○余市町財務規則

昭和41年4月1日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条―第10条)

第2節 予算の執行(第11条―第19条)

第3章 収入

第1節 徴収(第20条―第32条)

第2節 収納(第33条―第40条の2)

第3節 収入の過誤(第41条・第42条)

第4節 収入未済金(第43条―第45条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第45条の2―第45条の6)

第2節 支出の方法(第46条―第53条)

第3節 支出の方法の特例(第54条―第69条)

第4節 支払(第70条―第93条)

第5節 支出の過誤及び整理(第94条・第95条)

第6節 支払未済金(第96条・第97条)

第5章 決算(第98条―第100条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第101条―第114条)

第2節 指名競争入札(第115条―第118条)

第3節 随意契約及びせり売り(第119条―第120条)

第4節 契約の締結(第121条―第129条)

第5節 契約の履行(第130条―第140条)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第141条―第148条)

第2節 支払(第149条―第157条)

第3節 雑則(第158条―第164条)

第8章 現金及び有価証券(第165条―第168条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第169条―第189条)

第2節 物品(第190条―第206条)

第3節 債権(第207条―第219条)

第4節 基金(第220条―第222条)

第10章 帳簿等(第223条―第230条)

第11章 補則(第231条―第233条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 余市町の財務に関しては、法令、条例その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 部長等及び課長等 教育長及び町長の事務部局に属する部長並びに監査委員事務局長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(5) 収入決定権者 町長をいう。

(6) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて支出負担行為を行うものをいう。

(6)の2 契約担当者 町長又はその委任を受けて支出負担行為たる契約以外の契約を行うものをいう。

(7) 支出決定権者 町長をいう。

(8) 債権管理者 町長をいう。

(9) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(10) 収入事務受託者 政令第158条第1項又は第158条の2第1項の規定により、町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(11) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(12) 支払金融機関 指定金融機関をいう。

(13) 収納金融機関 指定金融機関等のうち、公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(14) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(15) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で、町の所有に属しないものをいう。

(16) 物品の供用 物品をその用途に応じて、町において使用させることをいう。

(事務委任及び補助執行)

第2条の2 町長の権限に属する次の各号に掲げる事務については、教育長に委任することができる。

(1) 1件当たりの予定価格が100万円未満の委託費(施設の維持管理に要する経費を除く。)に係る契約

(2) 学校教育教材費に係る契約

(3) 産業整備費及び理科整備費に係る契約

(4) 図書館用図書購入費に係る契約

2 町長の権限に属する歳入の調定(1件1,000万円未満に限る。)についての事務については、監査委員事務局長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長又は教育部長に補助執行させることができる。

3 町長の権限に属する1件20万円未満の支出負担行為(備品購入費及び1件5,000円以上の食糧費を除く。)に関する事務については、監査委員事務局長、議会議事調査課長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、教育委員会学校教育課長又は教育委員会社会教育課長に補助執行させることができる。

(指定金融機関等に対する印鑑等の通知)

第3条 出納機関は、指定金融機関に振出し小切手等の照合のため、第1号様式の印鑑票により、その印鑑及び職氏名を通知しなければならない。

(出納機関の事務の引継ぎ)

第4条 会計管理者に異動があったときは、前任者は、異動発令の日から10日以内に引継書及び現金、有価証券、帳簿等、証拠書類その他の物件の引継目録を作成し、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務の引継ぎを行う場合は、同項の引継目録と現金、有価証券、帳簿等、証拠書類その他の物件とを照合確認の上、同項の引継書に事務の引継ぎの日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が連署しなければならない。この場合において、帳簿等については、事務の引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び当該事務の引継ぎの日を記載し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が連署しなければならない。

3 前任の会計管理者が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、会計管理者の事務を代理する職員が第1項の規定による事務の引継ぎの手続をしなければならない。

4 前3項の規定は、会計管理者以外の出納機関の事務の引継ぎについて準用する。この場合において、前項中「会計管理者の事務を代理する職員」とあるのは「会計管理者の指定する職員(ただし、出納員の事務の引継ぎについては、会計管理者)」と読み替えるものとする。

(賠償責任)

第5条 法第243条の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第6条 町長は、毎年12月10日までに行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め部長等及び課長等に通知するものとする。

2 財政担当部長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項を示した書面を毎年12月10日までに部長等及び課長等に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第7条 部長等及び課長等は、前条の予算編成方針に基づき、第2号様式の予算に関する見積書(以下「予算見積書」という。)を毎年12月25日までに財政担当部長に提出しなければならない。

(予算の査定及び予算書の調整)

第8条 財政担当部長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、必要な調整を行い、その結果を町長に提出し、町長の査定を経て、予算案を作成しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の予算案を部長等及び課長等に配付しなければならない。

3 第1項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な書類を提出させることができる。

4 部長等及び課長等は、第2項の通知を受けた予算案について、意見あるときは、理由を添て財政担当部長に提出することができる。

5 財政担当部長は、前項の規定による意見をとりまとめ、町長に提出し、その決定を受けるものとする。

6 財政担当部長は、町長の決定に基づき、その結果を直ちに部長等及び課長等に通知するものとする。

(補正予算及び暫定予算)

第9条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。

2 暫定予算を編成する場合においては、第8条の規定にかかわらず予算見積書等の様式を財政担当部長が別に定めることができる。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第10条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算の目節の区分)

第11条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令に規定する歳出予算に係る節の区分に掲げるところによる。

(予算成立の通知)

第12条 町長は、予算が成立したとき又は予算について専決処分をしたときは、直ちにこれを部長等及び課長等に通知しなければならない。

2 町長は、歳出予算について議会が否定した費途があるときは、その内容を会計管理者、部長等及び課長等に通知するものとする。

(予算の執行計画)

第13条 部長等及び課長等は、前条第1項の規定に基づく通知を受けたときは、速やかに第3号様式の年度間の収入計画書及び第4号様式の事業実施計画書を作成し、財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の規定により提出された計画書の内容を審査し、必要な調整を行って、第5号様式の資金計画書及び第6号様式の予算執行計画書を作成し、町長の決定を受けなければならない。

3 財政担当部長は、前項の規定により決定された資金計画を会計管理者に、予算執行計画を部長等及び課長等に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、既に決定された資金計画及び予算執行計画に変更を加える場合に準用する。

第14条 削除

(歳出予算の流用)

第15条 部長等及び課長等は、歳出予算の各項目の金額の流用を必要とするときは、第8号様式の予算流用見積書を、財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の規定により提出された予算流用見積書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 歳出予算の科目の流用を決定したときは、財政担当部長は、会計管理者、部長等及び課長等に通知しなければならない。

4 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。

(2) 交際費を増額するために流用すること。

(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(予備費の充当)

第16条 部長等及び課長等は、予備費の充当を必要とするときは、第9号様式の予備費充当見積書を、財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の規定により提出された予備費充当見積書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 予備費の充当を決定したときは、財政担当部長は、その金額を款項及び目節に区分して、直ちに会計管理者、当該部長等及び課長等に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加とみなす。

(繰越しの手続)

第17条 部長等及び課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は事故繰り越しをする必要があるときは、第11号様式の繰越見積書を作成し、財政担当部長の指定する期日まで、提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の調書の提出があったときは、これを審査し、町長の決定を受け、会計管理者、当該部長等及び課長等に通知しなければならない。

(繰越計算書)

第18条 継続費の繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、第12号様式の繰越計算書を作成し、財政担当部長の指定する期日までに提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の規定により提出された繰越計算書を審査し、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を作成し、町長に提出しなければならない。

(予算を伴う規則等)

第19条 部長等及び課長等は、予算を伴うこととなる規則及び要綱等を定めるに当たっては、あらかじめ財政担当部長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の確保)

第20条 収入決定権者は、所管に係る歳入については、法令、条例、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。

(歳入の調定)

第21条 収入決定権者は、歳入を収入するときは、第14号様式の調定書により、調定をしなければならない。

2 歳入の調定をするときは、当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類により次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 納入すべき金額に誤りがないか。

(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。

3 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第22条 収入決定権者は、次の各号に掲げる収入金について収納があったときは、当該収納に係る領収済通知書(第39条第1項の収納済通知書を含む。)に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収入金について調定がなされている場合にあっては、この限りでない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで、納入した収入金

(2) 第33条第1項の規定により出納機関において、直ちに収納することができるものに係る収入金

(3) 元本債権に係る収入とあわせて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

(分納金額の調定)

第23条 収入決定権者は、法令、条例、契約等の規定に基づき、収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(免がれた収入金の調定)

第24条 収入決定権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について直ちに調定しなければならない。

(返納金の調定)

第25条 収入決定権者は、政令第159条の規定による誤払金等に係る返納金を歳入に組み入れる場合において、支出決定権者が当該返納の通知をしており、かつ、返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定しなければならない。

(相殺の場合の調定)

第26条 収入決定権者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により、町の債務と私人の債務との間に相殺があった場合において、その相殺額に相当する金額を直ちに調定しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の場合において、町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。

(調定の変更)

第27条 収入決定権者は、調定をしたのちにおいて、調定もれその他の誤り等特別の理由により、当該調定に、係る金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(調定の通知)

第28条 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに調定書により、会計管理者に対し、調定の通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは直ちに、調定年月日、調定済額、その他必要な事項を歳入簿に記載し、当該調定書を収入決定権者に返付しなければならない。

(納入の通知)

第29条 収入決定権者は、歳入の調定(第22条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに第15号様式の納入通知書を作成して、納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。

3 収入決定権者は、出納機関が直ちに収納することができる次の各号に掲げる随時の収入金については、第1項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。

