○余市町特別会計条例

昭和39年4月1日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 公共下水道特別会計 公共下水道事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

附 則

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和40年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年2月23日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月4日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(余市町特別会計条例の改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正前の余市町特別会計条例第1条第2号に規定する余市町簡易水道特別会計の平成21年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。

3 平成21年度余市町簡易水道特別会計に関する出納閉鎖の際、現に未収である又は未払いである債権債務については、余市町水道事業会計に引き継ぐものとする。

余市町特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第13号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算、会計
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第13号
昭和40年3月30日 条例第8号
昭和59年2月23日 条例第2号
昭和61年3月25日 条例第5号
平成22年3月4日 条例第6号