○余市町スクールバス運営管理規則
昭和61年1月18日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、余市町スクールバス(以下「バス」という。)の運営管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(バス使用の目的)
第2条 バスは遠距離通学児童・生徒を輸送するために使用する。ただし、次の各号のいずれかに該当し、本来の目的使用に支障がない範囲において、教育長が必要と認めたときは使用を許可することができる。
(1) 町立小中学校の計画する学習活動に使用するとき。
(2) 社会教育等の教育的行事の目的達成のため使用するとき。
(3) 町主催の行事で営業バスを借上困難な事情のあるとき。
(4) その他行政執行上教育長が必要と認めたとき。
2 前項各号に該当する使用のうち、臨時的なものを除き年間を通じて計画運行する場合は教育委員会の意見を聞かなければならない。
(運行)
第3条 バスは教育委員会が定めた経路及び停留所により児童・生徒を定期輸送する。
2 バスの発着時間等運行に関し、必要な事項は、関係機関の意見を聴き教育長が定める。
3 教育長が運行計画を定め、又は変更したときは、直ちに関係学校長等に通知する。
(通学者の乗車範囲)
第4条 通学のため乗車しようとする児童・生徒は、あらかじめ教育長が距離等を調査の上決定する。
(バスの使用料)
第6条 バスの使用料は、無料とする。
(運転技術員の職務)
第7条 運転技術員は、常に安全運転を心がけなければならない。
2 運転技術員は、毎日車両の点検を行い不良箇所等があった場合は、直ちに整備等の処理を行うとともにその旨を教育長に報告しなければならない。
3 運転技術員は、運行中に児童・生徒の異状を発見したときは、速やかに適切な処置を講ずるとともに関係学校長等及び教育長に報告しなければならない。
(乗車するものの厳守事項)
第8条 バスに乗車する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 車内清潔を保持すること。
(2) 車内の施設及び車体を損傷しないこと。
(3) 運行中に高音を発し、又は喧そうにわたらないこと。
(4) 運転技術員の指示に従い定められた停留所で定められた時刻に乗降すること。
(5) その他学校長等の定めたバス使用上の規則及び注意を厳守すること。
(学校長の責務)
第9条 学校長は、使用者にこの規則の趣旨を徹底させるとともに学校の教育計画上始業下校時刻又は、授業の変更若しくは、臨時休業をするときは教育長に申し出なければならない。
(運転状況の報告)
第10条 運転技術員は、毎日の運転状況を第2号様式により教育長に報告しなければならない。
(町外運行の範囲)
第11条 バスを町外の運行に使用するときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 町外運行については、原則として1泊2日を限度とする。
(2) 町外運行の場合は、乗車人員10名以上定員までとし、この条件に満たないときは使用を認めないことができる。
(3) 前2号のほか、やむを得ない事情があると認めたときは、その都度教育長が決定する。
(使用の制限)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき
(2) バスを破損及び汚損するおそれがあると認めるとき
(3) その他バスの管理運営上適当と認め難いとき
(使用権利譲渡の禁止)
第13条 使用者等は、その使用する権利を譲渡若しくは転貸することができない。
(使用許可の取消等)
第14条 教育委員会は、使用の許可を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取消すことができる。この場合において使用者に損害を及ぼすことがあつても教育委員会は賠償の責を負わない。
(2) 法令に違反する行為を行ったとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 使用の申込みに偽りがあったとき。
(5) 第12条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
(6) その他教育委員会が管理運営上適当と認め難い理由が生じたとき。
(損害賠償等)
第15条 使用者等は、バスを破損・汚損又は滅失した場合は、教育委員会の指示するところによりその損害を賠償しなければならない。
(教育長への委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附 則
附 則(平成14年9月24日教育委員会規則第23号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。