(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等

(2) 生産品の代金を即納させて販売する場合

(3) 不用品を代金と引換えに売り払う場合の売却代金

(4) 前3号のほか、その性質上納入通知書によりがたい収入金

(調定の変更による納入の通知)

第30条 収入決定権者は、第27条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。

2 収入決定権者は第27条の規定により、減少額に相当する金額について調定をした収入金で、既に納入通知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては直ちに納入義務者に対し当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限は既に通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。

(相殺の場合の納入の通知)

第31条 収入決定権者は、第26条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書には、相殺額に相当する金額を支払う出納機関を附記し、第29条の規定にかかわらず、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。

2 収入決定権者は、第26条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第32条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、納入義務者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、第37条第1項の規定により支払拒絶のための収入の取消しの通知があったときは、前項の規定に準じて納入通知書を作成し、当該納入義務者に送付しなければならない。この場合においては、前項の規定中「再発行」とあるのは「証券の支払拒絶による再発行」と読み替えるものとする。

第2節 収納

(出納機関の直接収納)

第33条 出納機関は出張して歳入金を領収するとき納入義務者が現金又は証券を持参したとき及び納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

2 出納機関は、現金又は証券で受領したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る収入金が証券によるものであるときは、交付する領収書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、その日又はその翌日までに第16号様式の納付書に当該現金又は証券を添えて、収納金融機関に払込まなければならない。

4 出納機関が前項の規定により収納金融機関に現金又は証券を払込んだときは、関係帳簿を整理するとともに、第39条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(口座振替の方法)

第34条 納入義務者が、政令第155条の規定により、口座振替の方法により納入しようとするときは、納入通知書を収納金融機関に提出しなければならない。

2 収納金融機関は、口座振替の方法により、納入しようとする者の預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、直ちに納入義務者にその旨を通知するとともに、納入通知書を返還しなければならない。

(小切手を使用できる場合の支払地の制限)

第35条 政令第156条第1項第1号の規定により、小切手をもって歳入の納付をする場合において、当該小切手の支払地は、本町の区域内でなければならない。

(証券につき支払いが不確実と認める場合)

第36条 出納機関又は収納金融機関は、納入義務者から受領する証券が、次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の金額が呈示日における預金残高を超過する場合

(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合

(3) 証券が偽造又は変造に係る場合

(4) その他支払が不確実と認められる場合

(支払拒絶に係る証券)

第37条 出納機関は、第144条第3項の規定により、収納金融機関から支払拒絶に係る関係書類の送付を受けたときは、直ちに支払拒絶に係る額の収入を取り消すため、関係帳簿を整理するとともにこの旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定に該当するときは、直ちに当該納入義務者に対し、第17号様式の証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、納入義務者から当該証券の還付の請求を受けたときは、証券受領証書及び領収証書と引き換えに、当該証券を還付しなければならない。

(指定代理納付者による納付)

第37条の2 町長は、会計管理者と協議の上、指定代理納付者(法第231条の2第6項に規定する者をいう。)を指定することができる。この場合において、町長は、指定代理納付者を指定した旨を速やかに告示しなければならない。

2 町長は、納入義務者が法第231条の2第6項の指定代理納付者に当該納入義務者の歳入を納付させることを申し出たときは、これを承認することができる。

3 前項の場合において、町長は、当該歳入の納期限にかかわらず、その指定する日までに当該歳入を当該指定代理納付者に納付させることができる。

4 前項の場合において、当該指定代理納付者が前項の指定する日までに当該歳入を納付したときは、第2項の規定による承認があったときに当該歳入がされたものとみなす。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第38条 第29条第3項の規定により、納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、第2項の規定によるものを除くほか、第16号様式の2領収証書綴による領収証書を用いるものとする。ただし金銭登録機によるときはレシート(第16号様式の3)をもってこれに替えることができる。

2 動物園、公園、博物館、図書館等の施設の使用料等で、町長が定める歳入金を収納した場合においては、別に町長が定める入場券(利用券)を納入義務者に交付するものとする。

3 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。

4 出納機関は、領収証書綴が使用済となったとき、又は当該事務に従事しなくなったとき、その他領収書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。

5 出納機関が、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者を経て、町長に報告しなければならない。

6 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を公告し、亡失した事実を明らかにしなければならない。

(1) 亡失年月日及び場所

(2) 領収証書綴の番号及び未使用枚数

(3) 亡失した者の所属氏名

7 領収証書は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があったことにより、これを使用できない場合においても、破棄してはならない。

8 領収証書は、1枚につき1件を限り所要事項を記載し、記名押印のうえ、納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これらをあわせて1枚に記載することができる。

(収納後の手続)

第39条 出納機関は、第160条の規定により、指定金融機関から、収支日計表と収納済通知書の送付を受けたときは、直ちに第19号様式の収納内訳表を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収納済通知書と収納内訳表を収入決定権者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、収納内訳表が第65条の規定による繰替払命令に基づき、繰替使用しているものに係るものであるときは、当該収納内訳表は繰替使用をした額を減額した額について作成し、繰替使用額を付記しておくものとする。

3 収入決定権者は、第33条第4項及び前項の規定により送付を受けた収納内訳表及び収納済通知書に基づき、関係帳簿を整理のうえ、収納済通知書を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第40条 政令第158条第1項又は第158条の2第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由

(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名

(3) その他必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案

2 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、町長は、次の各号に掲げる事項を余市町公告式条例(昭和25年余市町条例第5号)の定めるところにより公告するとともに、町広報等をもって公表し、その周知をはからなければならない。

(1) 委託する事務の内容

(2) 受託者の住所、氏名その他必事な事項

3 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、第20号様式の身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、呈示しなければならない。ただし、コンビニエンスストア本部を介して町税の収納代行業務を行う事業者が収納事務受託者となった場合で、歳入の収納に係る納入義務者の信頼を確保できると町長が認めるときは、この限りでない。

4 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し、領収証書を交付しなければならない。

5 収入事務受託者は、収納した収入金を、その日、その翌日又は町長が指定する日(歳入の徴収又は収納の事務を委託したもののうち、その事務の性質上、町長が特に必要と認める場合に限る。)までに納付書により収納金融機関に払込むとともに、第21号様式の収入金計算書を、会計管理者に提出しなければならない。

6 会計管理者は、前項の規定による収入金計算書に基づき、関係帳簿を整理するとともに、第39条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(町税の収納の事務の委託の基準)

第40条の2 政令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について、相当の知識及び経験を有していること。

(2) 委託する事務を適切かつ確実に遂行するに足りる事業規模を有し、かつ、経営状況が健全であること。

(3) 収納した町税について、その収納方法を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この号において同じ。)によって正確に記録し、電子情報処理組織(町長の使用に係る電子計算機と町税の収納の事務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、遅滞なく町長に必要な報告をすることができる技術的な基礎を有していること。

(4) 収納した町税を遅滞なく指定金融機関等に払い込むことができる体制を有していること。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付及び充当)

第41条 収入決定権者は、納入義務者が納入した過誤納金を還付するときは、第4章の例により、第30号様式の支出命令伝票によって戻出の決定をし、これを還付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により戻出の決定通知を受けたときは歳入簿に必要な事項を記載しなければならない。

3 前2項の場合において、法令の規定により過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、第22号様式の過誤納金充当命令書により会計管理者に対して命令を発し、第68条第3項の例により振替充当しなければならない。

4 収入決定権者が過誤納金を還付するとき又は充当したときは、町長は、納入義務者に対し、第23号様式の過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第42条 収入決定権者は、調定をした歳入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、第24号様式の調定及び収入更正調書により調定及び収入の更正の決定をし、当該更正に係る歳入の徴収簿を整理するとともに、直ちに会計管理者に対し、当該調定及び収入更正調書により、調定及び収入更正の通知を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに歳入簿を整理し、当該更正が会計年度又は会計区分に係るものであるときは、収納金融機関に対し、第25号様式の更正通知書により、更正の通知をするものとする。

第4節 収入未済金

(督促)

第43条 収入決定権者は、法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に納入義務者に、第26号様式の督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

3 督促状を発するときは、督促手数料を調定し、調定した額を督促状に記載しなければならない。

4 前項の規定により、督促手数料を調定したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済金の翌年度への繰越し)

第44条 収入決定権者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した歳入金で、翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、第27号様式の収入未済額繰越調書により行うものとする。

4 収入決定権者は、前項の規定による収入未済額繰越調書を作成したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、徴収簿を整理しなければならない。

(不納欠損の整理)

第45条 収入決定権者は、既に調定した歳入について、その徴収の権利が消滅しているものがあるとき又は、第219条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く。)があったときは、不納欠損として処理しなければならない。

2 部長等及び課長等は、前項に定めるもののほか、不納欠損として整理すべきものがあるときは、次の各号に掲げる事項を町長に報告し、指示を受けて処理しなければならない。

(1) 不納欠損の科目及び金額

(2) 納入義務者の住所、氏名その他必要な事項

3 前2項の規定により、不納欠損の処理をするときは、第28号様式の不納欠損調書により行わなければならない。

4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、関係帳簿を整理するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第45条の2 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ予算執行計画に基づいてこれをしなければならない。

(支出負担行為の制限)

第45条の3 財源の全部若しくは一部に国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、地方債その他特定の収入を充てているものについて、支出負担行為をなすには、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出等を財源とする歳出予算を縮少して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮少し難いもので、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(支出負担行為の手続)

第45条の4 支出負担行為をなすには、支出負担行為の内容を示す書類を添えて、支出負担行為票又は支出負担行為及び支出命令票を作成しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第45条の5 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。

(支出負担行為の事前審査)

第45条の6 特に重要な経費については、支出負担行為をしようとする場合は、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令の原則)

