○余市町墓地及び火葬場条例

昭和37年8月2日

条例第29号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 墓地(第4条―第15条)

第3章 火葬場(第16条―第21条)

第4章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 余市町の経営する墓地又は火葬場(以下「墓地又は火葬場」という。)の管理及び使用については、法令に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。

(管理者)

第2条 町長は、墓地及び火葬場を管理させるため、管理者を置く。

(使用者)

第3条 墓地又は火葬場は、余市町に居住する者、その他特に希望する者が使用することができる。

第2章 墓地

(墓地の名称、位置)

第4条 墓地の名称、位置は次のとおりとする。

名称

位置

美園墓地

美園町30番地1

梅川墓地

梅川町1,110番地1、1115番地1

豊丘墓地

豊丘町396番地1

登墓地

登町1104番地1

栄墓地

栄町249番地1

潮見墓地

潮見町250番地

(墓地の等級及び区画)

第5条 墓地の等級及び区画は次のとおりとする。

等級

区画

1等

10平方メートル

2等

5平方メートル

2 墓地の区画は、使用者1人につき1区画とする。

(使用の許可)

第6条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表第1号に定める使用料を前納しなければならない。ただし、第3条に規定するその他特に希望する者については5割増とする。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の事由があると認めた者に対し使用料を減免することができる。

(使用の制限)

第9条 町長は、墓地の使用につき公益上又は管理上必要な条件を附し、若しくは制限を設けることができる。

(使用権)

第10条 墓地の使用権は、これを抵当権の目的とすることができない。

2 墓地の使用権は、これを移転することができない。ただし民法(明治29年法律第89号)第897条に規定する承継者であって、町長の承認を得た者はこの限りでない。

(原状回復)

第11条 使用者において墓地が不要になったときは、その場所を原状に復して返納しなければならない。ただし町長の承認を得たときは、これを原状に復することを要しない。

(使用の取消)

第12条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、墓地の使用許可を取消すことができる。

(1) 墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。

(2) 墓地を他に転貸したとき。

(3) 使用許可後3年を経過し、なんらの設置をしないとき。

(4) 第10条に違反したとき。

2 前項第3号の場合は、使用者に予告した後1年の猶予期間を置くものとする。

(改廃又は地上物件の移転)

第13条 町長が公益上又は管理上必要と認めるときは、改廃又は地上物件の移転を命ずることができる。

(使用権の消滅)

第14条 次の各号の一に該当するときは、墓地の使用権は消滅するものとする。

(1) 第10条第2項ただし書の承継者がなく、3年を経過したとき。

(2) 使用者及び家族が住所不明等で放置のまま20年を経過したとき。

(過料)

第15条 町長は、次の各号の一に該当するときは5万円以下の過料を科することができる。

(1) 許可を受けないで墓地を使用したとき。

(2) 許可された区域外の墓地を使用したとき。

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、使用料の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第3章 火葬場

(火葬場の名称)

第16条 火葬場の名称、位置は次のとおりとする。

名称

位置

余市町営斎場

余市町梅川町570番地の内

(使用の許可)

第17条 火葬場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第18条 使用者は、別表第2号に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の場合、本町居住者以外の使用者に対しては、使用料の5割を増徴する。

(使用料の減免)

第19条 町長は、特別の事由があると認めた者に対し、使用料を後納又は減免することができる。

(焼骨の処理)

第20条 管理者の指定した日時に、使用者が焼骨を引きとらないときは、町長においてこれを処理することがある。

(損害賠償)

第21条 使用者が故意又は重大な過失により火葬場の設備を破損し、又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。

第4章 雑則

(使用料の還付)

第22条 墓地及び火葬場の使用料で既納のものは、これを還付しない。ただし町長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することがある。

(委任)

第23条 この条例施行について必要な事項は、町長が別にこれを定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 この条例施行の際、現に従前の規定により許可を受けた墓地又は火葬場の使用権は、この条例によって許可を受けたものとみなす。

3 この条例施行の際、現に余市町の経営する墓地又は火葬場の名称は、この条例に定める名称に変更する。

4 墓地使用料徴収条例(大正8年余市町条例第4号)及び火葬場使用条例(昭和11年余市町条例第27号)は廃止する。

附 則(昭和48年8月4日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

〔昭和46年9月規則第19号で同年10月10日から施行〕

附 則(昭和54年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年5月29日条例第12号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

附 則(昭和58年7月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年3月12日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月6日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(余市町墓地及び火葬場条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成21年2月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料に適用し、この条例の施行の日から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1号(第7条関係)

墓地使用料

墓地名

等級

美園墓地

梅川墓地

豊丘墓地

登墓地

栄墓地

潮見墓地

1等

12,500

12,500

7,500

7,500

7,500

7,500

2等

5,000

5,000

3,000

3,000

3,000

3,000

別表第2号(第18条関係)

種別

区分

料金

1 火葬料

15歳以上

10,000円

15歳未満6歳以上

7,500円

6歳未満

5,000円

妊娠12週以上の死胎

2,500円

2 肢体焼却料

1個

1,800円

3 胞衣焼却料

1個

1,200円

余市町墓地及び火葬場条例

昭和37年8月2日 条例第29号

(平成21年2月24日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
昭和37年8月2日 条例第29号
昭和48年8月4日 条例第23号
昭和54年3月12日 条例第4号
昭和56年5月29日 条例第11号
昭和58年7月14日 条例第18号
昭和60年3月12日 条例第5号
平成12年3月6日 条例第3号
平成21年2月24日 条例第2号