○余市町生涯学習推進アドバイザー設置に関する規則

昭和49年3月24日

教育委員会規則第2号

(設置)

第1条 社会教育の振興をはかるため、余市町教育委員会(以下「委員会」という。)に生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを「社会教育関係団体」とは同法第10条に規定するものをいう。

(職務)

第3条 アドバイザーは、次に掲げる事務のうち特定の事項を分担する。

(1) 各種学級、講座の直接指導及び学習相談に関すること。

(2) 青少年に対する生活相談に関すること。

(3) 社会教育関係団体の活動に資する指導助言に関すること。

(定数)

第4条 アドバイザーの定数は1名とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ社会教育に関する指導技術を有する者の中から委員会が任命する。

(任期)

第5条 アドバイザーの任期は1年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。

2 アドバイザーは、再任することができる。

(解任)

第6条 前条の規定にかかわらず特別の事由があるときは、アドバイザーを免ずることができる。

(服務)

第7条 アドバイザーは非常勤の職員とする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

附 則

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年3月13日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年3月13日から適用する。

附 則(平成3年3月22日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

余市町生涯学習推進アドバイザー設置に関する規則

昭和49年3月24日 教育委員会規則第2号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年3月24日 教育委員会規則第2号
昭和53年3月13日 教育委員会規則第1号
平成3年3月22日 教育委員会規則第4号