第46条 支出決定権者は、出納機関に対して支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。

(支出の命令)

第47条 支出決定権者は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出を受けた請求書に基づき支出命令票又は支出負担行為及び支出命令票を作成し又は第51条の規定による支出調書に基づき、支出の内容に係る法令の規定又は契約並びに会計年度、予算科目、金額等について調査のうえ、第30号様式の支出命令票又は支出負担行為及び支出命令票により、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

(分割支出の支出命令)

第48条 第23条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出命令に準用する。

(支出命令の変更)

第49条 支出決定権者は、第47条の規定により支出の命令をしたのちにおいて、法令、契約等の規定又は、調査もれ、その他の過誤等、特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。

(請求書の内容)

第50条 支出命令伝票には、原則として次の各号の区分による要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当、その他給与に関するもの

職、氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細を記載すること。

(2) 旅費に関するもの

職、氏名、等級、所属課、支所(住所)用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日を記載すること。

(3) 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所、着工及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日の記載並びに契約書の写し、検査書写、完成検査書写の添付、部分払いに当たっては、更に部分検査書写を添付すること。

(4) 労働賃金に関するもの

工事名又は用務、就労場所、日数及び年月日、日額及び氏名記載並びに監督職員の使役簿の写を添付すること。

(5) 物件の供給等に関するもの

用途、名称、種類、品質、数量、単価等の記載及び納品書等を添付すること。

(6) 物件の運送又は保管に関するもの

目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細の記載をすること。

(7) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの

工事名、所在地、名称等の記載及び不動産に関する権利の移動登記済証写、物件移転承諾書写、契約書の写を添付すること。

(8) 使用料又は手数料に関するもの

目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細等を記載すること。

(9) 負担金、補助金、交付金等に関すること。

指令又は通達の写等を添付すること。

(10) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの

事由又は事実の生じた年月日その他計算基礎を明らかに記載すること。

(11) 前各号に掲げるもの以外のもの

請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類写を添付すること。

2 請求書には、債権者の記名捺印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名儀のものであるときは、そのものについては職印、資格権限を表示し、職務上のその他のものについては認印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。

5 債権の譲渡又は承認があった債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添付させなければならない。

(支出調書の作成)

第51条 次の各号に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払により支出する場合を除く。)については、支出調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給、その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 補償金、補填金及び賠償金

(6) 官公署、鉄道事業者又は電気通信事業者(以下「官公署等」という。)の発する納入通知書、その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、余市町が申告納付する経費で請求書を徴しがたいもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

(報酬、給料等についての支出の特例)

第52条 報酬、給料、職員手当、恩給、その他の給与金及び報償金について支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、支出調書には支出総額のほか当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) その他法令の規定により給与等から控除することとされているもの

(支出命令書に添付する書類等)

第53条 支出決定権者は、支出命令を発したときは、あわせて支出負担行為の確認のため必要な書類又は官公署等の発した納入通知書等を会計管理者に送付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第54条 資金前渡をすることができる経費で、政令第161条第1項第17号に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする報酬、費用弁償及び報償金

(2) 有料道路通行券の購入に要する経費

(3) 自動車駐車場使用料

(4) 交際費

(5) 乳幼児医療費

(6) 行旅人扶助費

(資金前渡手続)

第55条 支出決定権者は、政令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出調書に代えて第31号様式の前渡資金請求書を用いるものとする。

3 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは、毎1月分以内の金額を予定して交付する。

(2) 随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務上差しつかえない限りなるべく分割して交付する。

(前渡資金の保管)

第56条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、その資金(以下「前渡資金」という。)を最寄の郵便事業株式会社の事業所又は金融機関に貯金又は預金をしなければならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあっては、手もとに保管することができる。

(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする報酬、費用弁償及び報償金

(2) 自動車駐車場使用料

(3) 交際費

(4) 乳幼児医療費

(5) 行旅人扶助費

(6) その他の経費で、町長が必要と認めるもの

2 資金前渡職員は、前項の規定によって手もとに保管する前渡資金は、堅固な容器に保管するとともに、私金と混同してはならない。

3 前渡資金から生じた利子は町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第57条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは、第47条の規定に準じて必要な審査をして支払いの決定をし、前渡資金整理簿にその旨を記載して、支払いをし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払いを証明するに足りる書類を債権者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第58条 資金前渡職員は、前渡資金について支払いが完了したとき若しくは保管事由がなくなったとき又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに第32号様式の前渡資金精算書を作成し、前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足る書類を添えて、当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による報告を受領したときは、直ちに関係帳簿を整理して、会計管理者に送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第59条 政令第162条第6号の規定により、概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 鉄道事業者及び電気通信事業者に対して支払う経費

(3) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯電力料の予納金

(4) 旅費

(5) 損害賠償として支払う経費

(概算払の手続)

第60条 支出決定権者は、政令第162条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは支出調書に替えて第30号様式の支出伝票を用いるものとする。

(概算払の精算)

第61条 支出決定権者は、概算払を受けた者に、当該経費に係る債務が確定したとき又は、当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに第34号様式の精算伝票を提出させなければならない。ただし、支出決定権者が特に必要と認めた場合は、精算の期日を延期することができる。

2 支出決定権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。

3 支出決定権者は、概算払精算書が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに、会計管理者に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第62条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 諸謝金

(3) 借入金利子

(前金払の手続)

第63条 支出決定権者は、政令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(前金払の整理)

第64条 支出決定権者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理をしなければならない。

2 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

(繰替払)

第65条 会計管理者は、次の各号に掲げる経費について、部長等及び課長等の請求に基づき出納員又は指定金融機関をして、当該各号に定める収納金のうちから繰替払をさせることができる。

(1) 下水道受益者負担金の報償金 当該下水道受益者負担金の収入金

(2) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金

2 出納員は、繰替払をしたときは債権者の領収書又はその他の証拠となる書類を徴するとともに当日分を取りまとめて、繰替使用計算通知書を作成して納入済通知書に添えて会計管理者に送付し、繰替使用計算通知書受領書を受けなければならない。

3 会計管理者は、出納員又は指定金融機関から繰替使用計算通知書を受けたときは、繰替使用計算書を作成し課長等に送付しなければならない。

4 課長等は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、繰替使用額の補てんの手続をしなければならない。

第66条 削除

(過年度支出)

第67条 部長等及び課長等は、政令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を具した書面に、債権者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

(振替支出)

第68条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。

(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入ヘ支出する場合

(2) 歳入歳出外現金に移替する場合

(3) 歳入歳出外現金から歳入に移替する場合

(4) 基金への積立又は基金から歳入へ繰入れる場合

2 部長等及び課長等は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目を財政担当部長と協議(当該受入れをすべき科目の収入決定権者から当該支出について請求があった場合を除く。)し、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 振替の方法により支出するときは、支出命令伝票に代えて振替命令伝票を用いるものとする。

(支出事務の委託)

第69条 第40条第1項の規定は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務の委託をする場合に準用する。

第4節 支払

(支出命令伝票の審査)

第70条 出納機関は、支出決定権者から支出命令伝票の送付を受けたときは、当該支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。

(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 支出予算額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。

(6) 債権者は正当であるか。

(7) 支出伺伝票その他の関係書類に符合するか。

(8) 契約の締結方法等は、適法であるか。

(9) 法令、条例、規則等に違反することがないか。

2 出納機関は、前項の審査のため必要があるときは必要な書類の提出を求めることができる。

3 出納機関は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し、理由を付し、当該支出命令伝票を返付しなければならない。

(小切手による支払)

第71条 出納機関は、支出命令の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、債権者に対し現金の交付に代え、支払金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。

(小切手用紙)

第72条 会計管理者は、支払金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

(小切手の振出し)

第73条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払式の小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計名

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

(印鑑の保管及び小切手の押印事務)

第74条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印事務は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。

2 前項ただし書の規定による指定は、第75条の規定による補助者以外の者について行わなければならない。

(小切手の作成の事務)

第75条 会計管理者は、小切手の作成(押印を除く。)を、その指定する補助者(前条第2項の規定により指定する者を除く。以下同じ。)に行わせることができる。

(印鑑及び小切手帳保管方法)

第76条 会計管理者は、印鑑を自ら保管し、小切手帳を他の出納機関又は補助者に厳重に保管させなければならない。

(使用小切手帳の数)

第77条 小切手帳は、第72条の規定により交付を受けた支払金融機関ごとに、かつ、出納機関及び会計別に、出納整理期間中を除き、常時1冊を使用するものとする。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合又は会計管理者が特に必要がある場合は、この限りでない。

(小切手の記載)

第78条 小切手の記載及び押印は、正確明りようにしなければならない。

2 小切手の券面金額は、印字器を用い、アラビア数字で表示しなければならない。

(小切手の番号)

第79条 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、第77条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書き損じ等により廃きした小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第80条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手振出済通知)

第81条 出納機関は、小切手を振り出したときは、第36号様式の小切手振出済通知書を、支払金融機関に送付しなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第82条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、会計管理者の指定する補助者に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

3 会計管理者は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。

4 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第83条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、出納機関の印を押さなければならない。

(書損じ小切手)

第84条 書損じ等による小切手を廃きするには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃き」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の検査)

第85条 出納機関は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃き枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第86条 出納機関は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに交付を受けた支払金融機関に返戻して、受領証書を徴しなければならない。

(現金払の特例)

