○余市町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年6月14日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、余市町が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第1条の2 町長又は委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申請の資格

(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)

(4) 利用料金に関する事項

(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(6) 選定の基準

(7) その他町長等が定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第2条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長等に提出しなければならない。

(1) 申請の資格を有していることを証する書類

(2) 施設の管理に係る事業計画書

(3) 施設の管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) その他町長等が定める書類

(選定方法等)

第3条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他町長等が別に定める事項

2 町長等は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定しようとするときは、必要に応じて、知識経験を有する者の意見を聴くことができる。

(指定管理者の候補者として選定できない団体)

第3条の2 町長等は、次に掲げる者が理事、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人となっている団体(町が出資している法人及び公共的団体を除く。)を指定管理者の候補者として選定しないものとする。

(1) 余市町議会議員

(2) 余市町長、副町長及び教育長

(3) 法第180条の5第1項及び第3項に規定する委員会の委員又は委員

(公募によらない指定管理者の候補者の選定)

第3条の3 町長等は、施設の性質、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当期待できると思慮するときは、第1条の2の規定による公募によらず、本町が出資している法人又は公共的団体(次項において「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 町長等は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ第2条各号の事項について当該出資団体等と協議を行うものとし、第3条第1項各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第3条の4 町長等は、第3条又は前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第4条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他町長等が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第5条 町長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第6条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(指定の取消し等による損害賠償の免責)

第6条の2 町長等は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する施設に関する次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由

(3) 使用料又は利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他町長等が定める事項

(原状回復義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第6条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りではない。

(損害賠償義務)

第9条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(個人情報の取扱い)

第10条 指定管理者は、施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合においては、漏えい、滅失又はき損の防止その他保有個人情報の適切な管理のため、第4条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は管理する施設の業務に従事する者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(指定管理者の情報公開)

第10条の2 指定管理者は、余市町情報公開条例(平成12年余市町条例第31号)の趣旨に沿って、その管理する施設に関する情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年12月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第3条の2第2号の規定は適用せず、この条例による改正前の第3条の2第2号の規定は、なおその効力を有する。

余市町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年6月14日 条例第21号

(平成29年3月24日施行)