○余市町災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年6月27日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害弔慰金(第3条―第8条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第9条―第11条)

第4章 災害援護資金の貸付(第12条―第15条)

第5章 余市町災害弔慰金等支給審査委員会(第16条)

第6章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた町民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付を行いもって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 町民とは、災害により被害を受けた当時余市町に住所を有した者をいう。

第2章 災害弔慰金

(災害弔慰金の支給)

第3条 町民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし同順位の祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち町長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際、現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) 災害に際し、町長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、町長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第8条 町長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 町長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第9条 町は、町民が災害により負傷し、又は疾病にかかり治ったとき(その症状が固定したときを含む)に法別表に掲げる程度の障害があるときは当該町民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては、125万円とする。

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

第4章 災害援護資金の貸付

(災害援護資金の貸付)

第12条 町長は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の町民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付を行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失若しくは、流失した場合 350万円

(3) 第1号のウ又は、前号のイ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際しての、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは、「350万円」と、「170万円」とあるのは、「250万円」と「250万円」とあるのは、「350万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(町長が被害の程度その他の事情を勘案して定める場合にあっては、5年)とする。

(保証人及び利率)

第14条 災害援護資金の貸付を受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1パーセントとする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付を受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(償還等)

第15条 災害援護資金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付を受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項、第16条及び附則第2条第1項並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

第5章 余市町災害弔慰金等支給審査委員会

(支給審査委員会の設置)

第16条 災害弔慰金及び災害障害見舞金(以下「災害弔慰金等」という。)の支給に係る死亡又は障害と災害との因果関係の判定、当該判定に係る基準の検討その他災害弔慰金等の支給に関し必要な事項の審査を行わせるため、余市町災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、5人とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 知見を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第6章 雑則

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。

附 則(昭和50年4月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月23日から適用する。

附 則(昭和52年2月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和51年9月7日以降に生じた災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項及び第2項の規定は当該災害により被害を受けた世帯主に対する災害援護資金の貸付について適用する。

附 則(昭和53年6月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し改正後の第5条の規定は昭和53年1月14日以後に生じた災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

附 則(昭和56年8月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の余市町災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付に関する条例(以下「新条例」という)第5条の規定は、昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給について適用し、新条例第10条第1項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

附 則(昭和57年10月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の余市町災害弔慰金の支給等に関する条例第9条、第10条及び第11条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかつた町民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

附 則(昭和62年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付について適用する。

附 則(平成4年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の余市町災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第5条及び第10条の規定は、平成3年6月3日以後に生じた災害より、及び改正後の条例第13条第1項各号の規定は、平成3年5月26日以後に生じた災害より適用する。

附 則(平成23年9月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給について適用する。

附 則(令和元年6月3日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第14条及び第15条の規定は、この条例の適用の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付について適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付については、なお従前の例による。

附 則(令和元年9月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に伴い新たに委嘱される余市町災害弔慰金等支給審査委員会の委員の任期は、改正後の第16条第3項の規定にかかわらず、委嘱の日から令和3年3月31日までとする。

(余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年余市町条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表男女共同参画審議会の項の次に次のように加える。

災害弔慰金等支給審査委員会

会長

日額 14,000円

1,500円

同上

委員

日額 10,000円

1,500円

同上

余市町災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年6月27日 条例第24号

(令和元年9月19日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年6月27日 条例第24号
昭和50年4月28日 条例第15号
昭和52年2月16日 条例第6号
昭和53年6月27日 条例第20号
昭和56年8月21日 条例第15号
昭和57年10月27日 条例第28号
昭和62年3月27日 条例第6号
平成4年3月31日 条例第4号
平成23年9月30日 条例第11号
令和元年6月3日 条例第2号
令和元年9月19日 条例第5号