第87条 出納機関は、債権者から現金払の請求があるときは、第71条の規定にかかわらず、次の方法により、直接又は支払金融機関をして現金で支払をするものとする。

(1) 出納機関が直接支払をする場合は、出納機関を受取人とする小切手を振出し、現金の支払いを受けこれを債権者に交付する。

(2) 支払金融機関をして支払わせる場合は、第30号様式の支払案内書を債権者に交付して、支払金融機関をして現金の支払をさせる。

2 出納機関は、前項第2号の支払案内書を債権者に交付したときは、第30号様式の支払案内通知書を、支払金融機関に送付するものとする。

3 支払案内書の効力は、発行した当日限りとする。ただし、失効した支払案内書については、支払上支障のない限り再交付をすることができる。

4 第1項第2号の場合においては、出納機関は、当日の支払案内書による支払区分及び金額に応じて、小切手による支払の場合に準じて、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払」と表示して、当該支払金融機関に交付するものとする。

5 出納機関は、第1項の規定により直接現金払をしたとき、又は同条第2項の規定により支払案内書を債権者に交付したときは、当該受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。

(官公署等に対する支払)

第88条 出納機関は、官公署及びこれらの機関(以下「官公署等」という。)に対して支払う経費で、当該官公署等の収納機関に払い込む必要がある場合においては、小切手を振り出し、その表面余白に「払込」の表示をして、支払金融機関に交付し、当該支払金融機関をしてこれを支払わせることができる。この場合においては、小切手に官公署等の発する納入告知書及びこれらに相当する書類を添付するものとする。

(隔地払)

第89条 出納機関は、政令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払いをしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに第39号様式の隔地払請求書を添えて支払金融機関に交付し、当該支払金融機関をして隔地払請求書に基づき送金の手続きをさせるとともに、第40号様式の隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び支払命令伝票には、「隔地払」と表示しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払いをしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

3 隔地払の方法により支出を行った場合は、出納機関は、正当債権者の領収証書は徴せず、支払金融機関の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。

(口座振替のできる金融機関)

第90条 政令第165条の2の規定による町長が定める金融機関は、当町の支払金融機関又は当該支払金融機関等の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関若しくは支払金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替の申出の手続き)

第91条 政令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)を受けようとする債権者は、提出する請求書の余白に、口座振替払を受けたい旨及び預金口座を設けている金融機関の名称を記載して申し出なければならない。

(口座振替払)

第92条 会計管理者は、口座振替払をするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに「口座振替払」と表示して、別記第41号様式の口座振替払通知書を添えて支払金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、第42号様式の口座振替済通知書を債権者に送付しなければならない。

3 口座振替払をした場合における債権者から徴する領収証書については、第89条第3項の規定を準用する。

(公金振替書)

第93条 出納機関は、第68条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、第43号様式の公金振替書により指定金融機関等に通知しなければならない。

第5節 支出の過誤及び整理

(過誤金等の戻入)

第94条 支出決定権者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入書により返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により誤払い若しくは過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、返納人に対して第44号様式の返納通知書を送付するものとする。

3 支出決定権者は、第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳簿に当該戻入に係る所要の事項を記載し、整理をしなければならない。

(支出の更正)

第95条 支出決定権者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、別記第45号様式の支出更正伝票により支出更正の決定をし、関係帳簿を整理するとともに、直ちに会計管理者に対し、支出更正の命令を発しなければならない。

2 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、これらをあわせて更正の決定をし、支出更正命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により支出更正命令を受けた場合において、その支出更正命令が会計区分又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、更正通知書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(小切手の償還)

第96条 会計管理者は、政令第165条の5の規定により小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添え、その旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 小切手所持人が、亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

3 支出決定権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第67条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

(支払未済資金の報告)

第97条 会計管理者は、第154条第3項の規定により支払金融機関から小切手支払未済資金繰入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書の送付を受けたときは、速やかに第46号様式の小切手支払未済資金調書又は第47号様式の隔地払支払未済資金調書を作成し、町長に通知しなければならない。

第5章 決算

(決算説明資料の提出)

第98条 部長等及び課長等は、出納閉鎖後3か月以内に、次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算額が予算に比べて著しく増減があったときは、その理由

(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果

(4) 歳入に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要

(5) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果

(6) その他必要な事項

(歳計剰余金の処分)

第99条 財政担当部長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、第68条の規定により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第100条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、財政担当部長は、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、第68条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第101条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、公告式条例の定めるところにより公示しなければならない。

(資格の審査及び名簿への登録)

第102条 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果によりその資格を有すると認められた者については、名簿に登録するとともに、申請者に審査の結果を通知しなければならない。

(入札の公告)

第103条 政令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までに公告式条例の定めるところにより、又は新聞紙上への掲載、その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者又は落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を3日までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 最低制限価格を設けたときは、その旨

(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(9) 契約書作成の要否

(入札保証金の率)

第104条 政令第167条の7に規定する入札保証金の率は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上とする。

(入札保証金の納付)

第105条 入札保証金は、現金又は第167条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価格の算定については、同条同項各号に規定するところによる。

(入札保証金の納付の免除)

第106条 町長は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき

(2) 第102条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が、過去2年間に国(公社及び公団を含む以上この章において同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき

2 前項第1号の入札保証保険契約を結んだことにより入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第107条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのちこれを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

第108条 町長は、その一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第109条 町長は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けることができる。

2 第108条第1項の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。

(入札手続)

第110条 町長は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させたのち、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において入札保証金納付済書を確認のうえ、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

(無効入札)

第111条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札を行う資格のない者のなした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のなした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(4) 入札書記載の金額を加除訂正した個所若しくは氏名の下に押印のないもの、又はその記載が確認できないもの

(5) 同一事項に対して2通以上の入札をなしたもの

(6) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をなした者の入札

(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの、又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの

(8) 不正行為による入札

(9) 入札金額、氏名その他入札要件の記載等が確認できないもの、その他

(10) 入札条件に違反した入札

(再度入札の公告)

第112条 政令第167条の8第3項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第113条 町長は、政令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたもの以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める場合又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める時は落札者としない。

2 町長は予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

(落札の通知)

第114条 町長は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするととも、その他の入札者に対しては適当な方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格及び名簿への登録)

第115条 政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法、その他の手続きについては、第101条及び第102条の規定を準用する。

(指名基準)

第116条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 過去における本町との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(3) 町長が、別に定める基準に適合する者

(指名競争入札の参加者の指名)

第117条 契約担当者等は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を、特別の事情がない限り5名以上指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し第103条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも7日前(第103条第1項ただし書に準ずる理由があるときは3日前)までに発するものとする。ただし、契約の性質又は目的上、別に定めるものがあるときは、この限りでない。

(一般競争入札の規定の準用)

第118条 第104条から第114条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約及びせり売り

(予定価格の決定)

第119条 契約担当者等は、政令第167条の2の規定により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第108条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(予定価格調書の作成等)

第119条の2 契約担当者等は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 法令の規定により価格の定められている物件を買入れるとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差しつかえない物品を買入れるとき。

(3) 一件の予定価格が30万円を超えないとき。

(見積書の徴取)

第119条の3 契約担当者等は、随意契約の方法により締結をしようとするときは、契約条件その他見積りに必要な事項を通知して、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(見積書の徴取を省略することができる場合)

第119条の4 契約担当者等は、次の各号の一に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 法令の規定により価格の定められている物件を買入れるとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差しつかえない物品を買入れるとき。

(3) 前各号以外の契約で、一件の予定価格が30万円を超えない契約をするとき。

(随意契約の限度額)

第119条の5 政令第167条の2第1項第1号に規定する額は、別表第6の定めるところによる。

(せり売り)

第120条 政令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合は、第101条から第108条まで、第110条第112条及び第115条の規定を準用する。

第4節 契約の締結

(契約書作成業務の公告等)

第121条 契約担当者等は、契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するときは、第103条に規定する公告、第117条第2項に規定する通知又は第119条の3に規定する通知により、当該契約の締結に契約書の作成を必要とする旨を明らかにしておかなければならない。

(契約書の作成)

第122条 落札者は、前条の規定による契約書の作成を要する契約を締結するときは、第114条(第118条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から7日以内に、契約担当者等の作成する契約書により契約を締結しなければならない。

(契約書の記載事項)

第123条 契約書には、その必要に応じて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事、製造又は給付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払いの時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項

(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項

(6) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変動に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによつて生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項

(9) 各当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(10) 工事、製造又は給付の目的物にかしがあった場合における担保責任に関する事項

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の解除に関する事項

(13) その他必要な事項

(契約書の作成の省略)

第124条 次の各号の一に該当するときは、第122条の規定にかかわらず契約書を作成しないことができる。

(1) 契約金額が30万円を超えない契約をする場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合

(4) 国又は地方公共団体と契約をする場合

2 契約担当者等は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、1件の予定価格等が20万円未満の契約を除き、契約の相手方から第48号様式の請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(契約保証金の率)

第125条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約代金の100分の10以上の率とする。

(契約保証金の免除)

第126条 契約担当者等は、次の各号の一に該当する契約を締結するときは、契約保証金の全額又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と公共工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5(政令第167条の11で準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払い代金が即納されるとき。

(6) 指名競争入札又は随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国又は地方公共団体と締結する契約

(8) 第124条第1項第2号から第4号までの規定のに該当して契約書の作成を省略することができる契約

(契約保証金の還付)

第127条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了したのちに、これを還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第128条 第105条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。

(仮契約)

第129条 町長は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 町長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約相手方に通知しなければならない。

第5節 契約の履行

(違約金)

第130条 契約の相手方が、契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより遅延日数1日につき、契約金額の1,000分の1の割合による違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

(監督)

第131条 町長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査しなければならない。

2 監督職員は、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。

(監督職員の報告)

第132条 監督職員は、監督の結果について部長等及び課長等と緊密に連絡するとともに、町長の要求に基づき又は臨時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第133条 町長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立ち会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合においては、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立ち会いを求めなければならない。

