○余市町監査委員条例

昭和44年10月1日

条例第22号

(監査委員の定数)

第1条 余市町の監査委員の定数は2人とする。

(事務局の設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項の規定により、監査委員に事務局を置く。

(定例監査の期日及び通知)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は毎年4月にこれを行う。

2 監査委員は、前項の監査の期日を5日前までに町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。

(随時監査の期日の通知)

第4条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行おうとするときは、5日前までに、その期日を町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(特別監査の着手の期日)

第5条 法第75条第1項の規定による監査の請求、法第199条第6項の規定による監査の要求、法第242条の規定による監査の請求、法第243条の2の2第3項の規定による監査の要求又は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第34条の規定による監査の要求があった場合には、7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむをえない事由があるときは、この限りでない。

(例月出納検査の期日)

第6条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は毎月25日に行う。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

(決算等の審査の期限)

第7条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類の審査及び公企法第30条第2項の規定による地方公営企業の決算の審査についてその意見は、審査に付された日から90日以内に、これを町長に提出しなければならない。ただし、やむをえない事由ある場合においてはこの限りでない。

(公表及び告示の方法)

第8条 監査委員の行う監査の結果等の公表は、余市町公告式条例(昭和25年余市町条例第5号)第5条の規定によりこれを行う。

(その他の事項)

第9条 この条例に規定するもののほか監査、検査、及び審査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議してこれを定める。

附 則

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

附 則(昭和48年6月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年5月8日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年2月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(余市町職員定数条例の一部改正)

2 余市町職員定数条例(昭和36年余市町条例第1号)の一部を次のように改正する。

第1条第1号中「191名」を「190名」に改め、同条中第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。

(6) 監査委員の事務局の職員 1名

附 則(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

余市町監査委員条例

昭和44年10月1日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)