○余市町職員の退職手当支給に関する特別措置条例

昭和40年3月30日

条例第14号

第1条 この条例は、北海道市町村職員退職手当組合(以下「退職手当組合」という。)退職手当条例(昭和32年条例第1号)の規定により支給される退職手当が特別の事由により不利益となる職員の退職手当の支給に関し、特別の措置を求めることを目的とする。

第2条 退職手当組合に加入の際において、引継ぎされない在職期間を有する職員が退職する場合は、当該職員の退職手当組合に引継ぎされた在職期間に、引継ぎされない在職期間を通算した期間をもって退職手当組合退職手当条例の規定により算定した額と退職手当組合より支給される額(引継ぎされた在職期間をもって算定した額)との差額を、その者の退職手当として別に支給する。

第3条 前条の退職手当の支給については、退職手当組合退職手当条例の例によるものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

余市町職員の退職手当支給に関する特別措置条例

昭和40年3月30日 条例第14号

(昭和40年3月30日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 退職金
沿革情報
昭和40年3月30日 条例第14号