○余市町農地流動化推進員設置規則

平成3年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 農業経営基盤強化促進事業の円滑な実施を図るため、農地流動化推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進員は、21人以内とする。

2 推進員は、農業委員等農用地の流動化について経験のある者の中から町長が委嘱する。

(任期)

第3条 推進員の任期は、町長の委嘱の日から当該年度末日までとする。

2 推進員で農業委員の職にある者については、前項の規定にかかわらず、当該委員でなくなったときはその職を失なう。

(職務)

第4条 推進員は、町長の指示を受け、農用地の有効利用と担い手への集積を図るため、農用地の出し手及び受け手農家等の掘り起こし活動を行うものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、推進員の設置に関し必要な事項は、別に町長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年4月1日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

余市町農地流動化推進員設置規則

平成3年4月1日 規則第7号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成3年4月1日 規則第7号
平成7年4月1日 規則第7号