○余市町民生委員推薦会規則

平成11年10月1日

規則第15号

(目的)

第1条 余市町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(推薦会の組織)

第2条 推薦会は、委員14人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係ある者

(3) 当町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係ある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

3 推薦会に委員長1人、委員長職務代理者1人を置き、任期はそれぞれ3年とする。

(幹事及び書記)

第3条 推薦会に幹事1人、書記2人以内を置き、町の職員をもって充てる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年6月18日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月28日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成25年9月30日規則第27号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

余市町民生委員推薦会規則

平成11年10月1日 規則第15号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年10月1日 規則第15号
平成14年6月18日 規則第32号
平成19年3月28日 規則第13号
平成25年9月30日 規則第27号