○余市町民会館設置条例

昭和54年3月12日

条例第3号

(設置)

第1条 本町における町民の教養と文化の向上増進のため、余市町民会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 余市町民会館(以下「町民会館」という。)

位置 余市町大川町4丁目143番地13

(職員)

第3条 町民会館に館長のほか必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 町民会館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(申請事項の変更)

第5条 前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請事項を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは第4条の許可について使用の制限その他必要な条件を付すことができる。

2 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その他公益又は管理運営上支障があると認められるとき。

(使用の停止又は取消等)

第7条 使用者が次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用料)

第8条 町民会館の使用は、これを有料とする。

2 町民会館の使用料は別表により徴収する。

3 町民会館の附属設備及び備付物件の使用料については、別に規則で定める。

4 使用料は、許可の際納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、公用又は公益事業のため町民会館を使用するときで教育委員会が相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消又は変更の申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(3) 第7条第3号の規定により使用を停止し、又は許可を取消したとき。

(特別設備の制限)

第11条 使用者が町民会館の使用に当たり、特別の物品を搬入し、又は特別の設置をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は使用の許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(原状回復)

第13条 使用者は町民会館の使用が終ったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は建物又は設備その他の物件を破損、汚損又は滅失若しくは紛失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない理由があるときは賠償額を減額し、又は免除することができる。

(教育委員会の損害賠償)

第15条 教育委員会は第7条の規定により使用者が損害を受けることがあっても、その賠償責任は負わない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行について、必要な事項は教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年7月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年2月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料に適用し、この条例の施行の日から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条第2項関係)

余市町民会館使用料

区分

1時間当たりの金額

大講堂

休日

3,100円

上記以外の日

2,600円

講堂

休日

1,900円

上記以外の日

1,600円

固定席室

休日

780円

上記以外の日

650円

舞台

休日

1,100円

上記以外の日

990円

楽屋

休日

380円

上記以外の日

320円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間も含めるものとする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

3 使用料は、次に掲げる額を合算して得た額とする。この場合において、合算して得た額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(1) 1時間当たりの金額に使用時間数を乗じて得た額

(2) 町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所をおく団体等以外のものが使用する場合は、前号で得た額に100分の50を乗じて得た額

(3) 暖房を使用する場合は、第1号で得た額に100分の30を乗じて得た額

(4) 営利を目的として、入場料、会費等名称のいかんを問わずこれに類するものを徴収して使用する場合は、第1号で得た額に100分の100を乗じて得た額

4 休日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

5 営利を目的とした商品の展示、販売などの使用は許可しない。

余市町民会館設置条例

昭和54年3月12日 条例第3号

(平成21年2月24日施行)