5 検査職員は、第1項から第3項までの規定により検査をしたときは、検査調書を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(兼職禁止)

第134条 監督職員と検査職員は、それぞれこれを兼ねることができない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第135条 町長は、政令第167条の15第4項の規定により本町の職員以外の者に委託して、監督又は検査を行わせることができる。

2 町長は、政令第167条の15第4項の規定により、本町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、受託監督検査職員をしてその結果を記載した書面を作成し、提出させなければならない。

3 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。

(部分払)

第136条 工事、製造その他の請負契約又は物件の買入れにおいて、完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をしたときは、次の各号に掲げる契約の区分ごとに当該各号に定める額について、部分払をすることができる。

(1) 工事、製造その他の請負契約 既済部分の代価に相当する額の10分の9以内の額

(2) 物件の買入れ 既納部分の代価に相当する額

2 前金払をした契約について、前項の規定により部分払をする場合は、同項の規定により支払うべき金額から、前金払金額に既済部分又は既納部分の代価に相当する額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額を控除しなければならない。

3 第133条及び前条の規定は、部分払を行う場合における検査及び代金の支払について準用する。

(建物等についての火災保険)

第137条 前条第1項の規定により、部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を町に提出させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第138条 町長は、当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要の生じた時はこの限りでない。

(名義変更の届出)

第139条 町長は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約をしている場合においては、その代表者に変更があった時は、その名義変更に係る登記事項証明書その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。

(契約の解除)

第140条 町長は、次の各号に掲げる場合において、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項若しくは第5項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。

(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(現金の収納)

第141条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書、納税通知書、その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入義務者、出納機関又は収入事務受託者に交付し、町の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第142条 収納金融機関は、第44条第2項の規定により翌年度に繰り越したものに係る歳入金又は返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、収納に係る現金は、現年度の歳入として領収し、納入通知書等、返納通知書、収納済通知書及び返納済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第143条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の呈示を受けて政令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに納入義務者の預金口座から払い出して、町の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。

(証券による収納)

第144条 収納金融機関は、証券で納入を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、収納済通知書及び返納済通知書には、「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第141条又は第142条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受理したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払いの請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、更に町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言、その他支払拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付又は返付しなければならない。

(公金の廻金手続)

第145条 収納代理金融機関は、第141条から前条までの規定により、町の預金口座に公金を受け入れたときは、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第146条 収納金融機関は、第41条第4項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第147条 収納金融機関は、第42条第2項の規定により、出納機関から更正通知書により会計年度又は会計の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第148条 歳入歳出外現金等の受入れについては、前7条の規定を準用する。

第2節 支払

(小切手等の確認)

第149条 支払金融機関は、会計管理者が振り出した小切手又は支払案内書の呈示を受けて支払いを求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払いをしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものではないか。

(3) 小切手がその毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、第153条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか。

(4) 支払案内書の記載に誤りがないか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手又は支払案内書を呈示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を出納機関に通知しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第150条 支払金融機関は、第89条第1項の規定により隔地払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続きをとらなければならない。

2 支払金融機関は、第92条の規定により小切手及び口座振替払通知書の交付を受けた場合は、直ちに町の預金口座から当該債権者の預金口座に振り替えをしなければならない。

第151条 削除

(公金振替書による手続)

第152条 支払金融機関は、第93条の規定により公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替の手続きをしなければならない。

(支払未済金の整理)

第153条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終らないものについては、小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を小切手支払未済資金繰越金として整理し、第50号及び51号様式の支払未済資金繰越調書及び報告書を作成し、これを出納機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その属する会計年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済資金繰越金から支払いをしなければならない。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第154条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払いが終らない金額に相当するものは、小切手振出済通知書により調査したうえ、毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出してこれを現年度の歳入金に繰入れなければならない。

2 支払金融機関は、第89条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払いを終らない金額に相当するものは、その送金を取消し、これを毎月末日において、当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

3 支払金融機関は、前2項の規定により歳入の繰入れ又は納付をしたときは、第52号様式の小切手支払未済資金繰入報告書又は第53号様式の隔地払支払未済資金納付報告書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(定額戻入)

第155条 支払金融機関は、返納者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、前節の手続の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあってはこの限りでない。

(会計又は会計年度の更正)

第156条 第147条の規定は、第95条第3項の規定により出納機関から更正通知書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第157条 歳入歳出外現金の払出しについては、前8条の規定を準用する。

第3節 雑則

(出納区分)

第158条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあっては会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等にあっては、会計年度並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第159条 指定金融機関等は、第3条の規定により、出納機関から送付を受けた印鑑票を整理保管し、収納及び支払いのさい、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第160条 指定金融機関は、前日における収納及び支払いの状況について、第161条の規定により、送付を受けた書類をとりまとめて第54号様式の収支日計表を作成し、翌日出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。

(収納代理金融機関の収納日計)

第161条 第160条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払いの状況について、第161条の規定により、送付を受けた書類をとりまとめて」とあるのは「その日における収納の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第162条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他、その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第163条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第164条 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第165条 財政担当部長は、一時借入金を借入れる必要があるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について、町長の決定を受けなければならない。これを返済するときも、また、同様とする。

2 一時借入金を借入又はこれを返済するときは、必要に応じて会計管理者の意見を求めるものとする。

3 財政担当部長は、一時借入金の借入れ又は返済について、町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第166条 歳入歳出外現金等は、次の各号の区分により整理しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他のもの

(2) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他の保証金

 保管金

(ア) 整理資金

(イ) 代位受領金

(ウ) その他の保管金

 受託金

 担保

(ア) 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

(イ) その他の担保

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券等)

第167条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券等は、次の各号に掲げるものとし、担保の価値は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(2) 地方債、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関(以下本条において「指定金融機関」という。)が振出し又は支払保証をした小切手、小切手金額

(4) 銀行又は指定金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形、手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債券、当該債券、証書に記載された債券金額

(6) 銀行、指定金融機関、前払保証事業会社及び町長が確実と認める金融機関の保証、保証限度額又は保証金額

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

(受入れ及び払い出し)

第168条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払い出しの手続きについては、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第169条 公有財産の処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、次項各号に定める者が行うものとする。

2 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指定するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する部長等及び課長等

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する部長等及び課長等

(3) 前各号に掲げるもの以外の公有財産 管財担当部長

(公有財産の取得)

第170条 公有財産を取得しようとする場合は、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。ただし、当該私権又は特殊な義務がその使用目的を阻害するおそれがなく、かつ、町長が公益上特に必要があると認める場合は、この限りでない。

2 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となった契約、工事引渡し等に関する書類、及び関係図面と照合して、適当であると認めたのちでなければ、その引渡しを受けてはならない。

3 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ、代金の支払いをしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得及び異動の通知)

第171条 第169条第2項各号に定められた者は、公有財産を取得したとき及び異動があったときは次の各号に掲げる事項を会計管理者及び管財担当部長に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した公有財産の見積額又は評定価格及びその算出基礎

(4) 取得の方法

(5) その他、会計管理者において記録管理上必要と認める事項

2 前項の通知をする場合において登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録済であることを明らかにして行わなければならない。

(公有財産の管理)

第172条 部長等及び課長等は、その管理する公有財産の現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 維持、保全及び使用目的が適当かどうか。

(2) 土地の境界が侵され、又は不明になっていないかどうか。

(3) 火災、盗難等の予防対策が完全かどうか。

(4) 公有財産台帳及び附属書面と符合するかどうか。

(公有財産台帳)

第173条 管財担当部長は、公有財産について、次の各号に掲げる区分により公有財産台帳を調製し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 実測図(縮尺600分の1)以上

(2) 配置図(縮尺600分の1)以上

(3) 平面図(縮尺200分の1)以上

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

(公有財産台帳に記載すべき価格)

第174条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償価格

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄付 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物、建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価格)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

(財産の評価替)

第175条 管財担当部長は、公有財産について、3年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。

(公有財産の用途の変更)

第176条 部長等及び課長等は、その管理に係る公有財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(行政財産の用途の廃止)

第177条 部長等及び課長等は、売り払い、交換、譲与等の必要が生じたことにより、行政財産の用途を廃して普通財産とするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 部長等及び課長等は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに管財担当部長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用)

第178条 法第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用を許可することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合

(2) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に供する場合

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供する場合

(4) その他特に町長が必要と認める場合

2 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、電気の供給、通信その他の公益的事業の用に供するために使用する場合その他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した使用許可申請書を提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その主たる事業所の所在地並びに団体の名称及び代表者氏名)

(2) 使用しようとする行政財産の表示

(3) 使用しようとする期間

(4) 使用目的又は用途

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項

4 第1項の規定により使用の許可を受けた者が、当該許可を受けた内容について変更があった場合は、その変更内容及び理由等を記載した使用変更許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。

5 町長は、第1項の規定により使用を許可する場合は、その使用に際し必要な条件を付することができる。前項の規定により使用の変更を許可する場合も、同様とする。

6 第3項の規定にかかわらず、町長が特に認めた場合は、行政財産の使用に際し同項に規定する使用許可申請書の提出を要しない。

(教育財産の使用の許可の協議)

第179条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用を許可する場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第180条 町長は、普通財産を貸し付けるときは、普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

(1) 財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

2 管財担当部長は、前項の規定により、申請書の提出があったときは、意見を付し、契約書案及び第55号様式の普通財産貸付調書を添えて町長の許可を受けなければならない。

3 普通財産を貸付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

4 前3項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。ただし、貸付契約の更新を受けようとする者は、申請書を既契約期間満了の日の30日前までに提出しなければならない。

