○北後志母子通園センター利用料徴収規則

平成15年3月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、北後志母子通園センターを利用した際の利用料の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(利用料)

第2条 北後志母子通園センターを利用する者は、利用料を納付しなければならない。

2 利用料の額は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定した市町村長が、同法第21条の10第2項第2号の規定により定める基準により算定した額とする。

(委任)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

北後志母子通園センター利用料徴収規則

平成15年3月28日 規則第15号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月28日 規則第15号