○余市町営土地改良事業経費等の賦課徴収に関する条例

昭和43年3月29日

条例第10号

(目的)

第1条 余市町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項及び第5項から第8項までの規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合及び法第96条の4第1項において準用する法第36条の3第1項の規定により当該事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度毎に当該事業に要する経費のうち、北海道(以下「道」という。)から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びに徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときも同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(特別徴収金)

第4条 第1条の特別徴収金は、道から補助金の交付を受けて行う余市町営土地改良事業であって、町長が指定した事業でその特別徴収金の徴収の対象となった土地につき3条資格者から徴収する。

2 前項の特別徴収金の額は、当該事業ごとに町長が定める額とする。

3 前項の場合には、第2条第3項の規定を準用する。

(緊急の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年9月27日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の2の規定による町長の指定する事業の賦課金は、昭和44年度以降新たな道の補助を受けて行なう余市町営土地改良事業について適用する。

附 則(昭和50年12月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月23日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成29年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年12月18日条例第24号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

余市町営土地改良事業経費等の賦課徴収に関する条例

昭和43年3月29日 条例第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第10号
昭和47年9月27日 条例第26号
昭和50年12月16日 条例第25号
平成19年3月23日 条例第6号
平成29年12月21日 条例第27号
平成30年12月18日 条例第24号