○余市町農業委員会事務処理規則

昭和51年5月12日

農業委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事務処理の基本方針(第3条―第6条)

第3章 令達及び公示(第7条―第9条)

第4章 公印(第10条―第12条)

第5章 事務の処理手続(第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町農業委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、会長の指揮の下に委員会の所掌事務を処理し、すべて一体として事務処理機能を発揮しなければならない。

2 事務局は、一体として事務処理機能を発揮するため、各係の長は相互にその権限を尊重するとともに進んで連絡、調整を図り緊密に協力するようにしなければならない。

第2章 事務処理の基本方針

第3条 すべての事務は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の規定によるほか、委員会の方針及び会長の指揮に従い公正に、的確に、速やかに、親切に、かつ能率的に処理しなければならない。

第4条 すべての事務は、文書をもって処理するものとする。

第5条 法令、条例、余市町農業委員会規則(以下「法令等」という。)の規定によって、許可、認可、登録、承認等の申請があったときは、事務局は関係者の利害を十分に尊重し公正に、かつ速やかに処理しなければならない。

第6条 事務局は、事務処理のため関係者の出頭を求めようとする場合においては、特別の支障がない限り書類の提出をもってこれに代えるように努めなければならない。

第3章 令達及び公示

(令達の種別)

第7条 委員会の発する命令の示達(以下「令達」という。)の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 農業委員会規則・農業委員会等に関する法律の規定に基づいて制定し及び施行するもの

(2) 規程・事務に関し、内部的に規定するもの

(3) 達・権限に基づいて、特定の者に対し特定の事項について指揮命令するもの

(4) 指令・申請その他相手方の意志表示に基づいて許可、認可、登録、承認等の処分をするもの

(5) 訓令・事務局の職員又は所管の機関に対し一般的に指揮命令するもの

(公示)

第8条 委員会の行政事項の町内一般に対する公示は、告示をもって発する。

(令達及び公示の様式)

第9条 令達及び公示は、別に定めるものを除き文書をもってする。

第4章 公印

(公印の種別)

第10条 委員会の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 余市町農業委員会の印

(2) 余市町農業委員会長の印

(3) 余市町農業委員会事務局長の印

(公印の様式)

第11条 公印の刻字面の様式は、別記のとおりとする。

(公印の公示)

第12条 公印を調整し改刻し又は廃止したときは、その旨及び使用を開始し又は廃止する期日を公示しなければならない。

第5章 事務の処理手続

第13条 委員会の所掌事務の処理手続は、この規則に定めたるもの及び農業委員会規則に特別の定めがあるものを除き会長が定める。

附 則

1 この規則は、議決の日から施行する。

2 この農業委員会規則施行の際、現に使用中の公印は、当該公印の改刻の必要が生じるまでの間は、この農業委員会規則の相当規定に基づく公印とみなす。

別記(第11条関係)

1 余市町農業委員会の印

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2 余市町農業委員会長の印

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3 余市町農業委員会事務局長の印

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余市町農業委員会事務処理規則

昭和51年5月12日 農業委員会規則第2号

(昭和51年5月12日施行)