5 余市町財産条例(昭和35年余市町条例第18号)第14条第2項に規定する貸付料を指定期日までに納付しないときは、余市町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和37年余市町条例第19号)第4条の規定により延滞金を徴するものとする。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第181条 借受人が借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により原形の変更の承認を受けた者は、返還の際、原状に復さなければならない。ただし、町長が認めた時はこの限りでない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第182条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用される場合に準用する。

(土地の境界標柱の建設)

第183条 部長等及び課長等は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく第56号様式の境界標柱を建設しなければならない。

2 前項の規定により、境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立ち会いを求めて境界を確認し、第57号様式の境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき、境界線上の屈曲点ごとに建設しなければならない。

(普通財産の処分)

第184条 管財担当部長は、普通財産を売却し、又は譲与(寄付を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産

(2) 処分する理由

(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算定基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

2 管財担当部長は、前項の規定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(普通財産の交換)

第185条 管財担当部長は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記事項証明書又は登録簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する普通財産の関係図面

(延納利息)

第186条 政令第169条の7第2項の規定による利息は、年利6分5厘の利率により計算した額とする。ただし、営利を目的としたものについては年7分5厘の利率とする。

(延納の場合の担保)

第187条 政令第169条の7第2項の規定による担保は、第167条第1項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 土地又は建物

(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(3) 登記した船舶

(4) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(5) 銀行による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号から第4号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 町長は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代りの担保として提供させなければならない。

4 町長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。

(延納の取消)

第188条 管財担当部長は、政令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるときは、特約を解除しなければならない。

2 前項の規定により延納の特約を取消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(普通財産の処分の報告)

第189条 管財担当部長は、普通財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した普通財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却代金

第2節 物品

(整理の原則)

第190条 物品は、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(分類)

第191条 物品は、別表第3の定めるところにより分類するものとする。

2 物品の出納をしたときは、別表第4の区分により整理するものとする。

(分類換)

第192条 町長は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 町長は、物品について分類換をしたときは、第58号様式の物品分類換決定通知書により出納機関に通知しなければならない。

3 本節中に規定する物品に関するもののうち公用車の管理に関する事項については、車両管理担当部長に報告しなければならない。

(物品調達計画)

第193条 財政担当部長は、次の各号に掲げる物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画を作成しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料

(物品の出納)

第194条 出納機関が保管する物品の交付を受けようとするときは、その都度、第61号様式の物品要求書により物品を保管し、又は使用する者が所属する部の部長(以下「所管部長」という。)に要求するものとする。

2 所管部長は、前項の要求があった場合において、その必要があると認めるときは、出納機関に対して第62号様式の物品払出(受入)通知書により払出の通知をするものとする。

3 所管する物品で不必要となったもの・使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、第63号様式の物品返納書を所管部長に提出しなければならない。

4 所管部長は、前項の物品返納書に基づき返納の必要があると認めるときは、出納機関に対し物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。

5 次の各号に掲げる事由により物品の出納をする必要がある場合は、第2項及び前項の規定に準じて処理しなければならない。

(1) 公有財産を物品に編入する場合

(2) 物品を公有財産に編入する場合

(3) 物品の寄附を受ける場合

(4) 物品の生産があったとき

(5) 物品を貸付ける場合

(6) その他物品について出納を要する場合

6 出納機関は、物品を払出したときは、物品の受領者から物品受領書を徴さなければならない。

7 買入れに係る物品を受入れるときは前第5項の規定にかかわらず物品購入伺伝票により出納機関に対し受入れの通知をしなければならない。

8 前項の通知は、第133条に規定する検査が完了した後でなければすることができない。

(物品の出納の特例)

第195条 所管部長は、次の各号に掲げる物品については、前条第1項及び第5項の規定にかかわらず一定期間における受入量及び払出量について出納機関に対し、口頭で出納の通知をすることができる。ただし、別に受入及び払出の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規の追録等の定期刊行物で、月、週、日等を単位として継続して購入する物品

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

(原材料の請負者に対する交付)

第196条 出納機関は、払出通知により請負者に原材料を交付するときは、現場責任者立会のうえ交付しなければならない。

(物品の貸付け)

第197条 物品は、貸付を目的とするものを除くほか貸し付けてはならない。ただし、町長が、町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。

2 町長は、物品貸付けの申請を受けたときは、その物品を貸付けるかどうかを決定しなければならない。

3 前項の規定により貸付けの決定をしたときは、出納機関(物品使用者)に対し物品の払出(貸付)通知を発するとともに、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。

4 貸付料、貸付期間、その他貸付条件に関する事項は別に定める。

(物品の保管)

第198条 出納機関、物品使用者その他物品を保管又は使用する者は、当該保管又は使用する物品については、町において良好な状態で常に供用、貸付又は処分ができるように整理保管又は使用しなければならない。

(使用不適品の報告)

第199条 出納機関は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を所管部長に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、所管部長に対し修繕又は改造を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第200条 所管部長は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、出納機関に対し他の者に引渡すための払出通知をしなければならない。

(所管換)

第201条 所管部長は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について所管換をすることができる。

2 前項の規定により所管換をするときは、物品を受入れる部長等及び課長等と協議し、評定価格が1万円以上の物品については、町長の決定を受け、出納機関に対し第64号様式の物品所管換決定通知書を発しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により所管換決定通知書を受けたときは、その物品を受入れる部長等及び課長等に払出し、その受領印を徴されなければならない。

(不用の決定等)

第202条 所管部長は、使用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合において、物品の購入価格又は評定価格が5,000円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 所管部長は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売払うことができるものについては売払う旨の決定をし、売払うことができないものについては廃棄する旨の決定をするものとする。

3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を出納機関に通知しなければならない。

(売払い)

第203条 町長は、生産品及び前条第2項の規定により、売払いの決定をした物品があるときは所管部長に対し物品売払いのために必要な手続をとることを指示しなければならない。

(廃棄)

第204条 町長は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、所管部長に執行させ、その結果を町長に報告しなければならない。

(譲受けを制限しない物品)

第205条 政令第170条の2第2号の規定により町長が決定する物品は、売却評定価格5,000円未満とする。

(占有動産)

第206条 出納機関は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理の原則)

第207条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本節において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権管理者の事務の範囲)

第208条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入決定権者が行うべき事務

(2) 滞納処分をする職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(債権管理の基準)

第209条 債権管理者は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全、取立、内容の変更等に関する事項を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(債権の発生の通知)

第210条 次の各号に掲げる場合には、債権発生通知義務者は遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により、債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

(1) 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 支払金の誤払い又は過渡しによって、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(4) その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(5) その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、第65号様式の債権発生(消滅)通知書によるものとする。

3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときもまた同様とする。

(調定及び納入通知書等の発行の指示)

第211条 町長は、管理する債権についてその履行を請求するため財政担当部長(返納金に係る債権にあっても同じ。)に対し調定をし、納入の通知をすることを指示するものとする。

2 町長は、管理する債権について財政担当部長に対し、政令第171条の規定による督促を指示するものとする。

3 財政担当部長は、前項の規定により履行期限後30日以内に、第66号様式の督促状により、期限を指定して行わなければならない。

4 前項の規定により督促状を発したときは、その旨を町長に報告しなければならない。

(保全及び取立)

第212条 財政担当部長は、町長の管理する債権について政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受け、これを行わなければならない。ただし、政令第171条の4第1項の規定により、債権の申出をするときは、町長の決定を受けないで行うことができる。

2 財政担当部長は、前項の規定により債権の保全又は取立したときは、その結果を町長に報告しなければならない。

(担保の提供)

第213条 第187条第1項から第3項までの規定は、政令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第214条 財政担当部長は、債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 政令第171条の5の各号の一に該当する理由

(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由

2 財政担当部長は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに取消されなければならない。

3 財政担当部長は、徴収停止をしたとき、又はこれを取消したときは、町長に報告しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第215条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第217条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 財政担当部長は、債務者から履行延期の申出があった場合において、政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

4 財政担当部長は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行う事ができる。

5 町長は、履行延期の特約等をするときは、債務者に通知しなければならない。

(履行延期の期間)

第216条 町長は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、必要な事由が生じたときは履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第217条 町長は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 第186条及び第187条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(免除)

第218条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 財政担当部長は、債務者から前項の規定により債務の免除の申出があった場合において、政令第171条の7第1項の規定に該当しかつ、債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に、申出書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第219条 財政担当部長は、債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したものとして整理する必要があるときは、それぞれ整理し、遅滞なく町長の決定を受けなければならない。

第4節 基金

(基金管理の基準)

第220条 町長は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(運用状況調書)

第221条 財政担当部長は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について、別記第67号様式の基金運用状況調書を作成し、翌年度の8月末日までに町長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第222条 基金に属する現金及び有価証券の出納する保管については、第3章第4章第7章及び第8章の規定を準用する。

2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得、管理及び処分については、本章第1節から前節までの規定を準用する。

第10章 帳簿等

(帳簿の備付)

第223条 この規則の定めるところにより、財務に関する事項を管理する者は、別表第5に掲げる帳簿を備え付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。

(帳簿の作成)

第224条 帳簿、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分が明確になるようにして、継続使用することができる。

(帳簿の記載)

第225条 帳簿は、その記載すべき事由の発生の都度関係書類に基づき次項及び第3項の規定により正確に記載しなければならない。

2 帳簿の記載については、毎月末に月計、2か月以上にわたるときは累計を付けなければならない。

3 町長は、帳簿の記載について、前項に定めるもののほか別段の定めをすることができる。

(証拠書類)

第226条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書、その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、アラビヤ数字を用いるときは金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは金額の頭初に「金」の文字を記し、漢数字を用いるときは「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

