○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年2月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、電気機器、通信用機器、車両その他の物品を借り入れる契約であって、商慣習上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎等の管理業務、庶務等の事務処理に係る業務その他の役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの

附 則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年2月21日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
平成19年2月21日 条例第3号