○余市町水道水源保護条例

平成9年3月10日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、余市町の水道に係る水質の汚濁を防止し、清浄な水を確保するため、その水源を保護し、もって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水源 法第3条第8項に規定する取水施設及び貯水施設に係る周辺の地域で、水道の原水の取入れに係る区域をいう。

(2) 水源保護地域 法第3条第2項及び第3項に規定する水道事業に係る取水施設の本町区域内の上流地域とする。

(3) 対象施設 別表に掲げる施設をいう。

(4) 規制対象施設 前項に掲げる施設のうち、水道に係る水質を汚染し、又は汚染するおそれのある施設で、第6条第3項の規定により規制対象施設と認定されたものをいう。

(5) 広域水源保護 本町の取水施設の上流域に係る水源の保護をいう。

(責務)

第3条 町長は、水源の水質の保全に係る施策の実施に努めなければならない。

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、水源の水質の保全に努めなければならない。

3 何人も、本町の区域において町長が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。

(水源保護地域の指定等)

第4条 町長は、水源の水質を保全するため、水源保護地域を指定することができる。

2 町長は、前項に定める水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ第9条に規定する余市町水道水源保護審議会の意見を聴かなければならない。

3 町長は、第1項の規定により、水源保護地域の指定をしたときは、その旨を直ちに公示するものとする。

4 前2項の規定は、町長が水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合について準用する。

(規制対象施設の設置)

第5条 何人も、水源保護地域内において、規制対象施設を設置してはならない。

(事前の協議及び措置等)

第6条 水道水源保護地域内において対象施設を設置しようとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ町長に当該対象施設の計画及び内容について協議するとともに、その他必要な措置をとらなければならない。

2 町長は、事業者が前項の規定による協議をせず、又は同項の措置をとらず、若しくはとる見込みがないと認めるときは、当該事業者に対し期限を定めて協議をし、当該措置をとるよう勧告するものとする。

3 町長は、第1項の規定による協議の申し出があった場合において、第9条に規定する余市町水道水源保護審議会の意見を聴き、規制対象施設であるか否かの決定をし、速やかに事業者に通知するものとする。

(一時停止命令)

第7条 町長は、事業者が前条第2項の規定による勧告に従わないときは、当該事業者に対し期限を定めて対象施設の設置の一時停止を命ずることができる。

(広域水源保護の相互協力)

第8条 町長は、広域水源保護のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体に対し適当な措置をとること、水源の保護に関する協議会の設置、その他の協力を要請するものとし、関係地方公共団体から本町に対し当該協力の要請があったときは、これに応ずるものとする。

(審議会の設置)

第9条 水源の保護を図り水道事業を円滑に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、余市町水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、本町の水道に係る水源の保護に関する事項並びに第2条第2号及び第4号第4条第2項及び第4項及び第6条第3項に該当するか否かにつき審議し、その意見を町長に対して答申しなければならない。

3 審議会は、水源の保護に関し必要と認めるとき、管理者、事業者、関係地域の住民、学識経験者等より意見を聴くことができる。

4 審議会は、水源の保護に関し必要と認める事項を調査、審議し、又は鑑定を求めることができる。

(組織)

第10条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員の構成は、次のとおりとし、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第11条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第12条 審議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第13条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 第9条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

5 審議会の庶務は、建設水道部水道課において処理する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第15条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条の規定に違反した者

(2) 第7条の規定による命令に違反した者

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

附 則

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成9年5月公営企業規則第1号で、同9年5月1日から施行)

(経過措置)

2 第2条第3号に規定する対象施設で、同条第4号に定める規制対象施設をこの条例の施行日前から現に有する施設については、この条例の適用除外とする。

附 則(平成15年6月17日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に伴い新たに委嘱される余市町水道水源保護審議会の委員の任期は、第11条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

別表(第2条関係)

施設の名称

1 ゴルフ場・保養所

2 砂利採取場・岩石採取場

3 産業廃棄物処理施設又は保管する施設

4 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に定める特定施設

余市町水道水源保護条例

平成9年3月10日 条例第3号

(平成15年8月19日施行)