○外国語指導助手任用規則

平成11年7月21日

教育委員会規則第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この任用規則(以下「規則」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、余市町において語学指導等を行う外国青年(以下「外国語指導助手」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。

2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 余市町教育委員会教育長をいう

(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(3) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

第2章 職務

(職務)

第3条 外国語指導助手は、主として、余市町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局又は学校その他の場所において、所属長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 中学校における外国語科等の授業の補助

(2) 小学校における外国語活動等の補助

(3) 外国語教材作成の補助

(4) 外国語科担当教員等に対する現職研修への補助

(5) 特別活動や部活動への協力

(6) 外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供

(7) 外国語スピーチコンテストへの協力

(8) 地域における国際交流活動への協力

(9) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は所属長の指示に従って管下の学校を巡回して職務を行う。

第3章 任用期間及び修了

(任用期間)

第4条 外国語指導助手の任用期間は、所属長が別に定める。

(退職)

第5条 外国語指導助手は前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず前条の期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに所属長に申し出なければならない。

(免職)

第6条 教育委員会は、外国語指導助手に次の一に該当する事由が生じた場合は当該指導助手を免職することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの任用規則に違反した場合

(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(3) 当該外国語指導助手の担当する職務に著しく相応しくない行為があった場合

(4) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(5) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(6) 勤務しない日が連続して60日(勤務しない理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第15条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(7) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、議会により予算が承認されず又は予算が削減されたため外国語指導助手に報酬を支払うことができない場合は30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って外国語指導助手を免職することができる。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第7条 外国語指導助手の報酬は、日本国内において賦課される所得税及び住民税を控除した後の額が月額30万円を下回らない額で、予算の範囲内において所属長が別に定める。ただし、平成24年4月期来日日以降に来日した外国語指導助手の来日初年度の報酬は、月28万円とし、再任用された場合の2年目については月額30万円、3年目については月額325,000円とする。所得税及び住民税が課税される場合には、この報酬額から本人が負担する。

2 報酬の支給日は、原則として毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 前項の場合において、外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了した時は、当該月に係る報酬の額は、日割り計算により算出する。

4 報酬の日割り計算に当たっては、月額報酬に12を乗じた額を260で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算に当たっては、月額報酬に12を乗じた額を1,820で除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第8条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第9条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員の例により費用を弁償する。

2 教育委員会は、別に定めるところにより、外国語指導助手の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、当該外国語指導助手が第4条の任用期間満了後、1月以内に日本において教育委員会又は他の第三者と雇用関係に入ることなく、かつ、帰国のために日本を出発する場合に限り弁償するものとする。

(損害賠償)

第10条 教育委員会は外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第11条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの午前8時から午後4時までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後零時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は外国語指導助手が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、土曜日及び日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第12条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月31日及び翌年1月2日から5日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は有給とする。

(年次有給休暇)

第13条 外国語指導助手は、第4条に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は時間単位で取得することも支障ない。

2 外国語指導助手が第4条の任用期間満了後、教育委員会に再度任用される場合は、12日間を限度として年次有給休暇を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

3 外国語指導助手は年次有給休暇の取得に当たっては原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ所属長に申し出なければならない。

4 所属長は、外国語指導助手から請求された時期に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には他の時期にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇はその開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は有給とする。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間

(2) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する7日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女子の外国語指導助手が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(6) 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。

(7) 女子の外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれの30分以内の期間

(8) 女子の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(9) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第4号まで及び第9号の特別休暇は有給とし、第5号から第8号までの特別休暇は無給とする。

(休職)

第16条 前条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、外国語指導助手が病気(第18条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項日数においても同じ。)を超える場合においては、教育委員会は外国語指導助手の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職の期間中、報酬の全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(起訴休職)

第17条 外国語指導助手が刑事事件に関して起訴されたときは、教育委員会は当該外国語指導助手を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第18条 外国語指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかった場合は、教育委員会は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝播のおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない場合

(2) 精神障害のために、現に心身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある場合

(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病状が著しく悪化するおそれがある場合

(4) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった場合

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第16条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続き)

第19条 第14条第1項及び第15条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第9号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由をあらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合には、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第15条第1項第5号から第8号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。

4 第17条第1項による休職及び第18条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第20条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の命令に忠実に従わなければならない。

(勤務成績の評定)

第21条 所属長は外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。

(職務専念義務)

第22条 外国語指導助手は、この任用規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のため用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第23条 外国語指導助手は語学指導を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第24条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も同様とする。

(営利企業等の従事制限)

第25条 外国語指導助手は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは教育委員会以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動の制限)

第26条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車運転の制限)

第27条 外国語指導助手は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のため自動車を運転してはならない。

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第28条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの任用規則に違反した場合

(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(3) 当該外国青年の担当する職務に相応しくない行為があった場合

(4) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(2) 減給 1回につき第7条第4項の規定により算出された1日当たりの報酬日額の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第29条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、北海道町村非常勤職員公務災害補償組合の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第30条 教育委員会は、損害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

附 則(平成12年6月21日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成12年7月19日から施行する。

附 則(平成13年6月20日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に外国語指導助手として雇用されている者の契約期間については、なお従前の例による。

附 則(平成14年6月19日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年10月1日教育委員会規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の外国語指導助手就業規則の規定は、平成19年7月30日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成22年3月30日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年2月20日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

外国語指導助手任用規則

平成11年7月21日 教育委員会規則第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年7月21日 教育委員会規則第4号
平成12年6月21日 教育委員会規則第2号
平成13年6月20日 教育委員会規則第1号
平成14年6月19日 教育委員会規則第10号
平成19年10月1日 教育委員会規則第11号
平成22年3月30日 教育委員会規則第1号
平成23年3月31日 教育委員会規則第1号
平成24年3月30日 教育委員会規則第1号
平成25年2月20日 教育委員会規則第1号