○余市町特別会計条例
昭和39年4月1日
条例第13号
(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 公共下水道特別会計 公共下水道事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年2月23日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月4日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(余市町特別会計条例の改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正前の余市町特別会計条例第1条第2号に規定する余市町簡易水道特別会計の平成21年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 平成21年度余市町簡易水道特別会計に関する出納閉鎖の際、現に未収である又は未払いである債権債務については、余市町水道事業会計に引き継ぐものとする。