○余市町国民健康保険条例

昭和35年4月22日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第3条)

第3章 被保険者(第4条―第5条)

第4章 保険給付(第6条・第7条)

第5章 保健事業(第8条)

第6章 国民健康保険税(第9条)

第7章 雑則(第10条)

第8章 罰則(第11条―第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 余市町が行う国民健康保険の事務については法令に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(名称)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項の規定により余市町に設置された国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、余市町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

(委員の定数)

第2条の2 協議会の委員の定数は次の各号の定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか協議会に関し必要な事項は規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 養護老人ホームに入所している者で次の表の左欄に掲げる者について、中欄に掲げる金額が右欄に掲げる金額に満たない場合には、その者を被保険者としない。

1 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者

当該年度の収入(老令福祉年金、仕送り等を含み、当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険税の額と小遣いに相当する額の合計額

2 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者

当該年度の収入と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額

第4条の2 削除

第5条 削除

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として408,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときはその者の葬祭を行う者に対し葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 余市町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第6章 国民健康保険税

第9条 余市町は世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第11条 余市町は世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められて、これに応じない場合においてはその者に対し10万円以下の過料を科する。

第12条 余市町は世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なくして法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。

第13条 余市町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対しその徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第14条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和35年5月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に服することを予定していた日について、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、その額が健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額を超えるときは、その額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

附 則(昭和37年3月27日条例第16号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年10月1日条例第26号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。

附 則(昭和46年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

附 則(昭和49年3月27日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(国民健康保険に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は昭和49年度分より適用し改正前の規定に基いて適用し、又は適用すべきであつた者については、なお従前の例による。

附 則(昭和49年12月17日条例第38号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

附 則(昭和51年3月24日条例第13号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和51年度分より適用し改正前の規定に基いて適用し、又は適用すべきであつた給付については、なお従前の例による。

附 則(昭和52年9月29日条例第17の1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

附 則(昭和53年6月27日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6ケ月を経過した日以降の出産から適用する。

附 則(昭和53年9月25日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条の規定は、昭和53年10月1日以降の出産から適用し、改正前の規定に基づいて適用し又は適用すべきであつた給付については、なお従前の例による。

附 則(昭和56年3月27日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の余市町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、昭和56年4月1日以降の出産から適用し、改正前の規定に基づいて適用し、又は適用すべきであつた給付については、なお従前の例による。

附 則(昭和58年1月22日条例第3号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の余市町国民健康保険条例第11条及び第12条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和59年3月26日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の余市町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、昭和59年4月1日以降の出産から適用し、改正前の規定に基づいて適用し、又は適用すべきであつた給付については、なお従前の例による。

附 則(昭和61年4月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附 則(昭和62年4月16日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の余市町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第11条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成2年2月20日条例第1号)

1 この条例は、平成2年3月1日から施行する。

2 改正後の余市町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、新条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成4年3月31日条例第5号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の余市町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、新条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成6年9月21日条例第20号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第8条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の余市町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、新条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成12年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の余市町国民健康保険条例第11条及び第12条の規定は、平成12年4月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成14年6月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年9月14日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

附 則(平成20年3月21日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、施行日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

附 則(平成21年9月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、施行日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

附 則(平成22年6月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年12月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第1項の規定は、施行日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

附 則(平成30年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は、施行日以後に葬祭が実施される被保険者に係る葬祭費について適用し、同日前に葬祭が実施された被保険者に係る葬祭費については、なお従前の例による。

附 則(令和2年5月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年規則第13号で令和3年12月31日までの期間)

(令和3年規則第52号で令和4年3月31日までの期間)

(令和4年規則第4号で令和4年6月30日までの期間)

(令和4年規則第10号で令和4年9月30日までの期間)

附 則(令和3年4月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年12月16日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る余市町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

余市町国民健康保険条例

昭和35年4月22日 条例第22号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和35年4月22日 条例第22号
昭和37年3月27日 条例第16号
昭和44年3月28日 条例第7号
昭和44年10月1日 条例第26号
昭和46年3月25日 条例第5号
昭和49年3月27日 条例第7号
昭和49年12月17日 条例第38号
昭和51年3月24日 条例第13号
昭和52年9月29日 条例第17号の1
昭和53年6月27日 条例第19号
昭和53年9月25日 条例第22号
昭和56年3月27日 条例第5号
昭和58年1月22日 条例第3号
昭和59年3月26日 条例第6号
昭和61年4月17日 条例第15号
昭和62年4月16日 条例第8号
平成2年2月20日 条例第1号
平成4年3月31日 条例第5号
平成6年9月21日 条例第20号
平成12年3月30日 条例第17号
平成14年6月17日 条例第26号
平成18年9月14日 条例第31号
平成20年3月21日 条例第9号
平成20年12月19日 条例第28号
平成21年9月18日 条例第20号
平成22年6月18日 条例第16号
平成26年12月16日 条例第18号
平成30年3月23日 条例第3号
令和2年5月29日 条例第14号
令和3年4月23日 条例第11号
令和3年12月16日 条例第21号