条第5項中「100分の55」とあるのは「100分の50」に、「100分の210」とあるのは「100分の215」とする。

3 平成13年度に限り、附則第5項中「100分の50」とあるのは「100分の45」に、「100分の188」とあるのは「100分の193」とする。

附 則(平成14年3月27日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年12月13日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第2条第5項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

附 則(平成15年11月27日条例第32号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年2月28日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の余市町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の余市町監査委員の給与等に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成17年3月28日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月27日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月11日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成19年度に限り、附則第6項中「100分の202.5」とあるのは「100分の207.5」とする。

附 則(平成20年3月21日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年2月18日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年2月22日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年2月24日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月31日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月11日条例第13号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成26年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成26年12月に支給する期末手当に限り、改正後の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第2条第5項中「100分の207.5」とあるのは、「100分の215」とする。

附 則(平成27年3月23日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第1条、第2条、第4条から第6条までの規定は適用せず、この条例による改正前の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第1条、第2条、第4条の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成28年3月7日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(平成27年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成27年12月に支給する期末手当に限り、改正後の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第2条第5項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の217.5」とする。

(期末手当の内払)

5 改正前の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成28年3月25日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年12月13日条例第28号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

3 平成28年12月に支給する期末手当に限り、改正後の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第2条第5項中「100分の217.5」とあるのは、「100分の222.5」とする。

附 則(平成29年12月14日条例第23号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成29年12月に支給する期末手当に限り、改正後の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第2条第5項中「100分の222.5」とあるのは、「100分の227.5」とする。

附 則(平成30年12月13日条例第23号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(平成30年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成30年12月に支給する期末手当に限り、第2条の規定による改正後の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第2条第5項中「100分の220」とあるのは、「100分の227.5」とする。

附 則(令和元年12月12日条例第15号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

(令和元年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 令和元年12月に支給する期末手当に限り、第2条の規定による改正後の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第2条第5項中「100分の222.5」とあるのは、「100分の225」とする。

附 則(令和2年3月4日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年11月9日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 令和2年12月に支給する期末手当に限り、第2条の規定による改正後の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第2条第5項中「100分の220」とあるのは、「100分の217.5」とする。

附 則(令和4年5月30日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第2条第5項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に220分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

別表第1(第2条第2項関係)

給料月額

590,000円

別表第2(第3条第1項関係)

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

37円

2,600円

13,100円

11,800円

備考 甲地方とは市をいい、乙地方とはそれ以外をいう。

別表第3(第3条第3項関係)

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

余市町教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和45年3月27日 条例第8号

(令和4年5月30日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和45年3月27日 条例第8号
昭和45年12月25日 条例第27号
昭和46年3月25日 条例第7号
昭和46年12月23日 条例第28号
昭和47年3月23日 条例第12号
昭和48年9月29日 条例第29号
昭和48年10月19日 条例第34号
昭和49年5月4日 条例第19号
昭和49年12月17日 条例第35号
昭和51年1月31日 条例第2号
昭和51年3月24日 条例第7号
昭和51年11月29日 条例第29号
昭和52年3月23日 条例第9号
昭和52年11月28日 条例第21号
昭和53年11月24日 条例第25号
昭和54年6月21日 条例第15号
昭和54年12月22日 条例第25号
昭和57年3月26日 条例第12号
昭和59年6月20日 条例第14号
昭和61年9月26日 条例第26号
昭和63年9月19日 条例第10号
平成元年12月13日 条例第16号
平成2年4月25日 条例第8号
平成2年12月12日 条例第21号
平成3年3月8日 条例第1号
平成3年12月12日 条例第19号
平成4年2月14日 条例第1号
平成4年3月31日 条例第11号
平成5年12月20日 条例第14号
平成6年3月25日 条例第9号
平成6年12月13日 条例第29号
平成9年3月26日 条例第8号
平成9年12月19日 条例第24号
平成10年9月21日 条例第14号
平成11年12月17日 条例第14号
平成12年11月22日 条例第30号
平成13年4月1日 条例第11号
平成13年12月14日 条例第26号
平成14年3月27日 条例第10号
平成14年12月13日 条例第51号
平成15年11月27日 条例第32号
平成17年2月28日 条例第6号
平成17年3月28日 条例第11号
平成18年3月27日 条例第11号
平成19年12月11日 条例第37号
平成20年3月21日 条例第11号
平成22年2月18日 条例第3号
平成23年2月22日 条例第5号
平成24年2月24日 条例第5号
平成26年3月31日 条例第6号
平成26年12月11日 条例第13号
平成27年3月23日 条例第9号
平成28年3月7日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第13号
平成28年12月13日 条例第28号
平成29年12月14日 条例第23号
平成30年12月13日 条例第23号
令和元年12月12日 条例第15号
令和2年3月4日 条例第2号
令和2年11月9日 条例第23号
令和4年5月30日 条例第12号