○余市水産博物館条例施行規則
昭和47年6月24日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、余市水産博物館条例(昭和44年余市町条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(館長の職務)
第2条 館長は、上司の命を受けて博物館の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
(開閉時間)
第3条 博物館の開閉時間は次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合はこれを変更することができる。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後4時30分
(休館日)
第4条 博物館の休館日は次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは臨時に休館し、また休館日において臨時に開館することができる。
(1) 1月1日から4月上旬まで及び12月中旬から12月31日まで
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という)の翌日(休日の翌日が日曜日、又は月曜日に当たるときは休日の翌々日)
(3) 月曜日(月曜日が休日に当たるときは月曜日の翌日)
(資料の寄贈及び寄託)
第6条 館長は、博物館に博物館資料の寄贈又は、寄託を受ける事ができる。
2 寄託資料は寄託者の承認あるもののほか貸出しはしない。
(寄託品の賠償)
第7条 寄託資料の滅失又は破損により寄託者に損害を与えた時は、その損害を賠償する。ただし、天災その他不可抗力による損害についてはこの限りでない。
(寄贈の手続)
第8条 博物館に資料を寄贈しようとする時は、品名、員数、価格、住所及び氏名を館長に申し出て承認を得た後、現品を提出しなければならない。
2 前項の寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特別な事情により町費により負担することがある。
(寄贈資料の表示)
第9条 寄贈を受けた資料を陳列展示する場合は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日等を記載してその篤志を伝えるものとする。
(寄託の手続及び取扱い)
第10条 博物館に資料を寄託しようとする時は、第6条の規定を適用する。
2 寄託資料の陳列展示については、前条に準ずるものとする。
(運営研究委員会)
第11条 教育長は博物館の運営に関し必要と認めた場合は館長の諮問機関として余市水産博物館運営研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する事ができる。ただし、委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(公印)
第12条 博物館の文書に用いる公印は次のとおりとする。
(公印の様式)
第13条 公印の刻字面の様式は様式のとおりとする。
(教育長への委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附 則(昭和50年4月4日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月16日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月23日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附 則(昭和53年7月12日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月12日から適用する。
附 則(昭和55年3月19日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月19日教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年10月13日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
附 則(平成元年4月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成元年5月1日から施行する。
附 則(平成6年11月18日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日より施行する。
附 則(平成10年3月20日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日より施行する。
附 則(平成14年6月19日教育委員会規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月24日教育委員会規則第23号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附 則(平成15年3月18日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月26日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年11月26日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
様式(省略)