○余市町私立学校助成条例施行規則

昭和42年12月15日

規則第17号

(目的)

第1条 余市町私立学校助成条例(昭和42年余市町条例第24号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第2条 学校法人(以下「法人」という。)が条例第2条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、条例第3条の規定により私立学校補助金交付申請書(第1号様式)に現況調書(第2号様式)及び事業計画書(第3号様式)並びに規定による関係書類を添付して当該年度の6月末日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第3条 町長は、条例第4条の規定により補助金を交付することを決定したときは、その旨を補助金交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通告する。

2 町長は、前項の補助金決定の通知後、申請者からの請求により補助金を交付する。

3 前項の請求書は、補助金交付決定後60日以内に提出するものとする。

(事業の完了時期)

第4条 補助金の交付を受けた法人は、その事業を当該年度内に完了しなければならない。

(事業の完了報告)

第5条 事業完了後は、速やかに事業完了報告書(第5号様式)及び決算書並びに補助金支出内訳書を添付して町長に提出するものとする。

附 則

この規則は公布の日から施行し、昭和42年6月27日から適用する。

附 則(昭和49年6月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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余市町私立学校助成条例施行規則

昭和42年12月15日 規則第17号

(平成27年4月1日施行)