第227条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがない限り訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項を指示に従い、又はやむをえない事由により訂正するときは、朱で二線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第228条 数票をもつて1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第229条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インク使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除できるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第230条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き、町長が原本と相違ないことを証明した謄本をもって代えることができる。

第11章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第231条 法第243条の2第1項前段に規定する職員が同条同項前段に掲げる行為によって、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、その他の職員にあっては部長等及び課長等が直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与えた日時及び場所

(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 損害を与えた原因である事実

(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった処置

2 前項の場合において、会計管理者又は部長等及び課長等は、内容を調査し、次の各号に掲げる事項について、書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲

(4) 町が受けた損害の範囲

(違反行為又は怠った行為の届出)

第232条 第5条に規定する職員が、法第243条の2第1項後段に規定する行為によって、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)が与えた損害に係る届け出は、会計管理者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与える結果となった作為又は不作為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考となる事項

(公有財産に関する事故報告)

第233条 部長等及び課長等は、天災その他の事故により管理する公有財産が滅失又はき損したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 滅失又はき損の原因

(3) 事故発生の日時及び損害の見積り額発見の動機

(4) 被害の内容及び損害の見積り額

(5) 応急措置の状況

(6) 復旧所要経費及びその説明

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が発生したときは、同項の例により町長及び会計管理者に報告しなければならない。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 余市町公益質屋特別会計規程(昭和8年余市町規程第36号)

(2) 自作農創設維持資金特別会計規程(昭和9年余市町規程第116号)

(3) 教育基本財産特別会計規程(昭和9年余市町規程第102号)

(4) 基本財産特別会計規程(昭和9年余市町規程第101号)

(5) 教育基本財産管理規程(昭和9年余市町規程第99号)町立小学校物品購入其他に関する規程

(6) 余市町会計事務規程(昭和4年余市町規程第1806号)

3 当分の間、予定価格の入札執行前公表を行う場合は、第108条第1項の規定にかかわらず、予定価格を記載した書面を封書にすることを要しないものとする。

附 則(昭和46年9月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年6月8日規則第13号)

この規則は、昭和48年6月8日から施行する。

附 則(昭和49年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年12月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年10月1日規則第14号)

この規則は、昭和57年10月1日より施行する。

附 則(昭和58年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年9月7日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和61年3月31日から施行する。

附 則(昭和61年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成2年2月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年7月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年8月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年4月1日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日より施行する。

附 則(平成8年4月1日規則第12号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年4月1日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成11年4月1日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成14年3月27日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成16年5月28日規則第9号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

附 則(平成17年3月3日規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

附 則(平成17年3月15日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年8月31日規則第25号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(平成19年3月28日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月7日規則第35号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年12月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年4月1日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第45条の5関係)

支出負担行為整理区分表(甲)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

仕訳書又は支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

仕訳書又は支給調書


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類


7 報償費

交付決定のとき

交付しようとする額

報償に関する書類


契約を締結するとき

契約金額

請書及び明細書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令(依頼)


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費

光熱水費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、検針票


その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

11 役務費

電話料

電報料

郵便料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、申込書の写し

郵便切手類の購入は、その他の役務費の整理区分による。

保険料

契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込をするとき

払込指定金額

契約書(案)、払込請求通知書又は仕訳書


その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

内訳書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書


15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

16 公有財産購入費

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書


18 負担金補助及び交付金

指令するとき(請求のあったとき)

指令する額(請求のあった額)

申請書(請求書)

指令を要しないものにあっては( )内によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書


20 貸付金

貸付決定のとき(支出決定のとき)

貸付けを要する額(支出しようとする額)

申請書、契約書(案)貸付決定に関する通知書(内訳書)


21 補償、補てん及び賠償金

契約を締結するとき(支出決定のとき)

補償、補てん及び賠償を要する額

補償、補てん及び賠償に関する書類、判決書謄本


22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、請求書


23 投資及び出資額

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

出資又は払込に関する書類、申請書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



別表第2(第45条の5関係)

支出負担行為の整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 資金前渡

資金を前渡するとき

資金の前渡を要する額

内訳明細書


2 繰替金

現金払命令をするとき

現金払を要する額

現金払に関する書類


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

請求書

過年度支出の旨を表示すること

4 繰越し

当該繰越しに係る金額を繰越したとき

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は別表第1の例による)

契約書

繰越しの旨を表示すること

5 過誤払金の戻入

現金の戻入(通知)のあったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり6月1日以降に通知あれば( )書による

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類


別表第3(第191条第1項関係)

物品分類基準表

分類

説明及び品目例

機械器具


重要な機械、器具、工作物で1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの、及び委託を受け又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が30万円以上のものであっておおむね次に掲げるもの

電気機械

電気ろ(本体)、発電用の蒸気体、水車、電動機、発電機、変圧、電動工具、電気ボイラーその他の電気機械工具

通信機械

有線、無線の電話、送受信機、交換器等

工作機械

旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、鋸盤、ブローチ盤等

木工機械

製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等、木工機械、木工工具

土木機械

砕石機、道路転圧機、掘さく機等

試験及び測定器

金属材料試験機、光学検査機、度量衡器、その他の各種測定器(電気測定機械なども含む。)

荷役運搬機械

起重機、まき上機、天上走行起重機、コンベアー、索道等

産業機械

蒸気夕ービン、蒸気機械、製鉄機械、鋳型、化学機械、汎用機、風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械等

船舶

短艇等総トン数20トン未満の船舶

車両

自動車

雑機械及器具

他の種目に属しない機械器具

工作物

冷暖房装置、通風装置、通信装置(私設電話、電鈴等設備)、かまど及びろ(溶鉱ろ、反射ろ、結晶ろ、真鑰ろ等)、原動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)、変電装置(変流装置、変圧装置、蓄電装置等)、伝動装置(電動装置、シヤフチング等)、作業装置(除じん装置、噴霧装置、製塩装置等)

備品


比較的長期の(通常の状態でおおむね3年以上程度)使用に堪える物品であって、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託を受け、又は借用したもの等にあっては、市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね6,000円以上のもので機械器具とはされない物品(ただし、性質は消耗品に属するものであっても標本陳列品等として保管するものを含む。)

医療試験研究機械

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)、機械器具の類

測量、測定、観測機械

測量、観測、計量、建築用機械器具の類、アリダート、圧力計、安全燈、雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、各種ます、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、温度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雪量計、双眼鏡、測高器、トランシツト、日照計、日射計、ノギス、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量器、マイクロメーター、速度計、六分儀等

農業土木機械

他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類

諸器具機械

他の種別に属さない諸器具、機械の類

裁断機、受電盤、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、炊飯器、整流器、巻取機、扇風機、送風機、脱水機、蓄電器、通風機、電動機、電話器、テレフオンアーム、電話交換機、時計、発動機、配電盤、パン製造機械、針金緩機、パーコレーター、フイルム接合器、フイルム巻換器、変圧器、ポンプ、施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵庫等

木製器具

木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種別に属さないもの

机類 両そで机、片そで机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、タイプ机、生徒用机等

いす類 普通いす、丸いす、長いす、ひじかけいす、回転いす、長腰掛(ベンチ)、折畳みいす(木製、金属製の別を問わない)

戸だな類 重ね戸だな、戸だな、陳列だな、嘱だな、食器だな、本だな(戸のあるもの。)、整理だな等

たな類 戸及び扉のないたな

箱類 書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、長持、下駄箱、靴箱等

たんす類 洋だんす、和だんす、書類たんす、茶だんす等

標札類 表看板、名札掛等

おけ類 風呂おけ、手おけ、洗いおけ、たらい、肥えおけ、水おけ、漬物おけ、醸造おけ等

黒板類 黒板、掲示板、行事予定表、スコアボールド、時間割板等

台類 講演台、製図台、実験台、足場台、ふみ台、舞台、収爾台、きゃたつ等

金属製器具

金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの。

洗いおけ、アイロン、青写真用円筒、鑵かま、金だらい、鐘、金庫、金属製箱、呼鐘鈴、水槽、ストーブ、鉄製書庫、鉄びん、天火、鉄製台、手洗器、パン焼器、蒸器、湯沸等

事務用器具

事務用文具及び器具の類、金額転字器、金銭登録器、計算器、事務用キヤビネツト、数取器、製図板、タイプライター、タイムレコーダー、パントグラフ、複写器、輪転機等

公印

庁印、職印、焼印、金属製の検査証印

寝具、被服

寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く。)

ふとん、毛布、寝台、かいまき、丹前、座ぶとん、ふとん袋、かや、マント、かっぱ、着物、帯、消毒衣、帽子、づきん、靴、外套、皮製手袋、潜水服、バンド、作業衣、まくら等

車両

原動機付自転車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、トロツコ、配膳車、手押車等

工具

工具類、ツルハシ、ジヤツキ、くわ、石割石刀、おの、パール、棒刀錐、電気ごて、金てこ、かんな、ふいご、ドリル、滑車、万力、金床等

標本、見本

各種標本見本、模型の類、動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等

教養、娯楽、体育用品

他の種別に属さない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類

円盤、映写機、映写幕、映写フイルム、各種楽器、楽譜立、楽器台、楽器ケース、拡声機、グローブ、幻灯機、碁、審判台、将棋、スキー、スキー靴、ストツク、スケート靴、スポツトライト、ストツプウオツチ、性能テスト器具、増巾機、体育用マツト、体育用ネツト、卓球台、地球儀、蓄音機、テレビ、とび馬、とび箱、ハンマー、バツト、踏板、平行棒、砲丸、ミツト、マイクロホーン、ラジオ、録音機等

