○余市町農業委員会会議規則

昭和51年6月8日

農業委員会規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 総会(第3条―第29条)

第3章 傍聴人(第30条―第35条)

第4章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 余市町農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(会議の公開)

第2条 この委員会の総会は、公開とする。

第2章 総会

(招集)

第3条 総会は、必要と認めるときに、会長が招集する。

2 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 委員会の委員(以下「委員」という。)の3分の1以上の者が、書面で総会に付議すべき事項を示して、総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 町長が、諮問したとき。

(通知及び公示)

第4条 会長は、総会を招集するときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項、その他必要な事項を定め、これを全ての委員に通知するとともに、余市町公告式条例(昭和25年余市町条例第5号)の例により公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き総会開催の日時の3日前までにしなければならない。

3 農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に対し総会への出席を求める場合は、第1項の規定を準用する。

(参集)

第5条 前条第1項の規定により通知を受けた委員及び推進委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席及び遅参)

第6条 委員又は推進委員は、事故等のため総会に出席できないとき又は遅参するときは、当日の総会開催時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

(議席)

第7条 委員の議席は、委員会が成立した最初の総会においてくじでこれを定める。ただし、遅参又は欠席委員があるときは、委員会の職員(以下「職員」という。)が代ってくじ引きをする。

2 議席には、番号標をつけるものとする。

3 補欠委員の議席は、前任者の議席とし、議長が定める。

(議長)

第8条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

(会長及び委員の呼称)

第9条 総会中は、会長及び委員の呼称は、会長については議長と、委員についてはその議席番号を称える。

(総会の成立)

第10条 総会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができないときは、この限りでない。

(総会の開閉)

第11条 総会の開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。

2 議長が、開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後、相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

(総会の時間)

第11条の2 総会の時間は、午後1時30分から午後5時までとする。ただし、会長は、必要があると認めるときは、当該時間を変更できるものとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、総会の時間を変更することができる。

(議事録署名委員の指名)

第12条 議長は、総会に諮り、この総会の議事録署名委員2人を指名する。

(議題の宣告)

第13条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第14条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

(議案の説明)

第15条 総会において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。ただし、必要があるときは、議長は職員又はその他の者に、議案の説明をさせることができる。

(議案の審議)

第16条 議案の審議は、提案者の説明、これに対する質疑、討論、採決の順により確定する。

(関係者の意見聴取)

第17条 総会は、議案の審議に当たり、必要に応じて関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(審議事項の制限)

第18条 総会は、第4条第2項の規定により通知し、及び公示した事項についてのみ審議することができる。ただし、総会で緊急を要すると認めるもの及び第21条の場合は、この限りでない。

(発言)

第19条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 推進委員は、担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、意見を述べることができる。

3 委員及び推進委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。職員及び総会の同意又は要求により出席した公務員、その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

4 発言は、全て簡明にし、議案外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

5 議長は、必要と認めるときは、発言の時間を制限することができる。

(動議の提出)

第20条 委員は、総会において、あらかじめ予定された議案のほかに動議を提出することができる。

2 前項の動議は、議事の開始前に文書をもって議長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(動議の制限)

第21条 議長は、動議の提出があったときは、その動議を採択するか否かを諮らなければならない。

2 動議は、出席委員の2人以上の賛成者がなければこれを議案とし、審議することができない。

(修正の動議)

第22条 委員は、議案に対して修正の動議を提出することができる。

2 修正の動議は、出席委員の2人以上の賛成者がなければ、これを議案として審議することはできない。

3 修正の動議の採決の順序は、修正案を先にし、原案を後にする。

4 修正案が2つ以上あるときは、その趣旨が原案に最も異なるものから順次採決するものとする。

(議事参与の制限)

第23条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議案の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第24条 総会の議題となった議案を撤回し、又は訂正しようとするとき、又は総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。

2 委員が提出した議案及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(議決の方法)

第25条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第26条 採決の方法は、議題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣言する。ただし、重要な事項については投票による。

(簡易採決)

第26条の2 議長は、議題について異議の有無を総会に諮ることができる。

2 議長は、異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席委員2人以上から異議があるときは、前条の採決により行うものとする。

(委員の退席)

第27条 委員は、総会中みだりに議席を退くことができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、議長の許可を得て退くことができる。

(取締)

第28条 総会中、委員又は推進委員が議場の秩序をみだすときは、議長は、これを警告し、制止し、又は発言を取消させることができる。命に従わないときは、総会が終るまで発言を禁止し、又は議場の外へ退去させることができる。

(議事録)

第29条 議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 総会の日時及び場所

(2) 総会の開会、閉会、休憩及び再開の時刻

(3) 出席及び欠席した委員の番号及び氏名

(4) 議事要録

(5) 議決事項

(6) その他必要と認めた事項

2 議事録には、議長及び議事録署名委員が署名するものとする。

3 議事録は、委員会の事務局に備えつけ、一般の縦覧に供し、インターネットにより公表するものとする。

第3章 傍聴人

(傍聴券の交付)

第30条 総会を傍聴しようとする者は、委員会の事務局において住所、氏名を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、議長は傍聴席の都合により、傍聴人を制限することができる。

(傍聴人)

第31条 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

(傍聴人の制限)

第32条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定された席に着き、みだりに席を離れてはならない。

(2) 帽子、えり巻又は外とうを着けてはならない。

(3) 杖、かさ又は棒類を携帯してはならない。

(4) いかなる事由があっても、議席に入ることはできない。

(5) 議場における言論に対し、公然と可否を表明し、又は騒ぎたてしてはならない。

(6) 傍聴席にあっては、静しゅくにし、発言、拍手その他けんかにわたる行為をしてはならない。

(7) いかなる方法であっても、総会を妨げてはならない。

(8) その他議場の秩序をみだす行為をしてはならない。

(総会の傍聴)

第33条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。

(1) 凶器その他危険なものを所持している者

(2) 容儀を乱し、粗暴又は酒気を帯びている者

(3) その他、議場の秩序を保持するために、支障があると認められる者

(傍聴人の退場)

第34条 傍聴人は、総会散会後は直ちに退場しなければならない。

2 傍聴券は、退場の際に返還しなければならない。

(退場命令)

第35条 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項により退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。

第4章 雑則

(雑則)

第36条 この規則の定めるもののほか、総会その他、議事の運営に関し必要な事項は、議長が総会に諮って決定する。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 余市町農業委員会々議規則(昭和26年農業委員会規則第1号)は、廃止する。

附 則(昭和54年3月7日農業委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月22日農業委員会規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年8月31日農業委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年5月28日農業委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月7日農業委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年2月28日農業委員会規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

余市町農業委員会会議規則

昭和51年6月8日 農業委員会規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和51年6月8日 農業委員会規則第4号
昭和54年3月7日 農業委員会規則第1号
平成12年3月22日 農業委員会規則第1号
平成12年8月31日 農業委員会規則第3号
平成19年5月28日 農業委員会規則第1号
平成28年3月7日 農業委員会規則第1号
平成30年2月28日 農業委員会規則第1号