○余市町中央公民館使用規則

昭和54年3月30日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、余市町中央公民館設置条例(昭和54年余市町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(使用申込)

第2条 余市町中央公民館(以下「公民館」という。)を使用する者は、3日前までに使用許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 公民館の附属設備及び備付物件を、使用しようとする者はその旨使用許可申請書に記載し、許可を受けるものとする。

3 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免承認申請書を使用許可申請書と同時に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第11条の規定により、相当の理由があると認めるものは、次のとおりとする。

(1) 社会教育、青少年健全育成並びに社会福祉を目的とする諸団体及び文化団体がその目的のため開催する各種会合、レクリエーシヨン、展示会、発表会など。

(2) 官公署が公用のため及びPTA並びに区会の関係者が会の目的のため開催する諸会合

(3) 各種団体が慈善事業又は文化向上のため開催する映画会、演劇会

(4) その他館長が特に必要があると認める場合

(附属設備及び備付物件の使用料)

第4条 条例第10条第2項の規定による附属設備及び備付物件の使用料は別表1のとおりとする。

(使用許可書の交付)

第5条 館長は、条例第6条の規定による許可をしたときは使用許可書(第2号様式)を交付する。

2 館長は条例第11条の規定による承認をしたときは、使用料減免承認書を使用許可書と同時に交付する。

(使用許可の変更)

第6条 条例第9条の規定により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取消すときは、使用許可(変更・停止・取消)(第3号様式)で通知するものとする。ただし、必要な場合は口頭によることができる。

(申請事項の変更)

第7条 条例第7条の規定により、申請事項を変更しようとするときは、使用申請事項変更承認申請書(第4号様式)を館長に提出しなければならない。

(使用の取消申請)

第8条 公民館の使用許可を受けた者が、使用を取消しようとする場合は、使用取消申請書(第5号様式)を館長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第9条 条例第12条ただし書の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(第6号様式)を館長に提出しなければならない。

(立入の制限)

第10条 館長は、次の各号の一に該当するものに対し、会館への立入を禁止することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められるもの、又はこれらに相当すると認められる物品、動物の類を携行するもの

(2) その他公民館の管理上支障があると認められるもの

(職員の立入り)

第11条 使用者は、職員の職務上の立入りを拒むことはできない。

(使用前後の届出等)

第12条 使用者は、公民館の使用の前後に、担当職員又は管理人に届け出て点検を受けなければならない。

2 使用者は、公民館の使用が終ったときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用者は使用の許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、建物又は設備その他の物件を破損、汚損又は減失、若しくは紛失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない理由があるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(教育委員会の損害賠償)

第15条 教育委員会は条例第9条の規定により、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償責任は負わない。

(使用期間)

第16条 公民館及び附属設備並びに備付物件の使用期間は3日以内とする。ただし館長において必要と認めたときは、使用期間を延長することができる。

(開館及び閉館)

第17条 公民館の開館及び閉館の時刻は次のとおりとする。ただし必要がある場合には、館長はその時刻を変更することができる。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後9時

(休館日)

第18条 公民館の休館日は次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは臨時に休館し、また、休館日において臨時に開館することができる。

(1) 1月1日から1月5日まで及び12月31日

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

附 則

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 余市町公民館使用規則(昭和39年6月17日教育委員会規則第2号)は廃止する。

附 則(昭和59年3月21日教育委員会規則第2号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

附 則(平成14年6月19日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年9月24日教育委員会規則第23号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

附 則(平成21年2月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日以後の使用に係るものについて適用する。

別表、様式(省略)

余市町中央公民館使用規則

昭和54年3月30日 教育委員会規則第4号

(平成21年2月25日施行)