図書

各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類

雑品

他の種別に属さない調度品及び器具の類

青写真焼枠、給水タンク、シート、天幕、カーテン、額縁、彫刻像、びょうぶ、置物、床掛軸、香炉、テーブル掛、いすカバー、煙草セツト、鏡、リユツクサツク、トランク、ボストンバツク、かばん、各種ケース、車券打抜台、カンテラ、電気スタンド、蛍光灯、火鉢(陶器製を除く。)、コンロ等

消耗品


1回限りの使用で消耗する物品、その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類のものではあるが備品とはされない物品

郵便切手、印紙

郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類

印刷物

各種印刷物の類

諸帳簿

各種帳簿の類

雑書

定期刊行物、地図及び冊誌の類


官報、県報、新聞、年鑑、法令の図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類

紙製品

紙製品で他の種別に属さないもの、トレーシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロハン紙、クロース紙、吸取紙、厚表紙、クロース表紙、封筒、便箋、フルースカツプ及びけい紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、フアイル、名刺帳、折紙、色紙、短冊、卓上カレンダー、メモ、符せん、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、スクラツプブツク、印刷用紙、製図用紙等

事務用文具類

事務用消耗品及び消耗器具の類

謄写ヤスリ、インクスタンド、印鑑立、ペン皿、謄写板、筆入、ペン立、鉛筆、鉄筆、骨筆、毛筆、はけ、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、スタンプ台、絵具、クレオン、筆洗、菊皿、消しゴム、字消器、インク消し、虫ピン、海綿、画、ゼムクリツプ、紙バサミ、カード、リング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆替えしん、オイルストーン、鉛筆さや、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パツト、修正液、のり、セメンダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用口ーラー、書類かご、バインダー、下敷、ナイフ、はさみ等

被服

職員に支給する被服及び備品類似のものではあるが、備品とはされない被服の類

燃料

ガス、まき、木炭、石炭、コークス、重油、軽油、ガソリン、モービルの類

油脂

燃料以外の油脂製品の類

食糧品

主食品、副食品、調味料、嗜好品の類

写真電気用品

写真材料及び電気器具補修材料の類

フイルム、乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、内光粉、内光球、写真電球、コンセント、プラグ、ソケツト、タツプ、プラツクテープ、がいし、ケーブル、コード、ホルダー、真空管、ブラウン管、電球、ネオン管、蛍光放電灯、乾電池、スイツチ、コード自在器等

医療、試験研究用品

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)、消耗器材の類(原材料に属するものを除く。)

アルコールランプ、アンプール、X線フイルム、温度計、ガス調節器、各種ろ過器、各種試験管、かくはん棒、カルシユーム管、カノセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテーテル、各種針、服帯、ガーゼ、硝子円筒、各種かん子、開口器、救急箱、金網、薬つぼ、三角布、酸度計、酸度検定器、試験紙、色盲検査表、試視力表、たんつぼ、脱脂綿、注射針、沈でん管、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分消器、秤量びん、ほう帯、マスク、氷まくら、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等

薬品

医療、化学、農業、工業、その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。)

雑印

雑品に属さない雑印の類

日附印、金額印、地名印、廻転日附印、数字印、受付印、科目印

消耗工具

損耗度のはなはだしい工具の類

各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、バール、スパナ、やすり、きり、カツター、ハンドソー、パイト、くわ、三本ぐわ、かま、なた、唐ぐわ、スコツプ、掛矢、もっこ、ちょうな、たがね、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー等

肥料、飼料

肥料、飼料、土壌改良資材の類

土壌改良資材

肥料、化学肥料、きゅうたい肥、骨粉、魚かす、油かす等

飼料、穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜等

土壌改良資材、炭酸カルシウム、鉱さい、沼鉄鉱等

報償接待用品

記念品等に充てるため取得した物品

雑品

他の種別に属さない消耗品

油差、揚物網、洗粉、糸、針、いすカバー、うちわ、うらごし、おろしがね、おしぼり入れ、ぜん、釜敷、かん切り、皮むき、こうもりがさ、かんじき、急須、き章、くずかご、クレンザー、熊手、靴敷マツト、靴べら、くし、げた、毛抜き、こも、コンロ、ゴムホース、コツプ、こうり、さら、さかづき、ささら、ざる、しゃくし、じょうご、シヤンプ、新聞ばさみ、状差、シヤトルコツク、すみかご、すり鉢、スリツパ、スポイト、スライド、線香、せっけん、せっけん入れ、せんす、レコード盤、ぞうきん、ぞうり、たわし、竹ざお、卓上ガラス板、ちりとり、ちゃわん、ちょうし、茶ほうじ、茶こし、つま楊子、手拭掛、てんびん棒、といし、どびん、どんぶり、どびんしき、荷造りひも、荷造りなわ、荷造り用紙、布地、ねずみ取器、はたき、旗ざお、はち、バツチ、灰ならし、はし、はし立て、はけ、バケツ、ビン、ひしゃく、火ばし、びん、火起し、火消しつぼ、ピンセツト、非常袋、ふきん、フトンカバー、風呂敷、へら、弁当箱、ほうき、ボール、ぼん、マツチ、窓開閉棒、水差し、むしろ、メタル、モツプ、もっこ、焼網、楊子立、量水標、ロストル、録音テープ、綿、腕章等

原材料


工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類

工事用原材料

工事用の原料、資材の類

電気工事材料、鉄綱材、台金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、鉄線、じゃかご、ヒユーム管、鉄管、土管、ブロツク、石綿、ワイヤーロープ等

医療材料

薬品、診療、治療用消耗器材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る。)の類

生産品

生産加工素材種苗

業務上生産、加工のために使用する材料及び種苗の類

賄材料

業務上使用する給食用賄材料

部品

財産又は器具機械の部品

生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品

修繕解体部品

財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの

動物


実験用動物以外の動物

獣類

使役、生産、観賞用各種獣類

鳥類

使役、生産、観賞用各種鳥類

魚類

生産用、観賞用各種魚類

その他の動物

みつばちその他の動物

不用品


第202条の規定により物品を保管し、又は使用する者が所属する部の部長が不用の決定をした物品

備考 本表の「説明及び品目例」の欄に掲げる物品の品目は、類例を示すものである。したがって、本表に掲げてない物品又は本表に掲げてはあるが、2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。

別表第4(第191条第2項関係)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 機械器具及び備品

購入

購入により受入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸与

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売り払いのために払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合



亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

生産

出生により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

5 不用品

分類換受

他の分類から受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

別表第5(第223条関係)

帳簿名及び所管者区分

様式番号

帳簿名

所管者区分

第68号様式

徴収簿(1)(8)

収入決定権者

 69 〃

歳入調定簿

 70 〃

過誤納金整理簿

 71 〃

不納欠損整理簿

 72 〃

歳入歳出外現金等整理簿(1)(2)

 73 〃

支出負担行為整理簿

(歳出予算整理簿)

支出負担行為者

支出決定権者

 74 〃

資金前渡、概算払整理簿(1)(2)

支出決定権者

 75 〃

前金払整理簿

 76 〃

歳入簿

出納機関

 77 〃

歳出簿

 78 〃

歳入歳出日計簿

 79 〃

現金出納簿

 80 〃

有価証券出納簿

 81 〃

口座振替整理簿

 82 〃

隔地払整理簿

 83 〃

支払拒絶証券整理簿

 84 〃

小切手振出整理簿

 85 〃

財産(異動・出納)整理簿

 86 〃

歳計現金運用整理簿

会計管理者

 87 〃

領収証書綴受払簿

 89 〃

起債台帳

(財政担当)課長

 90 〃

一時借入金整理簿

 91 〃

公有財産台帳

(管財担当)課長

 92 〃

備品(機械器具・占有動産)台帳

物品供用者(公用車に限り(車両管理担当)課長)

 93 〃

動物台帳

物品供用者

 94 〃

消耗品(原材料・生産品)台帳

 95 〃

備品(機械器具)供用簿

 96 〃

消耗品(原材料・生産品)供用簿

 97 〃

債権管理簿

債権管理者

 98 〃

債権(貸付金)管理簿

 99 〃

基金管理簿

町長

 100〃

前渡資金整理簿

資金前渡職員

 101〃

出納整理簿

指定金融機関等

 102〃

保管金整理簿

 103〃

口座振替整理簿

 104〃

隔地払整理簿

 105〃

債務負担行為整理簿

課長等

 106〃

金券処理簿

(庶務担当)課長

別表第6(第119条の5関係)

区分

金額

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

様式(省略)

余市町財務規則

昭和41年4月1日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算、会計
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第4号
昭和46年9月3日 規則第5号
昭和48年6月8日 規則第13号
昭和49年7月1日 規則第16号
昭和52年1月25日 規則第2号
昭和55年12月27日 規則第9号
昭和57年10月1日 規則第14号
昭和58年4月1日 規則第7号
昭和59年4月1日 規則第3号
昭和60年9月7日 規則第9号
昭和61年3月31日 規則第5号
昭和61年4月1日 規則第7号
平成2年2月28日 規則第1号
平成2年7月30日 規則第18号
平成4年8月1日 規則第18号
平成7年4月1日 規則第4号
平成8年4月1日 規則第12号
平成9年4月1日 規則第7号
平成11年4月1日 規則第5号
平成14年3月27日 規則第5号
平成16年5月28日 規則第9号
平成17年3月3日 規則第4号
平成17年3月15日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第7号
平成18年8月31日 規則第25号
平成19年3月28日 規則第14号
平成19年9月7日 規則第35号
平成21年3月31日 規則第17号
平成22年12月1日 規則第43号
平成24年3月16日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第7号
平成31年4月1日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第6号