○余市町立会館条例

昭和48年3月27日

条例第13号

(設置)

第1条 地域住民の生活、文化の向上と福祉の増進をはかるため、余市町立会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 余市町立黒川会館 余市町黒川町12丁目66番地1

(2) 余市町立豊浜生活改善センター 余市町豊浜町209番地1

(3) 余市町立白岩会館 余市町白岩町179番地

(4) 余市町立登老人寿の家 余市町登町1012番地2

(5) 余市町立豊丘老人寿の家 余市町豊丘町644番地2

(6) 余市町立浜中会館 余市町浜中町27番地の1

(7) 余市町立大浜中老人寿の家 余市町大川町19丁目23番地の1

(8) 余市町立美園会館 余市町美園町319番地19

(9) 余市町立東大浜中福祉の家 余市町栄町399番地104

(使用目的)

第3条 会館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる使用目的の事業の促進及び助長をはかる。

(1) 生活改善指導及び保健衛生に関すること。

(2) 児童及び老人福祉等に関すること。

(3) 健康的レクリエーシヨンの実施と便宜の供与に関すること。

(4) 講習、講話会の開催等に関すること。

(5) 住民の集会に関すること。

(6) その他生活、文化及び社会福祉の増進に必要と認められる行事に関すること。

(使用の許可)

第4条 会館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、会館の使用を許可しない。

(1) 公安又は、風俗を害するおそれのあるとき

(2) 建物又は設備を破損するおそれのあるとき

(3) その他、会館の管理運営上支障があると認められるとき

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、会館の使用に当たり特別の設備を設け、又は特別の物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 会館の使用については、無料とする。ただし、私用を目的とする場合は、使用を許可する際に使用する者から別表により使用料を徴収する。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、当該各号に掲げる額を還付する。

(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用不能となった場合は、全額を還付する。

(2) 使用日の前日までに使用の取消し、又は変更を申し出た場合は、半額を還付する。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用転貸、又は使用権を譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用者に対し使用の制限、停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき

(2) 使用者が、使用条件に違反したとき

(3) 第5条第1項に規定する事態が発生したとき

(4) その他、町長が必要と認めたとき

(原状の回復)

第10条 使用者が、会館の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者は、建物、設備等を破損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害額を賠償しなければならない。

(町の損害賠償)

第12条 町は、第9条の規定により使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責任を負わない。

第13条 削除

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 余市町立黒川生活館設置条例(昭和42年余市町条例第49号)は、廃止する。

3 この条例の施行日前に旧余市町立黒川生活館設置条例の規定に基づき使用を許可したものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和48年12月22日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年12月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

附 則(昭和57年6月23日条例第21号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

附 則(昭和58年7月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年3月12日条例第3号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(昭和60年8月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年10月9日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年12月18日条例第13号)

この条例は、平成9年2月1日から施行する。

附 則(平成18年8月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年2月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料に適用し、この条例の施行の日から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(令和3年4月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条第1項関係)

余市町立会館使用料

区分

1時間当たりの金額

黒川会館

集会室

110円

白岩会館及び美園会館

集会室

90円

浜中会館

集会室

70円

老人寿の家及び豊浜生活改善センター

集会室

110円

和室

50円

東大浜中福祉の家

集会室

130円

和室

50円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間も含めるものとする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

3 使用料は、次に掲げる額を合算して得た額とする。この場合において、合算して得た額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(1) 1時間当たりの金額に使用時間数を乗じて得た額

(2) 町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所をおく団体等以外のものが使用する場合は、前号で得た額に100分の50を乗じて得た額

(3) 暖房を使用する場合は、第1号で得た額に100分の30を乗じて得た額

余市町立会館条例

昭和48年3月27日 条例第13号

(令和3年4月23日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月27日 条例第13号
昭和48年12月22日 条例第50号
昭和50年12月18日 条例第26号
昭和53年12月25日 条例第30号
昭和57年6月23日 条例第21号
昭和58年7月14日 条例第18号
昭和58年12月20日 条例第22号
昭和60年3月12日 条例第3号
昭和60年8月27日 条例第17号
昭和60年12月20日 条例第22号
平成2年10月9日 条例第17号
平成8年12月18日 条例第13号
平成18年8月24日 条例第23号
平成21年2月24日 条例第2号
令和3年4月23日 条例第10号
令和4年3月1日 条例第1号