○余市町農業振興協議会条例

昭和60年3月26日

条例第9号

(設置)

第1条 本町における農業振興に関する事項について協議し、これが推進を図ることを目的として余市町農業振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員)

第2条 協議会は委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、町長及び副町長並びに別表に掲げる機関、団体等の推せんする者をもって充てる。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は協議会を代表し、会務を主宰する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 協議会は必要に応じ会長が招集する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成8年6月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成29年4月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条第2項関係)

関係機関団体名

委員

余市町議会

2名

余市町農業委員会

2名

余市町農業協同組合

2名

後志農業改良普及センター北後志支所

1名

余市川土地改良区

1名

余市土地改良区

1名

みなみ北海道農業共済組合後志支所

1名

ようてい森林組合

1名

余市町農業振興協議会条例

昭和60年3月26日 条例第9号

(平成29年4月19日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和60年3月26日 条例第9号
平成8年6月21日 条例第9号
平成19年3月23日 条例第10号
平成29年4月19日 条例第15号