○余市町職員の旅費及びその支給方法に関する条例

昭和41年4月18日

条例第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため、一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは、居所から勤務場所に旅行することをいう。

(5) 帰郷 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくは、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合は、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から90日以内にその居住地を出発して帰郷した場合は、当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項、又は同法第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 退職等となった者が、事務の引継ぎ又は残務整理のため旅行した場合には、その者に対し前職相当の旅費を支給する。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は電信、電話及び郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自から又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合は、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、また、申請したが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法(以下「順路」という。)により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により順路によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第7条 旅費計算上の旅行日数は、第5条第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては、400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第8条 旅行中における、資格の変更のため、旅費を区分して計算する必要がある場合には最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

2 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第2章 普通旅費

(普通旅費の種類)

第9条 普通旅費は、本町の区域外にわたる旅行について支給するものとし、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、暖房料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 暖房料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 食卓料は、外国旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

10 支度料は、本邦から外国への及び外国相互間の出張について定額により支給する。

11 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

12 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において定額により支給する。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃は鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃及び料金を支給する。

2 料金の支給は次の各号による。

(1) 特急料金は、特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上の場合 ただし、新幹線の利用を認められた場合はその特急料金

(2) 急行料金は急行列車を運行する路線で片道50キロ以上の場合 ただし、50キロ未満においても公務の都合上急行列車を利用した場合は急行料金を支給する。

(船賃)

第11条 船賃は水路旅行について路程に応じ、次の各号に規定する旅客運賃を支給する。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合は、2等の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

(航空賃)

第12条 航空賃は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第13条 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ別表1の定額によりこれを支給する。ただし公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、その実費額を支給する。

2 車賃は全路程を通算して計算する。ただし第8条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程毎に通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。

(日当)

第14条 日当は、旅行の日数に応じ、別表1の定額によりこれを支給する。ただし、宿泊を伴わない道内旅行については、これを支給しないものとする。

(宿泊料)

第15条 宿泊料は旅行中の夜数に応じ、別表1の定額によりこれを支給する。ただし、車中宿泊(船舶を含む。)の場合においては乙地方の宿泊料とする。

第16条 削除

第3章 移転旅費

(移転旅費の種類)

第17条 移転旅費は、移転料、着後手当及び扶養親族移転料の3種とする。

(移転料)

第18条 移転料は、赴任に伴う家財の移転について、次の各号の規定により支給する。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、赴任を命ぜられた職員の職階に応じ、旧住所若しくは旧居所から勤務地までの路程に応じた別表2に規定する額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異るときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

(着後手当)

第19条 着後手当は、別表1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第20条 扶養親族移転料は赴任に伴う扶養親族の移転について、次の各号に規定する額を支給する。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧住所若しくは旧居所から勤務地まで随伴する場合は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃、及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額、ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第18条第1項第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額、ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

第4章 雑則

(町内移転料)

第21条 町内移転料は、本町の区域内において勤務替等により住居の移転を命ぜられ、その移転を行った者に支給するものとし、その支給額及び支給方法については町長が定める。

第22条 削除

(日額又は月額旅費)

第23条 日額旅費又は月額旅費は、次の各号に規定する旅行について普通旅費に代え定額をもつて支給する。

(1) 継続的な測量、調査、土木営繕工事、巡察、その他これに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練、その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 前項の日額旅費又は月額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町長が定める。ただし、その額は、この条例で定める旅費の基準を超えることができない。

(退職者の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日にいた地から旧勤務地までの前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合は、年長者を先に、その他の親族にあっては、その都度町長が定める。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第20条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰郷地までの鉄道賃、船賃、車賃とする。この場合において同号中、「赴任を命ぜられた日」とあるは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(外国旅行の旅費)

第25条の2 外国旅行中、本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は内国旅行の旅費による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、外国旅行の旅費に規定するところによる。

(外国旅行の鉄道賃)

第25条の3 鉄道賃の額は次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分して運行する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分して運行する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前4号に掲げる運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(外国旅行の船賃)

