○余市町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年1月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年余市町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者の登録申請)

第2条 条例第6条の規定による受給資格者の登録は、第1号様式の乳幼児等医療費受給資格者登録申請書(以下「登録申請書」という。)により行わなければならない。

(登録の承認の決定)

第3条 町長は前条の登録申請書を受理したときは、その内容を審査し、登録することを決定したときは、第2号様式の乳幼児等医療費受給資格登録通知書により、登録を承認しないことに決定したときは、第3号様式の乳幼児等医療費受給資格登録不承認通知書により当該登録申請者に通知するものとする。

(受給資格証)

第4条 町長は、前条の規定により受給資格者として登録した者に対し、第4号様式の乳幼児等医療受給資格証を交付するものとする。

2 前項の受給資格証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から同月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(助成金の交付の申請)

第5条 条例第9条第1項の規定による医療費の請求は、第5号様式による医療機関の領収書を町長に提出することにより行うものとする。

2 条例第9条第2項の規定による医療費の請求は、医療担当者等が第6号様式の乳幼児等医療費助成金請求書を町長に提出することにより行うものとする。

3 前項の交付請求書は月の初日から末日までの分を毎月ごとに翌月の10日までに提出しなければならない。

(助成金交付の決定)

第6条 町長は、前条第2項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付することに決定したときは、第7号様式の乳幼児等医療費助成金交付決定通知書により当該請求者に通知するものとする。

(届出)

第7条 条例第10条の規定による届出は、第8号様式の乳幼児等医療費受給資格内容変更届出書によって行わなければならない。

(受給資格証の再交付)

第8条 乳幼児等医療費受給資格証を汚損し、破損し又は亡失したときは、第9号様式の乳幼児等医療費受給資格証再交付申請書を町長に提出しなければならない。

(受給資格証の返還)

第9条 受給資格者が受給資格を喪失したときは、速やかに第10号様式の乳幼児等医療費受給資格喪失届を町長に提出し、乳幼児等医療費受給資格証を返還しなければならない。

(一部負担金)

第10条 条例第2条第5号に規定する規則で定める一部負担金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員(生計維持者を含む。)が住民税非課税者の場合 当該医療につき初診時一部負担金の額(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円)ただし、初診時における医療費が初診時一部負担金の額に満たないときは、その満たない額とする。

(2) 前号以外の場合 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料及び食事療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず、18,000円とする。また、令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における一部負担金の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同条の規定の例による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。

(一部負担金と基本利用料の合算)

第10条の2 前条第2号の場合であって、受給者が条例第2条第6号に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。

(条例第4条に規定する額等)

第11条 条例第4条に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については同項第1号を適用する。)に規定する額とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

附 則(平成5年12月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年3月7日規則第4―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年3月31日以前に生まれた者で現に受給資格証の交付を受けた者及び受給資格証の交付を受けようとする者は、なお従前の例による。

附 則(平成15年2月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の余市町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則は、平成14年10月1日から適用する。

附 則(平成17年3月11日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年9月28日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行(中略)する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に行われた所得の額の計算方法及び負担区分並びに医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成20年9月26日規則第17号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成20年12月30日規則第22号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附 則(平成27年12月30日規則第43号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成29年7月31日規則第25号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

附 則(平成29年8月24日規則第27号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

附 則(平成30年6月22日規則第23号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。

附 則(令和3年9月8日規則第17号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

附 則(令和4年6月21日規則第11号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

様式(省略)

余市町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年1月29日 規則第1号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
昭和48年1月29日 規則第1号
平成5年12月10日 規則第17号
平成13年3月7日 規則第4号の2
平成15年2月19日 規則第5号
平成17年3月11日 規則第8号
平成18年9月28日 規則第27号
平成20年9月26日 規則第17号
平成20年12月30日 規則第22号
平成27年12月30日 規則第43号
平成29年7月31日 規則第25号
平成29年8月24日 規則第27号
平成30年6月22日 規則第23号
令和3年9月8日 規則第17号
令和4年6月21日 規則第11号