第25条の4 船賃は旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。)により外国旅行の鉄道賃の例に準じこれを計算する。

(外国旅費の航空賃及び車賃)

第25条の5 航空賃は、外国旅行の鉄道賃の例に準じこれを計算する。

2 車賃の額は、実費額による。

(外国旅行の日当、宿泊料及び食卓料)

第25条の6 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じ別表3の定額による。

2 第25条の3の規定による寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表3の定額の10分の7に相当する額とする。

3 食卓料の額は、別表3の定額による。ただし、食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(外国旅費の支度料)

第25条の7 支度料の額は旅行先の区分及び旅行期間に応じた別表3の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある場合には、その者に対して支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額からその出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(外国旅行の旅行雑費)

第25条の8 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(外国旅行の死亡手当)

第25条の9 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には別表3の定額による。

2 第25条第2項の規定は、第3条第2項第5号に該当する場合において、前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(帰郷旅費)

第26条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第68条の規定に基づく帰郷旅費は、前職相当の普通旅費及び移転旅費として本人の請求により支給する。

(打切り旅費)

第27条 赴任又は帰郷の場合及びその他旅行の任務又は状況によって旅行命令権者が必要と認める場合には、その旅行に要する旅費概算額の範囲内において額を定め、旅費を支給することができる。

(路程の計算)

第28条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に規定するものにより行うものとする。

(1) 鉄道 旅客鉄道の調べに係る距離表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵便事業株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難き場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長、その他当該路程の計算によって信頼するに足りる証明により路程を計算することができる。

(旅費の調整)

第29条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費、又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(規則への委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年3月18日条例第18号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年9月29日条例第31号)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

2 別表1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和49年6月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年3月24日条例第9号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 別表1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和54年6月21日条例第16号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 別表1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和56年4月23日条例第10号)

この条例は、昭和56年5月1日から施行する。

附 則(昭和60年12月21日条例第24号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(余市町職員の旅費及びその支給方法に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

16 前項の規定による改正後の余市町職員の旅費及びその支給方法に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(昭和63年9月19日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の余市町職員の旅費及びその支給方法に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成3年3月8日条例第1号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成12年12月21日条例第36号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成13年4月1日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の余市町職員の旅費及びその支給方法に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成15年3月27日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成17年2月28日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の余市町職員の旅費及びその支給方法に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成19年3月23日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月23日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月21日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成28年3月8日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表1(第13条第1項・第14条・第15条・第19条関係)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

金額

37円

2,200円

10,900円

9,800円

備考 甲地方とは市をいい、乙地方とはそれ以外をいう。

別表2(第18条第1項関係)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

6級以下3級以上

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

2級以下

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表3(第25条の6・第25条の7第1項・第25条の9第1項関係)外国旅費

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

甲地区

乙地区

甲地区

乙地区

金額

5,200円

4,200円

16,100円

12,900円

区分

支度料

旅行期間

1月未満

旅行期間

1月以上3月未満

旅行期間

3月以上

金額

66,030円

80,180円

94,330円

区分

食卓料(1夜につき)

死亡手当

金額

5,800円

490,000円

備考

1 甲地区とは、乙地区以外の外国の地域をいう。

2 乙地区とは、韓国、台湾及び本邦の周辺で町長が定める地域をいう。

余市町職員の旅費及びその支給方法に関する条例

昭和41年4月18日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和41年4月18日 条例第7号
昭和42年3月18日 条例第18号
昭和46年3月25日 条例第10号
昭和48年9月29日 条例第31号
昭和49年6月27日 条例第28号
昭和51年3月24日 条例第9号
昭和54年6月21日 条例第16号
昭和56年4月23日 条例第10号
昭和60年12月21日 条例第24号
昭和63年9月19日 条例第9号
平成3年3月8日 条例第1号
平成12年12月21日 条例第36号
平成13年4月1日 条例第10号
平成15年3月27日 条例第5号
平成17年2月28日 条例第7号
平成19年3月23日 条例第6号
平成19年3月23日 条例第14号
平成19年9月21日 条例第24号
平成28年3月8日 条例第8号